退職後の傷病手当金
病気やケガで働けないまま退職する場合、傷病手当金は退職後も引き続き受け取れることがあります。 「資格喪失後の継続給付」といい、退職して健康保険の被保険者でなくなった後も、 一定の要件を満たせば支給が続く仕組みです。
このページは協会けんぽ(全国健康保険協会)の「傷病手当金」に基づいています。健康保険組合の場合は付加給付があることもあるため、 加入していた組合の案内も確認してください。
まず傷病手当金の支給要件
在職中に傷病手当金を受けるには、次の4つをすべて満たす必要があります。
- 1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること業務上や通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)、病気とみなされないもの(美容整形など)は対象外です
- 2. 仕事に就くことができないこと療養担当者の意見等をもとに、本人の仕事の内容を考慮して判断されます
- 3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと連続3日間の待期の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます
- 4. 休業した期間について給与の支払いがないこと給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます
退職後も受け取るための2つの要件
- 被保険者期間が継続して1年以上あること退職日までの健康保険の被保険者期間が、継続して1年以上必要です。 任意継続被保険者や国民健康保険の期間は含みません。
- 退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあることすでに受給中であるか、待期を満たしていて支給の条件を満たしている状態である必要があります。
退職日に出勤すると受けられなくなる
退職日に挨拶などで出勤すると、その日は「仕事に就くことができない」状態ではなかったと 判断され、継続給付の要件を満たさなくなることがあります。退職日は出勤せず、有給休暇か欠勤として扱ってもらうのが安全です。荷物の受け取りや書類の受け渡しは郵送で対応できないか相談してください。
また、いったん働ける状態になると、その後の支給は受けられません。 退職後に一時的に回復して就労可能になった場合、 再び同じ病気で働けなくなっても継続給付は再開しない点に注意が必要です。
支給額の計算
支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3
1日あたりの金額
月給の約3分の2が目安です。標準報酬月額は給与そのものではなく、 保険料の計算に使う等級区分の額なので、給与明細や「標準報酬決定通知書」で確認できます。
支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、 別の方法で計算されます。詳しくは加入していた保険者に確認してください。
支給期間は通算1年6か月
傷病手当金が支給されるのは、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
「通算」なので、途中で働けるようになって支給されなかった期間があれば、 その分だけ受給できる期間が後ろにずれます。 出勤と休職を繰り返すような治療でも、支給日数の合計が1年6か月に達するまで受けられます。
失業保険とは同時に受け取れない
傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時に受け取れません。要件が両立しないためです。
| 前提となる状態 | |
|---|---|
| 傷病手当金 | 病気やケガで仕事に就くことができない |
| 失業保険(基本手当) | 働ける状態にあり、求職活動をしている |
働けない間は傷病手当金を受け、回復して働けるようになってから失業保険に切り替える、 という順序になります。このとき問題になるのが失業保険の受給期間です。
受給期間の延長を忘れずに
失業保険を受けられる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。 病気やケガで30日以上働けないときは受給期間の延長を申請できます。 申請しないまま療養が長引くと、回復したときには受給期間が終わっていた、 ということになりかねません。
延長の手続きは失業保険の受給期間延長で解説しています。
健康保険の切替との関係
資格喪失後の継続給付は、退職後にどの健康保険に入るかとは関係なく受けられます。 国民健康保険に入っても、家族の被扶養者になっても、 退職前に加入していた健康保険から継続給付として支給されます。
ただし、傷病手当金は家族の扶養に入る際の収入として扱われます。 金額によっては扶養に入れないことがあるため、家族の勤務先に確認してください。
扶養の収入要件は退職後に配偶者・家族の扶養に入る条件をご覧ください。
うつ病・適応障害の場合
精神疾患も業務外の事由によるものであれば傷病手当金の対象です。 医師の意見をもとに「仕事に就くことができない」と判断されれば支給されます。
退職を決める前に、まず休職して傷病手当金を受けるという選択肢もあります。 在職中に受給を始めておけば、退職後も継続給付として受け続けられる可能性があります。
退職届の書き方や伝え方はうつ病・適応障害での退職届の書き方で解説しています。