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離職票が届かない・もらえないときの対処法

失業保険の手続きには離職票が必要です。しかし退職して2週間以上たっても届かない、会社が発行を渋る、といったケースがあります。 離職票が遅れると受給開始も遅れ、場合によっては所定給付日数のすべてを受け取れなくなることもあります。ここでは会社の法的な義務と、届かないときの具体的な対処を整理します。

会社には10日以内の届出義務がある

雇用保険法施行規則第7条第1項により、会社は被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を、事業所を管轄するハローワークへ提出する必要があります。 離職票の交付を希望する場合は、あわせて「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。

この届出を受けてハローワークが離職票を交付し、会社経由で本人に渡されます。この流れがあるため、 手元に届くのは退職後10日〜2週間程度が一般的です。 2週間を過ぎても届かない場合は、会社の手続きが遅れている可能性があります。

出典:離職証明書の書き方(愛知労働局・ハローワーク)

届かないときの手順

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    まず会社に確認・請求する

    担当部署(人事・総務)に、離職票の発行手続きの状況を確認します。発行されていない場合は「離職証明書」の交付を請求してください。口頭で進まない場合は、日付が残るメールや書面で請求すると記録になります。

  2. 2

    ハローワークに相談する

    本人が離職証明書の交付を請求しているにもかかわらず会社から交付を受けられない場合は、お近くのハローワークに相談します。ハローワークから会社へ働きかけてもらえます。

  3. 3

    離職票が届く前でも求職申込みの相談をする

    受給期間は離職日の翌日から原則1年間です。離職票の到着を待つだけで時間が過ぎると不利になるため、事情を説明して早めに相談してください。

「離職票は不要」と伝えていた場合

離職票は、本人が交付を希望しない場合には交付されません。しかし後日必要になった場合は、あらためて交付を受けられます。 会社に離職証明書の交付を請求し、その離職証明書をハローワークに提出することで離職票が交付されます。

被保険者期間が短くても、複数の事業所の離職票を組み合わせて受給資格を得られる場合があります。 「短期間だったから対象外だろう」と考えて交付を断らないほうが安全です。なお59歳以上の離職者には必ず交付されます。

出典:よくあるご質問(雇用保険について)/ハローワークインターネットサービス

離職理由が事実と違うときは申し立てできる

離職票に記載された離職理由は、給付制限の有無や所定給付日数に直結します。会社が「自己都合」と記載していても、 実際には退職勧奨やハラスメントが理由だった場合は、ハローワークに異議を申し立てることができます

その際は、退職に至った経緯を示す資料(メール・面談記録・診断書など)があると判断材料になります。 自己都合と会社都合では給付制限の有無と給付日数が大きく変わるため、心当たりがある場合は手続きの際に必ず申し出てください。

あわせて確認したい退職時の給与の支払い

労働基準法第23条により、賃金(退職金を除く)は就業規則等で支払日が定められている場合であっても、離職者が請求した日から7日以内に支払う必要があります。 最終月の給与が支払われない場合は、この規定に基づいて請求できます。

よくある質問

離職票はいつ届きますか?

会社は雇用保険法施行規則第7条第1項により、被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出する必要があります。ハローワークでの処理と会社からの送付を経るため、手元に届くのは退職後10日から2週間程度が一般的です。

会社が離職票を出してくれない場合はどうすればいいですか?

まず会社に「離職証明書」の交付を請求してください。本人が請求しているにもかかわらず会社が交付しない場合は、お近くのハローワークに相談することで対応してもらえます。離職票の交付を希望しないことが明確な場合を除き、会社は交付する必要があります(59歳以上の離職者は必ず交付が必要です)。

一度「離職票は不要」と伝えた後でもらえますか?

もらえます。離職票の交付を希望しなかった場合は交付されませんが、後日必要になったときは会社に離職証明書の交付を請求し、それをハローワークに提出することで離職票の交付を受けられます。

離職票が届く前にハローワークへ行っても大丈夫ですか?

事情を説明すれば相談に応じてもらえます。受給期間は離職日の翌日から原則1年間で、求職申込みが遅れると所定給付日数のすべてを受け取れなくなる可能性があるため、離職票が届かない段階でも早めにハローワークへ相談することが大切です。

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