退職届ビルダー

退職の完全ガイド

退職を決めてから、退職後の手続きが終わるまでの流れを1ページにまとめました。いつ何をすればよいかを時系列で確認し、必要なところから詳しい記事や計算ツールに進めます。

退職までの全体像

  1. 1退職を決める退職の3〜6か月前
  2. 2退職を伝える退職の1〜3か月前
  3. 3退職届を書いて提出する退職日の1か月前まで
  4. 4引き継ぎと有給消化退職日の1か月前〜最終出社日
  5. 5退職後の手続き(保険・年金・税金)退職日の翌日〜14日以内
  6. 6失業保険を受け取る離職票が届いてから
  7. 7退職金を受け取る退職後1〜6か月
1

退職を決める

目安の時期:退職の3〜6か月前

いつ辞めるかを先に決めます。退職日が決まると、伝える期限・引き継ぎ・有給消化のスケジュールがすべて逆算できます。

  • 転職先を決めてから辞めるか、辞めてから探すかを決める
  • 賞与の支給日在籍要件を確認する(支給直後の退職が有利なことが多い)
  • 退職日を月末にするか月末前日にするかで社会保険料の扱いが変わる
2

退職を伝える

目安の時期:退職の1〜3か月前

直属の上司に口頭で伝えるのが基本です。法律上は2週間前で退職できますが、就業規則の定めに従うほうが円満に進みます。

  • 民法627条により、期間の定めのない雇用は申入れから2週間で退職できる
  • 就業規則で「1か月前」などと定められていることが多い
  • 有給を全部消化するなら、最終出社日から逆算してさらに早く伝える
3

退職届を書いて提出する

目安の時期:退職日の1か月前まで

退職届は退職を一方的に通知する書類で、原則として撤回できません。まだ相談段階なら「退職願」を使います。

  • 退職届と退職願は法的な意味が違う(届は撤回不可)
  • 理由は原則「一身上の都合」でよい。会社都合の場合は書き方に注意
  • 手書きでもパソコンでも可。封筒に入れて直属の上司に手渡すのが基本
4

引き継ぎと有給消化

目安の時期:退職日の1か月前〜最終出社日

引き継ぎは最終出社日までに終える必要があります。有給消化に入ると出社しないため、実質的な締切は退職日ではなく最終出社日です。

  • 年次有給休暇は労働基準法第39条による労働者の権利
  • 会社の時季変更権は、退職日以降に変更させることはできない
  • 引き継ぎ書を残し、後任と一緒に業務を回す期間を確保する
5

退職後の手続き(保険・年金・税金)

目安の時期:退職日の翌日〜14日以内

転職先がすぐに決まっていない場合、健康保険・年金・税金の手続きを自分で行います。期限が短いものがあるため、退職前に段取りしておきます。

  • 健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3択
  • 任意継続は20日以内、国民健康保険は14日以内。任意継続は過ぎると加入できない
  • 国民年金への切替は退職の翌日から14日以内。失業なら特例免除が使える
  • 住民税は退職時期によって一括徴収か普通徴収に変わる
  • 病気やケガで働けないまま退職する場合は傷病手当金の継続給付を確認する
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失業保険を受け取る

目安の時期:離職票が届いてから

ハローワークで求職の申込みをすると受給資格が決まります。自己都合の場合は待期7日間に加えて給付制限期間があります。

  • 受給資格は原則、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
  • 給付制限は令和7年4月1日以降の離職から原則1か月に短縮された
  • 早期に再就職すると再就職手当(支給残日数の60%または70%)が受けられる
7

退職金を受け取る

目安の時期:退職後1〜6か月

退職金は他の所得と分離して課税され、退職所得控除という大きな控除があります。勤続年数が長いほど税負担は軽くなります。

  • 退職所得控除は勤続20年まで年40万円、20年超は年70万円
  • 控除後の額をさらに2分の1にしてから税率を掛ける
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%が源泉徴収される
  • 振込時期は就業規則の定めによる。退職の1〜2か月後の会社もある
  • 企業型DCに入っていた人は6か月以内に移換手続きが必要

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よくある質問

退職はいつまでに伝えればいいですか?

民法627条により、期間の定めのない雇用は解約の申入れから2週間の経過で退職できます。ただし就業規則で1か月前などと定めている会社が多く、円満に退職するなら就業規則に従うのが無難です。有給を全部消化したい場合は、最終出社日から逆算してさらに早く伝える必要があります。

退職後にやるべき手続きは何ですか?

転職先がすぐに決まっていない場合、健康保険の切替(任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3択)、国民年金への切替(退職の翌日から14日以内)、住民税の納付方法の確認、失業保険の受給手続きが必要です。年内に再就職しない場合は確定申告も必要になります。

退職金と失業保険は両方もらえますか?

もらえます。退職金は勤務先から支払われるもの、失業保険は雇用保険から支給されるもので、制度が異なります。退職金を受け取っていることを理由に失業保険が減額されることはありません。

退職届と退職願はどちらを出すべきですか?

退職の意思が固まっているなら「退職届」、まだ相談段階で会社の承諾を求めるなら「退職願」です。退職届は一方的な通知のため原則として撤回できませんが、退職願は会社が承諾するまでは撤回できます。

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