再就職手当 計算機
失業保険を受給中に就職が決まったときに支給される再就職手当の額を計算します。給付率が70%になるか60%になるかの分かれ目もその場でわかります。 入力した内容がこの端末の外に出ることはありません。
条件を入力してください
雇用保険受給資格者証に記載されています。わからない場合は失業保険の計算シミュレーションで先に求めてください。
受給資格者証に記載されている、基本手当を受けられる日数の全体です。
まだ受け取っていない基本手当の日数です。早く就職するほど残日数は多くなります。
再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限が年齢で変わります。
再就職手当の額(目安)
245,000円
支給残日数70日 × 基本手当日額5,000円 × 給付率70%
計算の内訳
- 支給残日数が占める割合
- 77.8%
- 給付率
- 70%
- 計算に使う基本手当日額
- 5,000円
- 再就職手当の額
- 245,000円
支給の要件
- ・受給手続き後、7日間の待期期間の満了後に就職、または事業を開始したこと
- ・就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- ・離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと
- ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある場合は、求職申込みをしてから待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
再就職手当を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合は、就業促進定着手当を受けられることがあります。
計算の根拠(令和9年7月31日までの額)
この計算は目安です。実際に支給されるかどうかと支給額は、ハローワークが要件を確認したうえで決定します。
再就職手当は「早く決めた人」ほど多い
再就職手当は、失業保険(基本手当)の受給中に安定した職業に就いた人に支給される一時金です。 額は基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率で決まります。 残日数が多いほど額が増え、しかも残日数の割合によって給付率まで上がる仕組みです。
| 支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 60% |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 支給されません |
所定給付日数が90日なら、残60日で70%、残30日で60%が境目です。 内定が出たあとに入社日を数日早められるなら、境目をまたぐかどうかを確認する価値があります。
所定給付日数ごとの分かれ目
| 所定給付日数 | 70%になる残日数 | 60%になる残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 60日以上 | 30日以上 |
| 120日 | 80日以上 | 40日以上 |
| 150日 | 100日以上 | 50日以上 |
| 180日 | 120日以上 | 60日以上 |
| 240日 | 160日以上 | 80日以上 |
| 330日 | 220日以上 | 110日以上 |
基本手当日額には上限がある
再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があります。 離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、 60歳以上65歳未満なら5,454円です(令和9年7月31日までの額)。
基本手当日額がこれを超える場合、超えた分は再就職手当には反映されません。 この額は毎年8月1日に改定されます。
支給されるための要件
額の計算のほかに、次の要件をすべて満たす必要があります。とくに7日間の待期期間が満了してから就職することは見落としやすい点です。待期期間中に就職した場合、再就職手当は支給されません。
また、1年を超えて勤務することが確実であること、雇用保険の被保険者になること、 過去3年以内の就職について再就職手当や常用就職支度手当を受けていないことなども条件です。 詳しい要件はハローワークの案内で確認してください。
よくある質問
再就職手当はいくらもらえますか?
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率で計算します。就職日の前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あれば給付率は70%、3分の1以上3分の2未満なら60%です。たとえば基本手当日額4,000円・所定給付日数90日で残日数が90日なら、4,000円×90日×70%=252,000円です。
給付率が70%になるのはどんなときですか?
就職日の前日までの支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上残っている場合です。所定給付日数が90日なら60日以上、120日なら80日以上、150日なら100日以上が目安です。1日でも下回ると60%になるため、就職日が数日違うだけで金額が大きく変わります。
基本手当日額に上限はありますか?
あります。再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円です(令和9年7月31日までの額)。この上限は毎月勤労統計の平均給与額により毎年8月1日に改定されます。
自己都合で辞めても再就職手当はもらえますか?
もらえます。ただし給付制限がある場合、求職申込みをしてから待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。この期間を過ぎれば、自分で見つけた就職先でも対象になります。
早く就職すると損をしませんか?
基本手当を最後まで受け取る場合と比べると総額は下がりますが、再就職手当を受け取ったうえで働いた分の給与が入るため、収入の合計では早く決まったほうが大きくなるのが通常です。さらに再就職先に6か月以上雇用され、賃金が離職前より低い場合は、就業促進定着手当を受けられることがあります。