有給休暇の付与日数 計算機
勤続年数と勤務日数から、年次有給休暇が何日付与されるかを計算します。パート・アルバイトの比例付与、繰越を含めた残日数にも対応しています。 入力した内容がこの端末の外に出ることはありません。
条件を入力してください
試用期間も勤続期間に含めます。パートから正社員になった場合も、雇入れの日から数えます。
30時間以上なら、勤務日数にかかわらず通常の付与日数になります。
いま残っている有給休暇(目安)
14日
3年6か月時点の付与14日 + 繰越0日 − 取得済み0日
計算の内訳
- 現在の区分
- 3年6か月
- 付与の種類
- 通常の付与
- この区分の付与日数
- 14日
- 繰越を含む保有日数
- 14日
- 次の付与
- あと12か月で16日
勤続期間ごとの付与日数
| 継続勤務期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月現在 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を、使用者が時季を定めて与えなければなりません(労働基準法39条7項)。
退職前に確認しておくこと
退職日を過ぎると年次有給休暇は取得できません。買い上げの制度は原則としてないため、使わなかった分は消えます。退職日を決める前に残日数を確認してください。
年次有給休暇の請求権は、労働基準法115条により2年で時効消滅します。つまり前年度に付与された分までは繰り越せますが、それより古い分は消えています。
付与には「全労働日の8割以上の出勤」が必要です(労働基準法39条1項)。業務上の負傷・疾病による療養の期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業の期間、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなされます。
計算の根拠
この計算は法律上の最低基準にもとづく目安です。就業規則で法律を上回る日数を定めている場合は、そちらが適用されます。
付与日数は法律で決まっている
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日が与えられます。その後は1年ごとに日数が増えていきます(労働基準法39条1項・2項)。 就業規則でこれを上回る日数を定めることはできますが、下回ることはできません。
| 継続勤務期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の場合は、 勤務日数に応じた日数が付与されます。これを比例付与といいます(労働基準法39条3項・同法施行規則24条の3)。
| 週の日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
注意したいのは週5日勤務なら比例付与にならない点です。 1日の労働時間が3時間でも、週5日出ているなら通常どおり6か月で10日が付与されます。
退職前に残日数を確認する
退職日を過ぎると年次有給休暇は取得できません。買い上げの制度は原則としてないため、使わなかった分は消えます。 退職を申し出る前に、いま何日残っているかと、次の付与日がいつかを確認してください。
次の付与日をまたいで退職日を設定すれば、その分の日数も消化できます。 この計算機の「次の付与」欄で、あと何か月で何日増えるかがわかります。
5日は必ず取らせなければならない
付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を使用者が時季を定めて与えなければなりません(労働基準法39条7項)。労働者が自分で取得した日数や、計画的付与で与えた日数はこの5日から差し引かれます。
よくある質問
有給休暇は何日もらえますか?
週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上勤務する労働者の場合、雇入れの日から6か月で10日、その後1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以上で20日です。付与には、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが必要です(労働基準法39条)。
パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?
もらえます。週の所定労働時間が30時間未満で週4日以下(または年間216日以下)の場合は「比例付与」となり、勤務日数に応じた日数が付与されます。たとえば週3日勤務なら6か月で5日、3年6か月で8日、6年6か月以上で11日です。週5日勤務なら労働時間が短くても通常どおりの日数です。
退職するときに残った有給休暇はどうなりますか?
退職日を過ぎると取得できません。買い上げの制度は原則としてないため、使わなかった分は消えます。退職日までに消化できるよう、退職を申し出る時期から逆算して計画を立ててください。退職日と最終出社日は当サイトの退職日逆算シミュレーターで計算できます。
有給休暇は何年で消えますか?
年次有給休暇の請求権は労働基準法115条により2年で時効消滅します。つまり前年度に付与された分までは繰り越せますが、それより古い分は消えています。付与日数が20日で前年度から20日繰り越している場合、保有できる上限は40日です。
会社が有給休暇を取らせてくれない場合は?
年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならず、会社は事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変更できるだけです(労働基準法39条5項)。また付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を使用者が時季を定めて与える義務があります(同条7項)。応じてもらえない場合は労働基準監督署に相談してください。