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高年齢雇用継続給付 計算機

定年後の再雇用などで60歳以降に賃金が下がったときに、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付の額を計算します。令和7年4月の改正前後どちらの支給率にも対応しています。 入力した内容がこの端末の外に出ることはありません。

条件を入力してください

「賃金月額」は原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金です。受給資格確認通知書や支給決定通知書に記載されています。手取りではなく、税や社会保険料を引く前の額で計算します。

再雇用後の月々の賃金(額面)です。定年後に賃金が下がった分がこの給付の対象になります。

適用される制度

令和7年4月1日の改正で、支給率の上限が15%から10%に縮小されました。どちらが適用されるかは60歳に達した日で決まります。

1か月あたりの支給額(目安)

18,000円

低下率60.00% → 支給率10.00%。65歳まで続けば年間で約216,000円

計算の内訳

計算に使う賃金月額
300,000円
低下率賃金 ÷ 賃金月額 × 100
60.00
支給率
10.00
1か月あたりの支給額
18,000円
賃金と給付の合計
198,000円

受給の要件

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること支給対象期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです。
  • 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること60歳時点で5年に満たない場合は、5年となるに至った月からが支給対象になります。
  • 各月の賃金が60歳時点の賃金月額の75%未満に低下していること低下率が75%以上の月は支給されません。

計算するときの注意

賃金月額は算定した額が522,000円を超える場合は522,000円、96,090円を下回る場合は96,090円として扱います。

支給対象月に支払われた賃金が397,369円以上のときは支給されません。賃金と支給額の合計が397,369円を超えるときは、397,369円から賃金を引いた額が支給額になります。

算定した支給額が2,562円以下のときは支給されません。

欠勤・遅刻・早退や事業所の休業などで賃金が下がった月は、下がった部分も支払われたものとみなして低下率を判定します(みなし賃金)。この計算機は実際に支払われた賃金で計算するため、みなし賃金が算定される月は結果が変わります。

特別支給の老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入している方がこの給付を受けると、在職による支給停止に加えて年金の一部が止まります。支給停止額は最高で標準報酬月額の4%(令和7年3月31日以前に要件を満たす方は6%)にあたる額です。

この計算に使う397,369円・2,562円・522,000円・96,090円は令和9年7月31日までの額です。毎月勤労統計の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

計算の根拠(令和9年7月31日までの額)

この計算は目安です。実際の支給額はハローワークが決定します。端数処理の関係で実際の額と異なる場合があります。

賃金が75%未満に下がった月が対象

高年齢雇用継続給付は、退職ではなく働き続ける人のための給付です。60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある方が、 60歳時点の賃金月額に比べて賃金が75%未満に下がった月について支給されます。

低下率が下がるほど支給率は上がり、64%以下になると上限の賃金の10%に達します(令和7年4月1日以降に60歳に達した方)。

低下率と支給率の早見表

令和7年4月1日以降に60歳に達した方に適用される率です。 低下率と支給率は小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで算定し、支給額は小数点以下を切り捨てます。

低下率支給率
75.00以上0.00
74.500.39
74.000.79
73.501.19
73.001.59
72.502.01
72.002.42
71.502.85
71.003.28
70.503.71
70.004.16
69.504.60
69.005.06
68.505.52
68.005.99
67.506.46
67.006.95
66.507.44
66.007.93
65.508.44
65.008.95
64.509.47
64.00以下10.00

賃金月額と支給額には上限・下限がある

項目金額
賃金月額の上限522,000
賃金月額の下限96,090
支給限度額(賃金がこれ以上なら不支給)397,369
最低限度額(支給額がこれ以下なら不支給)2,562

いずれも令和9年7月31日までの額です。毎月勤労統計の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

欠勤で賃金が下がった月は「みなし賃金」で判定する

懲戒による減額、けがや病気による欠勤・遅刻・早退、事業所の休業、妊娠・出産・育児・介護による欠勤などで 賃金が下がった場合は、下がった部分も支払われたものとみなして低下率を判定します。 この計算機は実際に支払われた賃金で計算するため、 そうした月は実際の支給額と異なります。

年金が一部止まることがある

特別支給の老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入している方がこの給付を受けると、 在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が止まります。 支給停止額は最高で標準報酬月額の4%(令和7年3月31日以前に支給要件を満たす方は最高6%)にあたる額です。

給付を受けたほうが手取りは増えるのが通常ですが、年金と合わせた総額で比較したい場合は、 日本年金機構の資料もあわせて確認してください。

よくある質問

高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

令和7年4月1日以降に60歳に達した方の場合、支給対象月の賃金が60歳時点の賃金月額の64%以下に下がったときは賃金の10%、64%超75%未満のときは低下率に応じた10%未満の率を賃金に掛けた額です。たとえば賃金月額30万円の方が18万円(低下率60%)で働いている場合、18万円×10%=18,000円が毎月支給されます。

支給率が15%から10%に下がったのはいつからですか?

令和7年4月1日からです。雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により縮小されました。令和7年3月31日以前に60歳に達した日を迎えた方には、従来どおり上限15%の支給率が適用されます。どちらが適用されるかは60歳に達した日で決まるため、いま受給中の方は改正前の率のままという場合があります。

賃金が高いと支給されないことがありますか?

あります。支給対象月に支払われた賃金が支給限度額397,369円以上のときは支給されません。また、算定した支給額が最低限度額2,562円以下のときも支給されません。これらの額は令和9年7月31日までの額で、毎月勤労統計の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

受給できる期間はいつまでですか?

60歳に達した月から65歳に達する月までです。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることが必要で、60歳時点で5年に満たない場合は5年となるに至った月からが支給対象になります。また賃金が60歳時点の75%未満に低下している月だけが対象で、75%以上の月は支給されません。

年金を受けていると年金が減りますか?

65歳になるまでの老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入している方がこの給付を受けると、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が止まります。支給停止額は最高で標準報酬月額の4%にあたる額です。令和7年3月31日以前に支給要件を満たす方は最高6%です。

計算に使った資料

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