退職届ビルダー

退職日・有給消化の逆算シミュレーター

希望する退職日と残っている有給休暇の日数を入れると、退職を申し出る期限・最終出社日・有給消化の開始日を自動で逆算します。土日と国民の祝日を除いて計算するので、そのまま予定として使えます。

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退職日から逆算する3つの日付

退職の段取りでつまずきやすいのは、「有給を消化したいのに、伝えるのが遅くて消化しきれない」というパターンです。 退職日から次の3つを逆算しておくと、必要な行動の期限がはっきりします。

1. 退職を申し出る期限

就業規則で「1か月前まで」などと定められていることが多い日付です。 法律上の下限は民法627条の2週間ですが、就業規則に従うほうが円満に進みます。

2. 最終出社日

実際に出社する最後の日です。引き継ぎ・返却物・挨拶はこの日までに終える必要があります。 有給消化に入ると出社しないため、実質的な「退職の日」はこちらだと考えたほうが段取りしやすくなります。

3. 有給消化の開始日

最終出社日の翌営業日から退職日までが有給消化期間です。残有給が多いほどこの期間は長くなり、 その分だけ退職を伝えるタイミングも早める必要があります。

有給休暇の取得は労働者の権利

年次有給休暇は労働基準法第39条で認められた労働者の権利です。会社には時季変更権がありますが、 これは「事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に変更させる」権利であり、退職日以降に変更させることはできません。 退職前の有給消化を実質的に拒否することはできない、と考えられています。

とはいえ、引き継ぎを終えないまま消化に入るとトラブルになります。 最終出社日を先に決め、そこから逆算して引き継ぎの計画を立てるのが現実的です。

退職日を月末にするかどうか

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日は退職日の翌日です。 この違いで保険料の扱いが変わります。

退職日資格喪失日その月の社会保険料
9月30日(月末)10月1日9月分が控除される
9月29日(月末の前日)9月30日9月分は控除されない

月末の前日に退職すると、その月の社会保険料は給与から引かれません。ただし退職日の翌日から 国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、その分の保険料は自分で納めます。 どちらが得かは収入や扶養の状況で変わるため、単純に「月末前日が得」とは言えません。 手続きがわかりやすいのは月末退職です。

よくある質問

退職はいつまでに伝えればいいですか?

法律上は、期間の定めのない雇用であれば民法627条により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。ただし多くの会社は就業規則で1か月前などと定めているため、円満に退職するなら就業規則に従うのが無難です。有給を全部消化したい場合は、最終出社日から逆算してさらに早めに伝える必要があります。

有給を全部消化するにはいつ退職を伝えればいいですか?

退職日から残有給の日数分だけ営業日を遡った日が有給消化の開始日、その前営業日が最終出社日です。引き継ぎはこの最終出社日までに終える必要があるため、有給が多いほど早く伝える必要があります。このシミュレーターは土日と国民の祝日を除いて逆算します。

退職日は月末にしたほうがいいですか?

社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。月末退職だと資格喪失日が翌月1日になるため、その月の社会保険料は給与から控除されます。月の途中で退職すると、その月の社会保険料は控除されない代わりに、国民健康保険・国民年金への切替が必要になります。どちらが有利かは状況によりますが、手続きがわかりやすいのは月末退職です。

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