退職金の手取り計算機
退職金の額と勤続年数を入れると、所得税・住民税と手取り額がわかります。退職所得控除、2分の1計算、勤続5年以下の特例まで、国税庁・総務省の公式資料に基づいて計算しています。
条件を入力してください
会社から提示された額面(源泉徴収される前の金額)を入力してください。
1年未満の端数は1年に切り上げて計算します(例:10年2か月 → 11年)。
退職金の手取り額(目安)
9,848,950円
税額の合計 151,050円 が差し引かれます
計算の内訳
- 勤続年数(端数切り上げ後)
- 20年
- 退職所得控除額
- 8,000,000円
- 控除後の額
- 2,000,000円
- 課税退職所得金額
- 1,000,000円
- 所得税及び復興特別所得税
- 51,050円
- 市町村民税(6%)
- 60,000円
- 道府県民税(4%)
- 40,000円
- 住民税の合計
- 100,000円
2分の1計算について
控除後の額に2分の1を乗じた額が退職所得の金額になります。
計算の根拠(令和7年4月1日現在法令等)
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している場合の税額です。提出していない場合は、 退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。前年以前に退職金を受け取っている場合や、 同一年に2か所以上から受け取る場合は控除額の計算が異なります。結果は目安としてご利用ください。
退職金の税金は「かなり優遇」されている
退職金は給与とは別に、他の所得と分離して課税されます。しかも退職所得控除という大きな控除があり、 控除後の額をさらに2分の1にしてから税率を掛けます。 長年の勤労に対する報酬をまとめて受け取るという性質を考慮した仕組みです。
そのため、勤続年数が長い人ほど税負担は軽くなります。勤続20年で退職金800万円以下、 勤続30年で1,500万円以下であれば、所得税・住民税はかかりません。
退職所得控除額の計算
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。 10年2か月なら11年として計算するため、40万円×11年=440万円が控除額です。 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、さらに100万円が加算されます。
勤続年数別の控除額(目安)
| 勤続10年 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続38年 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 800万円 | 1,500万円 | 2,060万円 |
勤続5年以下は2分の1計算が制限される
短い勤続期間で高額な退職金を受け取るケースには、次の制限があります。
短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下)
退職所得控除後の額のうち、300万円を超える部分には2分の1計算が適用されません。 300万円までの部分は通常どおり2分の1になります。
特定役員退職手当等(役員等の勤続年数が5年以下)
2分の1計算が一切適用されません。 法人の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象です。
住民税は市町村民税と道府県民税を別々に計算する
退職所得に対する住民税は分離課税で、税率は合計10%(市町村民税6%・道府県民税4%)です。 計算上の注意点として、市町村民税と道府県民税をそれぞれ計算し、それぞれ100円未満を切り捨てます。合計額から切り捨てるのではないため、端数によっては数百円の差が出ます。
課税対象となるのは、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)が属する年の 1月1日現在に住んでいた市町村です。
「退職所得の受給に関する申告書」を必ず出す
この申告書を勤務先に提出していれば、適正な税額が源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。 提出していないと、退職金の額に関係なく20.42%が源泉徴収され、 払い過ぎた分は自分で確定申告して取り戻すことになります。
通常は退職手続きの書類一式に含まれています。渡されていない場合は、必ず勤務先に確認してください。
よくある質問
退職金に税金はいくらかかりますか?
退職金から退職所得控除額を差し引き、その残額に2分の1を乗じた「課税退職所得金額」に対して所得税と住民税がかかります。退職所得控除額は勤続20年以下なら40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。控除額が退職金を上回る場合、税金はかかりません。
勤続20年を超えると控除額はどうなりますか?
勤続20年までは1年あたり40万円ですが、20年を超えた分は1年あたり70万円に増えます。たとえば勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円が退職所得控除額です。長く勤めるほど1年あたりの控除が手厚くなる仕組みです。
勤続5年以下だと税金が高くなるのはなぜですか?
勤続5年以下の「短期退職手当等」に該当する場合、退職所得控除後の額のうち300万円を超える部分には2分の1計算が適用されません。また役員等としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」は、2分の1計算が一切適用されません。短期間で高額な退職金を受け取るケースへの措置です。
確定申告は必要ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、適正な税額が源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。提出していない場合は退職金の20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります。