年金と失業給付は同時に受けられない
60歳を過ぎて退職し、年金を受けながら求職活動をする。 このとき見落とされやすいのが、ハローワークで求職の申し込みをすると65歳になるまでの老齢厚生年金が止まるという点です。しかも、実際に失業給付を受けたかどうかは関係ありません。
このページで参照している資料
- 日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
- 日本年金機構 雇用保険の給付を受けると年金が止まります(LK38)
- 日本年金機構 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
止まるのは「65歳になるまでの老齢厚生年金」
日本年金機構は、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられませんとしています。ここでいう失業給付は雇用保険法の基本手当です (船員保険法の失業保険金も同様に調整の対象になります)。
調整の対象は65歳になるまでの老齢厚生年金です。 65歳以上で離職した方は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になり、これは調整の対象として挙げられていません。
特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、男性は昭和36年4月1日以前、 女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方です(共済組合等から支給される場合の受給開始年齢は男性と同じ)。
止まる期間
年金が支給停止される期間(調整対象期間)は、求職の申し込みをした月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した月または所定給付日数を受け終わった月までです。加給年金額も含めて全額が止まります。
受給期間が経過した月
受給期間満了日の翌日が属する月
所定給付日数を受け終わった月
最後の失業認定日が属する月
調整対象期間中に失業給付を受けなかった月分の年金の支払いや、 受給期間が経過したときの年金の支払い開始は、約3か月後になります。 すぐには振り込まれない点に注意してください。
事後精算という仕組み
調整対象期間中に、失業給付を受けた日が1日でもある月は、年金の全額が支給停止されます。 このため、失業給付を受けた日数の合計が同じでも、月をまたいで受けたかどうかで 年金が止まる月数が変わってしまいます。
この差を後から調整して年金を返すのが事後精算です。 失業給付の受給期間が経過した日(または所定給付日数を受け終わった日)以降に行われます。
支給停止解除月数の計算
支給停止解除月数 = 年金停止月数 - 失業給付の支給対象となった日数 ÷ 30
日数を30で割った数に1未満の端数が生じる場合は、その端数を1に切り上げます。 計算結果が1か月以上になった場合、その月数分の年金がさかのぼって支払われます。 なお、給付制限期間は年金停止月数に含めません。
給付制限期間2か月、所定給付日数150日の場合(日本年金機構の計算例)
- 年金停止月数 7か月
- 失業給付の支給対象となった日数 150日 → 150 ÷ 30 = 5か月
- 支給停止解除月数 7か月 - 5か月 = 2か月
この場合、所定給付日数の満了後に、直近の支給停止月2か月分の支給停止が解除されます。
失業給付の受給期間中に求職活動を行わない旨の申し立てを行った場合でも、 事後精算(給付制限期間を含む)が行われるのは受給期間が経過した日以降です。
高年齢雇用継続給付を受けるときの調整
働き続けながら高年齢雇用継続給付を受ける場合は、年金が全額止まるわけではありません。 厚生年金保険に加入しながら65歳になるまでの老齢厚生年金を受けている方については、在職老齢年金による支給停止に加えて、最高で標準報酬月額の4%にあたる額がさらに止まります。
令和7年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は、 給付が賃金の最高15%、年金の支給停止額が標準報酬月額の最高6%になります。
申請しない月があっても停止は解除されない
初回の高年齢雇用継続給付の支給申請が認められた場合、その後に支給申請を行わなかったときでも、 支給申請が可能である期間中は年金の一部支給停止が解除されません。 退職したとき、65歳に到達したとき、不支給決定等の雇用情報が提供されたときに、 さかのぼって解除されます。
手続きで気をつけること
年金請求書には雇用保険被保険者番号を記入し、番号を確認できる書類(雇用保険被保険者証や雇用保険受給資格者証のコピー)を添付します。
年金を受ける方がハローワークで求職の申し込みをしたときは、 年金事務所への届け出が必要となる場合があります。 求職の申し込みをする前に、年金事務所に確認しておくと確実です。
よくある質問
Q. 求職の申し込みをやめれば年金は戻りますか?
調整対象期間中に失業給付を受けなかった月については、事後精算で年金が支払われます。 ただしその支払いは受給期間が経過した日以降になり、 求職活動を行わない旨の申し立てをした場合も同じです。 その場でただちに年金の支給が再開されるわけではありません。
Q. 老齢基礎年金も止まりますか?
失業給付との調整で止まるのは、特別支給の老齢厚生年金など 65歳になるまでの老齢年金です。 なお在職による支給停止についても、日本年金機構は老齢厚生年金に対して行われるもので 老齢基礎年金は対象とならないと明記しています。
Q. どちらを選べば得ですか?
年金月額と基本手当日額を比べて判断することになります。 基本手当は離職前6か月間の賃金をもとに算出され、離職理由と被保険者期間で所定給付日数が決まります。 受け取れる総額は失業保険シミュレーターで試算できます。65歳到達が近い場合は、65歳の前と後、どちらで辞めるかもあわせて確認してください。