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高年齢求職者給付金|65歳以上で退職したとき

65歳以上で働いている方は、雇用保険では高年齢被保険者として扱われます。この方が離職して失業の状態にあるときに支給されるのが高年齢求職者給付金です。 65歳未満の基本手当とは、金額の決まり方も受け取り方も違います。

支給される額

被保険者であった期間支給日数
1年未満30日分
1年以上50日分

この日数分の基本手当の額に相当する額が一時金として一括で支給されます。 基本手当のように4週間ごとの認定を繰り返して受け取るものではありません。

1日あたりの額は基本手当日額と同じ計算です。離職前6か月間の賃金をもとに算出され、 賃金水準が低いほど給付率が高くなります。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。

基本手当との違い

 基本手当高年齢求職者給付金
対象65歳未満で離職した一般被保険者65歳以上で離職した高年齢被保険者
必要な被保険者期間原則、離職日以前2年間に12か月以上離職日以前1年間に6か月以上
支給の形認定日ごとに支給一時金として一括支給
日数離職理由・年齢・被保険者期間に応じた所定給付日数被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分
受給期間原則、離職日の翌日から1年(延長制度あり)離職日の翌日から1年(延長制度なし)

65歳の直前に辞めるか直後に辞めるかで、受けられる給付が変わります。この違いは65歳の前と後、どちらで辞めるかで整理しています。

受給の要件

1. 被保険者期間があること

離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が6か月以上あることが必要です。 11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。

2. 失業の状態にあること

就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、 積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態をいいます。

失業の状態にあるとはいえない例

  • 家事に専念するとき
  • 農業・商業などの家業に従事し、就職することができないとき
  • 再就職がすでに決まっていて、ハローワークの就職あっせんを必要としないとき
  • 病気等のため今すぐ働くことができないとき
  • 定年退職後しばらくの間休養するとき

「定年退職後しばらくの間休養するとき」が挙げられている点に注意してください。 退職後に休んでから求職活動を始めるつもりの方は、受給期間との関係を先に確認しておく必要があります。

受給期間の延長制度がない

この給付でいちばん見落とされやすいところです。受給期間は離職の日の翌日から1年間で、基本手当と異なり受給期間の延長制度はありません

さらに、失業の状態が確認された日(失業認定日)から受給期間の末日までの日数が支給日数に満たないときは、 その日数分しか支給されません。長野労働局のリーフレットは、次の2つの例を挙げています。

被保険者期間1年以上(50日分の資格)で、認定日から受給期限日まで25日

支給されるのは25日分。残りの25日分は支給されません

被保険者期間1年未満(30日分の資格)で、認定日から受給期限日まで20日

支給されるのは20日分。残りの10日分は支給されません

離職票を受け取ったら、できるだけ早くハローワークで手続きをしてください。 離職票が届かない場合の対応は離職票は必ず必要かで解説しています。

待期と給付制限

ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、 失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。

自己都合で退職した場合は、待期が経過した後さらに1か月経過するまで支給されません。令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2か月、 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月です。

給付制限の全体像は給付制限期間にまとめました。

手続きに持っていくもの

  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカード(お持ちでない場合は個人番号確認書類と身元確認書類)
  • 写真1枚(正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)。マイナンバーカードを提示する場合は省略できます
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

手続きは住所を管轄するハローワークで行います。 指定された失業認定日に本人が出向き、失業の状態であることの確認を受けると、 高年齢求職者給付金が一括で支給されます。

年金との関係

日本年金機構のリーフレットは、失業給付との調整について「65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、年金の全額が支給停止されます」と、対象を65歳になるまでの年金に限って説明しています。 高年齢求職者給付金はこの調整の対象として挙げられていません。

65歳になるまでの年金と失業給付の調整については年金と失業給付は同時に受けられないで詳しく解説しています。個別の事情は年金事務所またはハローワークに確認してください。

よくある質問

Q. 65歳以上でも雇用保険に入るのですか?

平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用対象になっています。 適用要件は1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。平成28年12月末までに雇用されていて継続して働いている方も対象になりました。 給与明細で雇用保険料が引かれているかを確認してください。

Q. 求職の申し込みをしなくても受け取れますか?

受け取れません。ハローワークで求職の申し込みを行い、離職票を提出したうえで、 指定された失業認定日に出向いて失業の状態であることの確認を受けることが支給の条件です。 再就職を希望しない場合、または働くことができない場合は手続きができません。

Q. パートやアルバイトでも対象ですか?

雇用保険の被保険者であれば対象です。週の所定労働時間が20時間未満などで 被保険者になっていない場合は対象外です。 なお、失業の認定において、週あたりの労働時間が20時間未満のパート・アルバイトについては 支給を受けることが可能な場合があるとリーフレットに記載されています。

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