退職後の住民税
退職後の出費で見落とされやすいのが住民税です。住民税は前の年の所得で税額が決まるため、 退職して収入がなくなっても、在職中の所得に対する分を納めなければなりません。 所得税のように収入が減ればすぐ軽くなる、という性質のものではありません。
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。会社で働く人は給与からの天引き(特別徴収)が原則で、 自分で納める場合(普通徴収)は毎年6月頃に市区町村から納付書が届きます。
出典:総務省「住民税の支払いをお忘れなく!」/個人住民税
退職の時期で扱いが変わる
| 退職の時期 | 未納分の扱い |
|---|---|
| 1月1日〜5月31日 | 自動的に一括徴収(または特別徴収)本人の希望にかかわらず、最後の給与や退職金から差し引かれます |
| 6月1日〜12月31日 | 一括徴収か普通徴収を選択一括徴収を希望する場合は会社に伝えます。希望しなければ自動的に普通徴収になります |
出典:総務省「住民税の支払いをお忘れなく!」Q3
住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされています。 そのため1月〜5月に退職すると、残り数か月分がまとめて差し引かれます。 最後の給与の手取りが想定より大幅に少なくなることがあるのはこのためです。
普通徴収になると納付書が届く
一括徴収を選ばなかった場合は普通徴収に切り替わり、 市区町村から納付書が届きます。届いた納付書に記載された期限までに、 金融機関やコンビニなどで納めます。
普通徴収の納期は年4回に分かれているのが一般的ですが、 回数や期限は市区町村によって異なります。届いた納付書で確認してください。
納付書が届いたら開封する
退職後は郵便物が増えるうえ、これまで給与天引きで意識せずに払っていた税金なので、 納付書を放置してしまう人がいます。納期を過ぎると延滞金が加算されます。 一度に払えない場合は、市区町村の窓口で相談すると分割などの方法を案内してもらえます。
転職先が決まっている場合
転職先で引き続き給与天引き(特別徴収)を続けることもできます。 その場合は前の会社と転職先の間で手続きが必要です。
- 退職前に、前の会社に「転職先で特別徴収を継続したい」と伝える
- 入社時に、転職先に住民税の特別徴収を引き継ぐ旨を伝える
手続きが間に合わなかった場合は、いったん普通徴収に切り替わります。 その後、転職先を通じて特別徴収に戻すこともできます。
退職の翌年も住民税はかかる
見落としやすいのが退職した翌年の住民税です。 退職した年に給与や退職金以外の所得があれば、 その所得に対する住民税が翌年6月以降に課税されます。
退職した年の1月から退職日までの給与に対する住民税は、翌年に納めることになります。 再就職していなければ普通徴収で納付書が届きます。 退職後1年目だけでなく2年目の負担も見込んでおくと、資金計画が崩れません。
失業保険の基本手当は非課税
雇用保険法12条は「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として 課することができない」と定めています。基本手当は所得として扱われないため、 失業保険だけで過ごした年の翌年は住民税の負担が大きく下がります。 なお退職金は他の所得と分離して課税され、退職手当等の支払者が特別徴収します。
退職金にかかる住民税は退職所得の受給に関する申告書で解説しています。
退職前に確認しておくこと
- 最後の給与から住民税が何か月分引かれるか1〜5月の退職なら自動的に一括徴収されます。手取りの見込みが変わります
- 6〜12月の退職なら一括か普通徴収かまとまった支出を避けたいなら普通徴収、あとで納付書の管理をしたくないなら一括徴収
- 転職先で特別徴収を継続するか継続するなら退職前に前の会社へ伝えます