失業保険の計算シミュレーション
年齢・退職理由・雇用保険の加入期間・月収を入力すると、失業保険(雇用保険の基本手当)の基本手当日額・所定給付日数・受け取れる総額と、受給までのスケジュールがわかります。厚生労働省が公表している令和8年8月1日適用の計算式に基づいて算出しています。登録不要・無料です。
条件を入力してください
残業代・通勤手当を含む総支給額。賞与(ボーナス)は含めません。
前職までの加入期間を通算できる場合があります(離職後1年以内の再就職など)。
一般の離職者。給付制限があります
受け取れる金額の目安(総額)
567,630円
基本手当日額 6,307円 × 所定給付日数 90日
計算の内訳
- 賃金日額(月収 × 6 ÷ 180)
- 10,000円
- 基本手当日額
- 6,307円
- 所定給付日数
- 90日
- 待期期間
- 7日間
- 給付制限
- 1か月
- 1か月あたりの目安(28日分)
- 176,596円
受給までのスケジュール
- 1
離職・離職票の受け取り
会社から離職票が届くのは退職後10日~2週間程度が目安です。
- 2
ハローワークで求職申込(受給資格決定)
この日が待期期間の起算日になります。離職票・本人確認書類・写真・預金通帳等を持参します。
- 3
待期期間 7日間
離職理由にかかわらず全員に適用されます。この期間は支給されません。
- 4
給付制限 1か月
待期満了の翌日から始まります。この期間も支給されません。
- 5
失業の認定・初回振込
待期7日間+給付制限1か月の満了後、認定日を経て振込まれます。認定は原則4週間に1度です。
- 6
受給終了(所定給付日数 90日分)
受給期間は原則、離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、残日数があっても受給できません。
認定日・振込日はハローワークの指定により前後します。上記は一般的な流れの目安です。
計算の根拠(令和8年8月1日適用)
- 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)/厚生労働省
- 基本手当の所定給付日数/ハローワークインターネットサービス
- 「給付制限期間」が短縮又は解除されます(令和7年4月1日から適用)/厚生労働省・群馬労働局
- 基本手当について/ハローワークインターネットサービス
賃金日額の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。本ツールは令和8年8月1日適用の数値で計算しています。実際の支給額・給付日数はハローワークが離職票の内容に基づいて決定します。 結果はあくまで目安としてご利用ください。
失業保険の計算方法
失業保険(基本手当)の金額は、次の3ステップで決まります。
ステップ1:賃金日額を出す
退職前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額が「賃金日額」です。残業代や通勤手当は含みますが、 賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。
ステップ2:給付率を掛けて基本手当日額を出す
賃金日額に給付率(50%~80%、60歳以上65歳未満は45%~80%)を掛けます。賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みで、年齢区分ごとに上限額が定められています。
ステップ3:所定給付日数を掛ける
基本手当日額に、年齢・雇用保険の加入期間・退職理由で決まる「所定給付日数」を掛けた額が総額の目安です。
所定給付日数の早見表
自己都合・定年退職などの場合(一般の離職者)
| 加入期間 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合の場合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
給付制限期間は2025年4月に1か月へ短縮された
正当な理由のない自己都合で退職した場合、待期期間7日間の満了後さらに一定期間は支給されません。これを給付制限期間といいます。
- 令和7年(2025年)4月1日以降に離職:原則1か月
- 令和7年3月31日以前に離職:原則2か月
- 離職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合:3か月
- 重責解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇):3か月
- リ・スキリングのための教育訓練等を受けた場合:給付制限が解除される
受給の条件(被保険者期間)
失業保険を受け取るには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが原則です。 倒産・解雇等による特定受給資格者、および特定理由離職者については、離職の日以前1年間に通算6か月以上あれば受給資格を得られます。
あわせて、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」にあることが必要です。 病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給期間の延長申請ができます。
よくある質問
失業保険はいくらもらえますか?
退職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に、年齢と賃金額に応じた給付率(50%~80%)を乗じた額が1日あたりの「基本手当日額」です。これに所定給付日数を掛けた額が総額の目安になります。基本手当日額には年齢ごとの上限額があり、令和8年8月1日以降は30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。
自己都合退職の給付制限は何か月ですか?
令和7年4月1日以降に離職した場合、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月です(従来は2か月)。ただし離職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合は3か月となります。また、リ・スキリングのための教育訓練等を受けた場合は給付制限が解除されます。
失業保険を受け取るための条件は何ですか?
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。ただし倒産・解雇等による特定受給資格者や特定理由離職者については、離職の日以前1年間に通算6か月以上あれば受給資格を得られます。あわせて、働く意思と能力があり求職活動を行っていることが必要です。
会社都合と自己都合で受給額はどのくらい変わりますか?
基本手当日額の計算方法は同じですが、所定給付日数が変わります。自己都合は加入期間に応じて90日~150日ですが、会社都合(特定受給資格者)は年齢と加入期間に応じて90日~330日と手厚くなります。さらに自己都合には給付制限期間があるため、受給開始時期も遅くなります。