企業型DCの移換手続き
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた人が退職すると、加入者の資格を失います。 このとき6か月以内に移換の手続きをしないと、資産が自動移換されます。 退職後の手続きのなかでも見落とされやすく、気づかないまま何年も放置されているケースがあります。
期限は資格喪失から6か月
退職金と違って会社が自動で処理してくれるものではありません。 自分で運営管理機関(金融機関)を選んで手続きする必要があります。
移換先の選択肢
| 退職後の状況 | 主な移換先 |
|---|---|
| 転職先に企業型DCがある | 転職先の企業型DC |
| 転職先に企業型DCがない/自営業・無職になる | iDeCo(個人型確定拠出年金) |
| 転職先に確定給付企業年金がある | 確定給付企業年金(規約に定めがある場合) |
| 上記に当てはまらない | 企業年金連合会の通算企業年金 |
制度間の持ち運び(ポータビリティ)の全体像は厚生労働省の離職・転職時等の年金資産の持ち運びにまとまっています。
6か月を過ぎると自動移換される
6か月以内に移換または脱退一時金の請求手続きを行わなかった場合、個人別管理資産は国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動移換されます。 資産が消えるわけではありませんが、次の不利益があります。
- 1. 資産の運用がされない現金のまま置かれる状態になり、運用による増加が止まります。
- 2. 管理手数料がかかる運用されないまま手数料だけが資産から差し引かれていきます。
- 3. 通算加入者等期間に算入されない自動移換中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に入りません。 その結果、受給を開始できる年齢が遅くなる場合があります。
出典:iDeCo公式サイト「iDeCo加入者で転職・退職された方へ」(国民年金基金連合会)
6か月以内に加入者になれば自動で移換される場合も
資格喪失後6か月以内に、新たにiDeCoまたは他の企業型DCの加入者になったことが確認できた場合は、 移換の申し出をしなくても、企業型DCや特定運営管理機関からiDeCo・他の企業型DCへ 移換処理が行われる取扱いになっています。
ただしこれは加入者になっていることが前提です。転職先で手続きが進んでいるか不明な場合は、 自分で運営管理機関に確認してください。
iDeCoへ移換する手順
ステップ1:運営管理機関を選ぶ
金融機関によって手数料や商品ラインナップが異なります。選んだ運営管理機関に連絡して書類を取り寄せます。
ステップ2:個人別管理資産移換依頼書(K-003)を提出
企業型DCの資産をiDeCoへ移すための書類です。移換元の登録番号・名称を記入します。
ステップ3:個人型年金加入申出書(K-001)を提出
iDeCoの加入申出書です。必要書類を添付して提出します。
ステップ4:(会社員の場合)事業主払込証明書を提出
第2号被保険者として加入する場合に必要です。勤務先に記入してもらいます。
書類の様式と手順はiDeCo公式サイトに掲載されています。 移換には時間がかかるため、退職が決まった段階で運営管理機関を検討しておくと余裕をもって進められます。
一時金で受け取れるとは限らない
確定拠出年金は老後資金を積み立てる制度で、原則として60歳まで引き出せません。 退職時に脱退一時金として受け取れるのは、要件を満たす限られた場合です。
「退職したから退職金と一緒に受け取れる」と考えていると、実際には移換しか選べないことがあります。 退職後の生活資金の計画を立てるときは、企業型DCの資産を当てにしない前提で考えておくのが安全です。
退職後の手続きのなかでの位置づけ
健康保険・年金・失業保険の手続きは期限が2週間から20日と短いため先に処理されがちですが、 企業型DCの6か月という期限は長いぶん忘れやすいものです。 退職後にやることを一覧で確認しておくと取りこぼしを防げます。
退職後にやることリストに他の手続きの期限もまとめています。