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民法627条の2週間ルール

退職を検討している方が「就業規則では1ヶ月前に申告しないといけないが、本当に従う必要があるのか」と悩むことがあります。実は、法律上は2週間で退職できます。本記事では民法627条に基づく2週間ルールの仕組みと注意点を詳しく解説します。

民法627条第1項の条文

民法第627条第1項

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れは、解約の申入れの日から二週間を経過することによって効力を生ずる。」

つまり「期間の定めのない雇用」(正社員など)の場合、退職届を提出してから2週間が経過すれば、会社の承認がなくても自動的に退職が成立するということです。

就業規則の「1ヶ月前」「3ヶ月前」との関係

多くの企業の就業規則では「退職予告期間を1ヶ月前」「3ヶ月前」と定めています。しかし、民法に定められたルールと就業規則が衝突する場合、どちらが優先されるのでしょうか。

法的な考え方

民法は「強行規定」(法律で最低限保証される権利)であり、就業規則で民法より不利な条件を定めることはできません。このため、民法627条の2週間ルールが就業規則よりも優先されます。

高野メリヤス事件などの判例では「就業規則の予告期間が民法の2週間より長い場合でも、従業員は2週間で退職できる」と判示されています。

2週間のカウント方法(日数計算)

民法627条の「2週間」は暦日で14日を意味します。

起算日

退職届が会社に到達した日の翌日が起算日となります。(民法140条:期間は初日から算定する)

計算例

4月1日(月)に退職届が会社に到達した場合、4月2日(火)を初日として起算し、4月15日(月)が2週間後となります。

給与計算形式による退職日の違い

民法627条第2項と第3項では、給与計算形式によって退職成立のタイミングが異なります。

給与形式民法条文退職成立のルール
月給制627条2項月の前半に申入れ→当月末、後半に申入れ→翌月末
年俸制(6ヶ月以上)627条3項3ヶ月前の申入れで退職成立
日給・時給627条1項2週間後に退職成立

月給制の「前半」「後半」の定義

法律では明確に定義されていませんが、実務上は「月の15日までを前半」「16日以降を後半」と扱うことが一般的です。

2週間で退職するための実務手順

  1. 1

    給与形式を確認する

    月給制か年俸制かを確認し、民法のどの条項が適用されるかを判断します。

  2. 2

    退職予定日を計算する

    退職届を出す予定日から2週間後(月給制の場合は月末または翌月末)を計算します。

  3. 3

    退職届に日付を記載する

    計算した退職予定日を「退職の日」欄に記載した退職届を作成します。

  4. 4

    会社に提出する

    直属の上司または人事部に退職届を手渡しするか、内容証明郵便で送付します。

「月の前半」「月の後半」の具体例

4月10日に退職届を提出した場合(月給制)

4月10日は前半(15日以前)に当たるため、当月末の4月30日が退職日となります。

4月20日に退職届を提出した場合(月給制)

4月20日は後半(16日以降)に当たるため、翌月末の5月31日が退職日となります。

よくある質問

Q. 2週間前に退職届を出したら必ず辞められる?

A. はい。民法627条に基づき、退職届が会社に到達してから2週間が経過すれば(月給制は月末または翌月末)、会社の承認がなくても退職が成立します。

Q. 就業規則の「1ヶ月前」を守らないとペナルティがある?

A. 法的にはペナルティはありません。民法が就業規則よりも優先されるため、2週間(月給制は月末)で退職できます。ただし、会社との関係を考慮して、できれば就業規則に従うほうが円満退社につながります。

Q. 有期雇用(契約社員)でも2週間ルールは使える?

A. いいえ。2週間ルールは「期間の定めのない雇用」にのみ適用されます。有期雇用の場合は、契約満了まで働くか、民法628条の「やむを得ない事由」がある場合に限り即時解除が認められます。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。個別の状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

2週間ルールで退職できる日を確認

希望の退職日を入れると、申し出の期限が2週間前・1か月前などの条件別にわかります。

申し出の期限を計算する

民法627条を理解して、正確な退職届を作成しましょう

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