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70歳までの就業確保措置

「70歳まで働ける時代になった」と語られることがありますが、 法律上の位置づけは65歳までとは大きく違います。65歳までの雇用確保は義務、65歳から70歳までの就業確保は努力義務です。この違いが、対象者の絞り込みや働き方の選択肢に直結します。

このページで参照している資料

努力義務を負うのはどんな事業主か

厚生労働省の資料は、高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主を次のように示しています。

  • 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
  • 継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

この措置は令和3年4月1日から導入されました。

5つの措置

1. 70歳までの定年引き上げ

区分: 雇用

2. 定年制の廃止

区分: 雇用

3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入。特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

区分: 雇用

4. 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

区分: 創業支援等措置

5. 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入(事業主が自ら実施する事業、または事業主が委託・出資等する団体が行う事業)

区分: 創業支援等措置

4と5は創業支援等措置と呼ばれる、雇用によらない措置です。 導入するには過半数労働組合等の同意が必要です。 過半数労働組合等とは、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、 ない場合は労働者の過半数を代表する者を指します。

65歳までとの違い

 65歳まで65歳から70歳まで
法的な位置づけ義務努力義務
根拠高年齢者雇用安定法9条令和3年4月1日から導入された就業確保措置
対象者を限定する基準設けられない(原則として希望者全員)設けることが可能(定年引き上げ・定年廃止を除く)
継続雇用先の範囲自社と特殊関係事業主(子会社・関連会社等)特殊関係事業主に加えて他の事業主も可
雇用によらない措置なし業務委託・社会貢献事業(過半数労働組合等の同意が必要)

対象者を限定する基準について、厚生労働省の資料は「対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で 十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい」としています。

65歳までの雇用確保措置については、実施に係るハローワークの指導を繰り返し受けたにもかかわらず 何ら具体的な取り組みを行わない企業には、勧告書の発出、勧告に従わない場合は 企業名の公表を行う場合があるとされています。

業務委託を提示されたとき

創業支援等措置として業務委託契約を提示された場合、雇用ではなくなります。 労働基準法をはじめとする労働関係法令の適用の前提が変わり、 雇用保険や厚生年金保険の扱いも変わります。

ただし、契約の名称が業務委託であっても、働き方の実態から労働者性が認められる場合があります。 厚生労働省の資料には、この判断基準についての項目が設けられています。 実態として指揮監督を受けて働いているのであれば、契約名にかかわらず労働者として扱われる可能性があります。

提示を受けたら確認すること

  • 雇用契約なのか業務委託契約なのか
  • 報酬の額と支払い条件。経費の負担はどちらか
  • 働く時間・場所・進め方をどこまで自分で決められるか
  • 社会保険・雇用保険がどうなるか
  • 労災保険の特別加入をどうするか

70歳まで働くときのお金の扱い

厚生年金保険の適用事業所に勤める70歳未満の方は、年金を受けていても厚生年金に加入します。 70歳を過ぎると被保険者ではなくなりますが、70歳以降も適用事業所に勤務している場合は在職による年金の支給停止が行われます。詳しくは在職老齢年金をご覧ください。

雇用保険の高年齢雇用継続給付は65歳に達する月までが支給対象期間です。65歳以降に離職した場合は高年齢求職者給付金の対象になります。

よくある質問

Q. 会社が70歳までの措置を何もしていません。違法ですか?

65歳から70歳までの就業確保措置は努力義務です。措置を講じていないこと自体が ただちに違法となる性質のものではありません。 一方、65歳までの雇用確保措置は義務であり、講じていない場合はハローワークの指導の対象になります。

Q. 70歳までの継続雇用で、別の会社に移ることになりました

70歳までの継続雇用制度では、特殊関係事業主(子会社・関連会社等)に加えて 他の事業主によるものも含められます。65歳までの措置では自社とグループ会社の範囲に限られるため、 この点が異なります。移籍先での労働条件と社会保険の扱いを書面で確認してください。

Q. 就業規則の変更は必要ですか?

厚生労働省の資料は、定年や雇用確保措置、就業確保措置の変更や新設を行う場合は 就業規則等を変更する必要があるとしています。 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を変更し、 所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

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