退職日と社会保険料
「月末の前日に辞めた方が社会保険料が1か月分浮く」という話を聞いたことがあるかもしれません。 仕組みとしては事実ですが、その月の保険料がゼロになるわけではありません。 会社の保険から抜けた分、自分で国民年金・国民健康保険を負担することになるためです。
資格喪失日は退職日の翌日
健康保険・厚生年金保険の資格を失うのは、退職した日ではなく退職日の翌日です。 そして保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納めます。
出典:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか」/「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
3月31日退職と3月30日退職の違い
| 退職日 | 資格喪失日 | 会社の保険料 | 3月分の年金・健保 |
|---|---|---|---|
| 3月31日(月末) | 4月1日 | 3月分まで | 厚生年金・健康保険 |
| 3月30日 | 3月31日 | 2月分まで | 国民年金・国保など |
3月30日に退職すると資格喪失日が3月31日になり、3月分の厚生年金保険料・健康保険料は発生しません。 ここだけを見ると1か月分が浮いたように見えます。
しかし3月31日時点で会社の保険から外れているため、3月分は国民年金・国民健康保険の被保険者として 自分で保険料を負担することになります。月末時点でどの制度に加入しているかで、その月の保険料が決まるためです。
単純に「前日退職が得」とは限らない
厚生年金保険料は労使折半
会社の保険に入っている月は、保険料を事業主と本人が半分ずつ負担しています。 一方、国民年金保険料は全額が自己負担です。 1か月だけ会社の保険から外れると、会社が負担していた分がなくなります。
健康保険についても同様で、国民健康保険の保険料は前年の所得と世帯構成で決まるため、 月末前日に退職して1日だけ国保に加入しても、その月の保険料が1か月分かかります。
どちらが有利かは、退職後にどの制度に入るか(国保か、家族の扶養か)、 前年の所得がいくらか、といった条件によって変わります。家族の扶養に入れる人なら月末前日退職で負担が減ることもありますし、 国民健康保険に入る人なら月末退職の方が総額では軽いこともあります。
退職月の給与から2か月分引かれることがある
会社は通常、前月分の保険料を当月の給与から控除しています。 そのため月末退職の場合、最後の給与から前月分と退職月分の2か月分がまとめて 控除されることがあります。
最後の給与の手取りが大きく減って驚くことがありますが、 二重に徴収されているわけではありません。控除のタイミングの問題です。 退職前に、最後の給与から何が引かれるかを経理に確認しておくと想定外を避けられます。
保険料以外に考えるべきこと
社会保険料の1か月分は確かに小さくない金額ですが、 退職日を決めるときはそれ以外の要素の方が影響が大きいことがあります。
- 有給休暇を消化しきれるか— 残日数によっては数十万円分の価値になります
- 賞与の支給日在籍要件— 支給日に在籍していないと受け取れない規定が一般的です
- 退職所得控除の勤続年数— 1年未満の端数は切り上げるため、勤続20年を超えるかどうかで控除額が70万円変わります
- 失業保険の被保険者期間— 加入期間が区切りに届くと所定給付日数が増えることがあります
退職所得控除の勤続年数の切り上げについては退職所得控除の計算方法と早見表、賞与についてはボーナスをもらってから退職する方法で解説しています。