定年後の再雇用|労働条件の引き下げと同日得喪
定年を迎えて、同じ会社で再雇用される。仕事の内容は大きく変わらないのに、 賃金だけが下がる。このとき知っておきたいのが、社会保険料を新しい賃金に合わせて早く下げる「同日得喪」の手続きです。手続きをしないと、下がった賃金のまま高い保険料を払い続けることになります。
このページで参照している資料
- 高年齢者雇用安定法8条(60歳未満の定年禁止)・9条(高年齢者雇用確保措置)
- 厚生労働省・ハローワーク 高年齢者雇用安定法の概要
- 日本年金機構 60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき
- 日本年金機構 60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合の手続き
65歳までは原則として希望者全員
高年齢者雇用安定法8条は、事業主が定年を定める場合はその定年年齢は60歳以上としなければならないと定めています。 そのうえで9条は、定年を65歳未満に定めている事業主に対し、 次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないとしています。
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入。特殊関係事業主(子会社・関連会社等)によるものを含む
厚生労働省の資料は「継続雇用制度の適用者は原則として『希望者全員』です」としています。65歳までの雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、 対象者を限定する基準を定めることは認められていません。継続雇用先は自社とグループ会社の範囲に限られます。
65歳から70歳までは努力義務のため、扱いが異なります。詳しくは70歳までの就業確保措置をご覧ください。
労働条件は変わりうる
継続雇用が原則として希望者全員だとしても、 定年前とまったく同じ労働条件で雇い続けることまでが求められているわけではありません。 嘱託社員としての再雇用、職務や勤務日数の変更、賃金の引き下げが提示されることは実際に多くあります。
提示を受けたら、次の点を書面で確認してください。
- 契約期間(有期か無期か、更新の有無と上限)
- 賃金の額と支払い方法。賞与・退職金の扱い
- 所定労働時間と勤務日数。週20時間未満になると雇用保険の適用要件を満たさなくなります
- 職務の内容と勤務地
- 社会保険の加入がどうなるか
提示された条件に納得できず継続雇用を希望しない場合は、定年で退職することになります。 定年退職の場合の退職届の要否は定年退職届の書き方で解説しています。
同日得喪で社会保険料を早く下げる
厚生年金保険料や健康保険料は標準報酬月額をもとに計算されます。 標準報酬月額は通常、年に1度の定時決定などで見直されるため、賃金が下がってもすぐには保険料に反映されません。
これを解消するのが同日得喪です。日本年金機構は次のように説明しています。
60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際には、使用関係が一旦中断したものとみなし、 事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出していただく取り扱いが可能です。この2つを同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。
「継続して再雇用」とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
対象になる人の範囲
定年制の有無を問わない
事業所の定年制の定めの有無による相違はありません。 60歳以後に退職した後、継続して再雇用された場合であれば対象です
正社員に限らない
厚生年金保険等の被保険者に対する取り扱いなので、 パートタイマーやアルバイトで被保険者となっている方も対象です
法人の役員等も対象
添付書類は、役員規定・取締役会の議事録など役員を退任したことがわかる書類と、 退任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書、 または継続再雇用に関する事業主の証明になります
平成25年3月までは60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方だけが対象でしたが、 平成25年4月から「60歳以上の方」に拡大されました。
必要な添付書類
アとイの両方、またはウを添付します。
ア.就業規則、退職辞令の写し
退職日の確認ができるものに限ります
イ.雇用契約書の写し
継続して再雇用されたことがわかるものに限ります
ウ.継続再雇用に関する事業主の証明書
「退職日」および「再雇用された日」が記載されたもの。様式の指定はありません。アとイの両方に代えて提出できます
電子申請の場合は、PDF形式・JPEG形式の画像ファイルを添付データとして提出できます。 厚生年金基金や健康保険組合に加入している事業所の場合は、 当該基金・健康保険組合にも同様の届け出が必要です。
届け出をするのは事業主です。 本人が直接手続きするものではありません。 再雇用の条件が決まったら、この取り扱いをするかどうかを会社の担当者に確認してください。
年金と給付への影響
標準報酬月額が下がると、在職老齢年金の計算に使う総報酬月額相当額も下がります。 年金が一部止まっていた方は、支給停止額が小さくなるか、ゼロになる可能性があります。
また、60歳時点に比べて賃金が75%未満に下がった場合は高年齢雇用継続給付の対象になります。ただしこの給付を受けると、 65歳になるまでの老齢厚生年金を受けている方は年金の一部 (最高で標準報酬月額の4%)がさらに止まります。
同日得喪で標準報酬月額を下げると、将来の年金額の計算に反映される報酬も下がります。 一方で、高年齢雇用継続給付による年金の支給停止額は標準報酬月額に率を掛けて算出されるため、 標準報酬月額が下がれば停止額も小さくなります。 どちらの影響が大きいかは個別の事情によります。
よくある質問
Q. 再雇用で退職届は必要ですか?
同日得喪の添付書類として「退職日の確認ができる」書類が求められます。 就業規則や退職辞令の写しで足りるほか、事業主の証明書で代えることもできます。 会社から退職届の提出を求められた場合は、定年による退職であることを記載します。 書き方は定年退職届の書き方をご覧ください。
Q. 1日でも空くと同日得喪はできませんか?
日本年金機構は「継続して再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます」 と説明しています。空白が生じる場合の扱いは年金事務所に確認してください。
Q. 有給休暇は再雇用後も引き継がれますか?
同日得喪は社会保険の手続き上「使用関係が一旦中断したものとみなす」取り扱いであって、 労働基準法上の年次有給休暇の扱いを決めるものではありません。 定年前に残っている有給休暇をどうするかは、退職前に会社に確認してください。 消化の進め方は退職前の有給消化で解説しています。