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失業保険の給付制限期間

自己都合で退職すると、失業保険はすぐには振り込まれません。待期期間7日間のあとに 「給付制限期間」があるためです。この期間は令和7年(2025年)4月1日以降の離職から原則1か月に短縮されました。改正前は2か月だったため、受給開始が1か月早まったことになります。

給付制限期間の一覧

ケース給付制限期間
正当な理由のない自己都合退職(令和7年4月1日以降の離職)原則1か月
正当な理由のない自己都合退職(令和7年3月31日以前の離職)原則2か月
離職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合3か月
重責解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)3か月
倒産・解雇等(特定受給資格者)、特定理由離職者なし

出典:「給付制限期間」が短縮又は解除されます(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)

待期期間7日間との違い

混同しやすいのが「待期期間」と「給付制限期間」です。この2つは別のものです。

待期期間(7日間)

受給資格決定日(ハローワークで求職申込みをした日)から7日間。離職理由にかかわらず全員に適用されます。会社都合の方もこの7日間は支給されません。

給付制限期間(1〜3か月)

待期期間の満了後に始まります。正当な理由のない自己都合退職と重責解雇の場合だけ適用される追加の不支給期間です。

待期期間中に仕事などをして失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待期期間に含まれません。その分だけ待期の満了が後ろにずれます。

教育訓練を受ければ給付制限が解除される

令和7年4月以降、リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

対象となる教育訓練等

  1. 1. 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  2. 2. 公共職業訓練等
  3. 3. 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  4. 4. 1〜3に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

いずれも令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限ります。 離職日前1年以内に受けた場合(途中退校は該当しません)、または離職日以後に受けている場合が対象です。

重責解雇の場合はこの取扱いの対象外です

解除のタイミングは受講の時期で変わります。離職前1年以内に訓練を受けていた場合は待期満了後から給付制限が解除されます。離職日以後に受講する場合は受講開始日以降、給付制限を受けません

申し出には期限があります

受講開始以降、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。 申し出が遅れると、遡って基本手当を受け取れない期間が生じます。教育訓練を受けた方・受ける予定の方は、早めにハローワークに相談してください。

出典:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)

実際に振り込まれるまでの流れ

  1. 1

    離職・離職票の受け取り

    会社から離職票が届くのは退職後10日〜2週間程度が目安です。

  2. 2

    ハローワークで求職申込み(受給資格決定日)

    この日が待期期間の起算日です。この日から7日間が待期期間になります。

  3. 3

    雇用保険受給者初回説明会

    受給資格者証などが交付されます。初回の失業認定日もここで指定されます。

  4. 4

    給付制限期間(自己都合の場合1か月)

    待期満了の翌日から始まります。この間は支給されませんが、求職活動は進められます。

  5. 5

    失業の認定・初回振込

    認定日は原則4週間に1度です。認定を受けてから振込までは通常1週間程度かかります。

給付制限が1か月に短縮されたとはいえ、離職から初回振込までは2か月前後かかるのが一般的です。退職前に生活費の見通しを立てておくことをおすすめします。

給付制限中にやっておきたいこと

求職活動の実績づくり(認定日ごとに実績が必要です)
国民健康保険または任意継続の手続き(退職の翌日から14日または20日以内が期限)
国民年金への切替手続き(退職の翌日から14日以内)
住民税の納付方法の確認(普通徴収に切り替わると納付書が届きます)

給付制限中にアルバイトをする場合は、収入や勤務日数によって基本手当が減額・不支給になることがあります。 働く前に必ずハローワークに申告してください。

よくある質問

自己都合退職の給付制限は何か月ですか?

離職日が令和7年(2025年)4月1日以降であれば原則1か月です。令和7年3月31日以前の離職は原則2か月でした。ただし離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合は3か月となります。また重責解雇の場合も3か月です。

給付制限をなくす方法はありますか?

令和7年4月1日以降に受講を開始したリ・スキリングのための教育訓練等を、離職日前1年以内に受けた場合、または離職日以後に受けている場合は、給付制限が解除されます。対象は教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練などです。ただし重責解雇の場合はこの取扱いの対象外です。

待期期間と給付制限期間はどう違いますか?

待期期間は受給資格決定日から7日間で、離職理由にかかわらず全員に適用されます。給付制限期間は待期期間が満了した後に始まり、正当な理由のない自己都合退職や重責解雇の場合にのみ適用される追加の不支給期間です。会社都合や特定理由離職者には給付制限がありません。

給付制限中でも再就職手当はもらえますか?

もらえます。ただし給付制限がある方は、待期期間満了後1か月の期間内に就職する場合、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件です。この1か月を過ぎれば、知人の紹介や求人広告への応募で就職した場合も対象になります。

受給額と受給開始時期を確認できます

年齢・退職理由・加入期間・月収を入力すると、給付制限を含めた受給スケジュールが表示されます。

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