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自己都合退職と会社都合退職の違い

退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」があり、この違いで失業保険の給付日数や退職金が大きく変わります。本記事では両者の違いと影響を詳しく解説します。

自己都合退職と会社都合退職の比較表

項目自己都合退職会社都合退職
退職届の要否必要不要(会社が通知)
失業保険の給付制限1ヶ月(2025年4月改正)なし(7日の待期期間のみ)
失業保険の給付日数90〜150日90〜330日
退職金会社規定による(減額の場合あり)通常満額
国民健康保険料通常額最大2年間軽減(前年所得の30%で算定)

失業保険(雇用保険)への影響

最も大きな違いが失業保険の給付です。

自己都合退職の場合

給付制限:1ヶ月間は給付なし(2025年4月改正で2ヶ月から短縮。ただし5年以内に3回以上自己都合退職の場合は3ヶ月)

給付日数:勤続年数により90日〜150日

会社都合退職の場合

給付制限:なし(7日間の待期期間のみ)

給付日数:年齢・勤続年数により90日〜330日(最大が350日を超える場合もあり)

会社都合退職に該当するケース

以下のような場合は「会社都合退職」と判断されます。

  • リストラ・人員削減に伴う解雇
  • 退職勧奨(会社が退職を勧めた)
  • 会社の事業廃止・倒産
  • 労働条件の大幅な変更(給与大幅減、転勤、配置転換など)
  • 職場でのハラスメント・いじめ
  • 賃金不払い(2ヶ月以上)
  • 有給休暇の取得制限(違法)

自己都合でも「特定理由離職者」として給付される場合

自己都合退職でも、やむを得ない理由がある場合は「特定理由離職者」と扱われ、会社都合と同等の失業保険給付が受けられます。

代表的な特定理由離職者

  • 配偶者の転勤に伴う引越し
  • 親の介護が必要になった
  • 本人または親族の病気・けが
  • 結婚に伴う生活上の大きな変化
  • 子育てが困難になった

これらの場合は、退職届に理由を明記し、後日ハローワークで証拠書類を提出することで、給付制限なしの給付が受けられます。

退職金と国民健康保険料への影響

退職金

自己都合退職の場合、会社が就業規則で「退職金を減額する」と定めていれば減額される可能性があります。会社都合の場合は、通常満額が支給されることがほとんどです。

国民健康保険料

会社都合退職の場合、退職後に国民健康保険に加入する際、保険料を軽減してもらえます。前年所得を30%として計算するため、保険料が大幅に軽減されます(最大2年間)。この制度は自己都合では適用されません。

離職票が最も重要

自己都合・会社都合の判定で最も重要なのが「離職票」です。会社が離職票に退職理由を記載し、その内容がハローワークで確認されます。

注意が必要なケース

会社が実際には「退職勧奨」や「リストラ」なのに、離職票に「自己都合」と記載することがあります。この場合、ハローワークに異議を申し立てることで訂正を求めることができます。

よくある質問

Q. 退職勧奨は本当に会社都合になる?

A. はい。会社が退職を勧めた場合は、従業員の自由な選択ではなく「会社からの影響」と判断され、通常は会社都合扱いになります。ただし、会社と従業員が合意した退職(合意退職)は異なるため、判断が難しい場合はハローワークに相談しましょう。

Q. 自己都合を会社都合に変更できる?

A. 可能な場合があります。離職票を受け取った後、記載内容に異議がある場合は、ハローワークに申し出てください。ハローワークが会社に確認し、訂正する場合があります。ただし、実際に自己都合で退職した場合は変更は難しいです。

Q. 失業保険の給付制限は2025年4月からどう変わった?

A. 2025年4月改正により、自己都合退職の給付制限が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、5年以内に3回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月の制限が続きます。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。個別の状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

自己都合と会社都合で受給額はどれだけ変わる?

離職理由を切り替えるだけで、基本手当日額・所定給付日数・総額の違いが確認できます。

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