退職後の国民年金
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない人は、 全員が国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者になります。 退職して厚生年金を抜けたら、退職日の翌日から14日以内に切替の手続きが必要です。
保険料が払えないときこそ手続きする
収入がないからと手続きをせず未納のままにすると、 将来の年金が減るだけでなく、障害年金や遺族年金を受け取れなくなることがあります。 退職による特例免除があるので、まず申請してください。
手続きの内容
- 期限
- 退職日の翌日から14日以内
- 窓口
- 住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
- 届出
- 被保険者資格取得・種別変更届
- 添付
- 退職日がわかる書類(離職票・退職証明書など)、基礎年金番号がわかる書類
出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
配偶者に扶養されて第3号被保険者になる場合は、 市区町村ではなく配偶者の勤務先を通じて手続きします。 第3号被保険者は国民年金保険料の負担がありません。
退職(失業)による特例免除
国民年金保険料の免除は通常、本人・世帯主・配偶者の前年所得で審査されます。 退職した直後は前年に在職中の所得があるため、通常の基準では通りません。
そこで、退職した場合は退職した方の前年所得をゼロとして審査する特例が設けられています。これにより保険料の納付が免除または猶予されやすくなります。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票の写し
- 基礎年金番号がわかるもの
提出先は住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所です(郵送も可)。
出典:日本年金機構「転職をご検討中の方へ(国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内)」
申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間 (申請時点から2年1か月前までの期間)です。 過去にさかのぼって申請することもできます。
免除区分と将来の年金額への反映
免除には全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があります。 免除された期間も老齢基礎年金の年金額に一定割合が反映されます。
| 区分 | 老齢基礎年金への反映 |
|---|---|
| 全額免除 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 8分の5 |
| 半額免除 | 8分の6 |
| 4分の1免除 | 8分の7 |
| 納付猶予 | 反映されない |
| 未納 | 反映されない(受給資格期間にも算入されない) |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」/反映割合は保険料を全額納付した場合を基準とした割合
納付猶予は年金額には反映されませんが、未納とは扱いが違います。 免除・猶予を受けた期間は受給資格期間に算入され、 万が一のときの障害年金・遺族年金の保険料納付要件でも有利に扱われます。 手続きをしていない「未納」とは大きな差があります。
10年以内なら追納できる
免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納付(追納)できます。 追納すれば老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられます。
再就職して収入が安定してから追納する、という進め方が現実的です。 承認から3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされるため、 余裕ができたら早めに検討してください。
失業保険を受け取る場合の注意
配偶者の扶養に入って第3号被保険者になれば保険料の負担はありませんが、失業保険の基本手当は収入として扱われます。 受給額によっては扶養に入れず、第1号被保険者として自分で保険料を納めることになります。
自分の基本手当がいくらになるかは失業保険シミュレーターで試算できます。扶養の収入要件は配偶者・家族の扶養に入る条件をご覧ください。