退職所得の受給に関する申告書
退職手続きの書類のなかに「退職所得の受給に関する申告書」という紙が入っていることがあります。 名前が地味で後回しにされがちですが、これを出すかどうかで手取りが大きく変わります。 出さないと退職所得控除がまったく使えず、支給額に一律20.42%を乗じた額が引かれるためです。
このページの内容は国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」および「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」[令和7年4月1日現在法令等]に基づいています。
出した場合と出さなかった場合の違い
| 提出した場合 | 提出しなかった場合 | |
|---|---|---|
| 退職所得控除 | 適用される | 適用されない |
| 2分の1の計算 | 適用される | 適用されない |
| 源泉徴収される額 | 課税退職所得金額に応じた税額 | 支給額 × 20.42% |
| 確定申告 | 原則不要 | 精算するには必要 |
提出した場合は勤務先が正しい税額を計算して源泉徴収するため、 退職金についてはそれで課税関係が終了します。
どれくらい差が出るのか
退職所得控除の範囲に収まっていれば本来の税額は0円です。それでも申告書を出していないと 支給額の20.42%が引かれます。
| ケース | 退職所得控除額 | 未提出だと引かれる額 |
|---|---|---|
| 勤続10年・退職金300万円 | 400万円 | 612,600円 |
| 勤続20年・退職金800万円 | 800万円 | 1,633,600円 |
| 勤続30年・退職金1,500万円 | 1,500万円 | 3,063,000円 |
いずれのケースも退職金が控除額の範囲に収まっているため、申告書を提出していれば 所得税・復興特別所得税は0円です。提出しなかった場合に引かれる額は確定申告で取り戻せますが、 戻ってくるのは翌年以降になります。
20.42%の内訳
所得税 20% × 1.021(復興特別所得税)= 20.42%
復興特別所得税は、基準となる所得税額の2.1%を上乗せするものです。 退職手当等の支給額にこの20.42%を乗じ、1円未満を切り捨てた額が源泉徴収されます。
この計算では退職所得控除も2分の1の計算も入りません。 「控除を引いてから20.42%」ではなく「支給額そのものに20.42%」である点が重要です。
提出先は勤務先。税務署ではない
提出先は退職手当等の支払者、つまり勤務先です。自分で税務署に持っていくものではありません。
提出を受けた勤務先が保管し、税務署長から提出を求められたときに提出することとされています。 そのため、書いて渡したあとに控えが手元に残らないことがありますが、それで問題ありません。
提出のタイミング
退職手当等の支払を受けるときまでに提出します。実務上は退職手続きの書類一式に含まれていて、 退職日前後に他の書類とまとめて記入することがほとんどです。書類の名前を覚えておき、一式のなかに入っているか確認してください。
同じ年に2か所から退職金を受け取る場合
転職先を短期間で辞めた場合など、同じ年に複数の会社から退職手当等を受け取ることがあります。 この場合、申告書には前に支払を受けた退職手当等の金額と勤続期間を 記入する欄があります。
退職所得控除は勤続期間が重複する部分を調整して計算するため、 前の分を書かないと控除が二重に適用されてしまい、あとで納付不足になります。 源泉徴収票が手元にあるうちに記入してください。
出し忘れたときの取り戻し方
申告書を提出しないまま20.42%を源泉徴収された場合は、受給者本人が確定申告をすることで精算します。 申告書を提出した場合と同じ計算を行い、納めすぎていた分が還付されます。
確定申告に必要なもの
- 退職所得の源泉徴収票(勤務先から交付されます)
- 勤続年数がわかる資料
- 本人確認書類・還付金の振込先口座
退職した年は年末調整を受けていないことが多く、給与分の所得税も納めすぎになっている場合があります。 どちらも同じ確定申告で精算できるので、退職金で確定申告が必要なケースも併せて確認してください。
住民税は別に特別徴収される
退職金にかかる住民税は、所得税とは別に退職手当等の支払者が特別徴収します。 他の所得と分離して課税され、市町村民税と道府県民税をそれぞれ計算します。
出典:総務省「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について/総務省」