解雇予告手当 計算機
突然の解雇を告げられたときに支払われる解雇予告手当の額を計算します。平均賃金の原則の計算と、日給・時給の場合の最低保障を自動で比較します。 入力した内容がこの端末の外に出ることはありません。
条件を入力してください
税や社会保険料を引く前の総支給額です。通勤手当・皆勤手当・時間外手当も含めます。賞与は含めません。
土日祝も含めた日数(89日〜92日)
最低保障の判定に使います
予告の日数は、予告をした日の翌日から解雇日の前日までで数えます。例えば6月20日に予告して6月30日付で解雇する場合、予告期間は10日なので、不足する20日分以上の手当が必要です(宮城労働局の計算例3)。
解雇予告手当の額(目安)
236,380円
平均賃金 7,879.34円 × 30日分
計算の内訳
- 原則の平均賃金賃金総額 ÷ 総日数
- 7,879.34円
- 採用される平均賃金
- 7,879.34円
- 手当の対象になる日数
- 30日
- 解雇予告手当の額
- 236,380円
計算するときの注意
平均賃金は「その期間の総日数」で割ります。労働日数ではなく暦の日数です(労働基準法12条1項)。ここを労働日数で計算すると額が大きくずれます。
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算して3か月をさかのぼります(労働基準法12条2項)。解雇を告げられた日から単純に3か月ではありません。
臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、賃金の総額に算入しません(労働基準法12条4項)。
業務上の負傷・疾病による療養の休業期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき休業期間、育児・介護休業の期間、試みの使用期間は、その日数と賃金を計算から除きます(労働基準法12条3項)。
平均賃金は1銭未満の端数を切り捨てて計算し、実際に手当を支払うときに1円未満を四捨五入します(千葉労働局・宮城労働局の計算例)。この計算機も同じ順序で処理しています。
計算の根拠
この計算は目安です。実際の額は賃金の内訳や控除する期間によって変わります。金額に争いがある場合は、給与明細を持って労働基準監督署に相談してください。
解雇するには30日前の予告が必要
使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条1項)。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合、その日数だけ短縮できます(同条2項)。 10日前に予告したなら、残り20日分以上を手当として支払うという計算になります。
平均賃金は「暦日数」で割る
平均賃金は、直前3か月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額です。総日数とは土日祝を含めた暦の日数で、労働日数ではありません。 ここを取り違えると額が大きくずれます。
ただし、賃金が日給・時給・出来高払制で定められている場合は、勤務日数が少ない月があると 平均賃金が不当に低くなってしまいます。そのため賃金総額を労働した日数で割った額の60%が最低保障とされ、原則の計算額がこれを下回るときは最低保障の額が平均賃金になります (労働基準法12条1項ただし書)。
賃金の総額に含めるもの・含めないもの
含めるもの
- 基本給
- 通勤手当
- 皆勤手当
- 家族手当
- 時間外手当(残業代)
含めないもの
- 賞与(年2回のボーナスなど)
- 結婚手当・見舞金
- 退職金
- 現物給与
税や社会保険料を引く前の総支給額で計算します。手取り額ではありません。
予告も手当もない解雇は違法の可能性がある
天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責に帰すべき事由による解雇では、 予告も予告手当も必要とされません。ただしこの場合、使用者は労働基準監督署長の認定を受ける必要があります(労働基準法20条3項・19条2項)。
認定を受けずに予告も手当もないまま解雇された場合は、労働基準監督署に相談してください。 解雇そのものに争いがある場合は、解雇理由証明書の交付を請求できます(労働基準法22条2項)。
よくある質問
解雇予告手当はいくらもらえますか?
平均賃金の30日分以上です(労働基準法20条1項)。予告があった場合は、予告した日数の分だけ短縮できるため、たとえば10日前に予告されたなら20日分以上になります。平均賃金は、直前3か月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で割った金額です。
平均賃金は労働日数で割るのですか?
違います。原則は「その期間の総日数」つまり土日祝を含めた暦の日数で割ります(労働基準法12条1項)。労働日数で割ると額が大きくずれるため、ここが最も間違えやすい点です。ただし賃金が日給・時給・出来高払制で定められている場合は、賃金総額を労働した日数で割った額の60%が最低保障となり、原則の額がこれを下回るときは最低保障の額が平均賃金になります。
賞与は賃金の総額に含めますか?
含めません。臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)は算入しないと定められています(労働基準法12条4項)。一方、通勤手当・皆勤手当・時間外手当は含めます。税や社会保険料を引く前の総支給額で計算します。
解雇予告も予告手当もなしに解雇されることはありますか?
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、予告も予告手当も必要とされません(労働基準法20条1項ただし書)。ただしこの場合、使用者は労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。認定を受けずに支払わないのは違法です。
3か月はいつから数えますか?
賃金締切日がある場合は、算定すべき事由の発生した日(解雇を通告した日)の直前の賃金締切日から起算してさかのぼります(労働基準法12条2項)。解雇を告げられた日から単純に3か月ではありません。また、業務上のけがによる休業期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業の期間、試みの使用期間は、その日数と賃金を計算から除きます。