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失業保険の受給期間延長

失業保険(基本手当)を受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。しかしこの期間中に病気や妊娠・出産、家族の介護などですぐに働けない状態が続くと、 その分の期間を無駄にしてしまいます。こうした場合に受給期間そのものを後ろへ延ばせるのが「受給期間の延長」です。

延長できる条件

本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために、退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態になった場合に、受給期間の満了日を延長できます。

延長できる日数は、職業に就くことができない状態の日数で最大3年間です。本来の受給期間1年と合わせると、最長で離職日の翌日から4年以内まで受給期間を延ばせます。

申請の期限(平成29年4月に緩和されました)

申請は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に行うのが原則です。 以前は「その日から1か月以内」に申請しないと延長が認められませんでしたが、 平成29年4月1日から延長後の受給期間の最後の日までであれば申請が可能になりました。

ただし「期限内ならいつでもいい」わけではありません

申請期間内であっても、申請が遅いと受給期間を延長しても所定給付日数のすべてを受給できない可能性があります。 たとえば受給期間の残りが3か月しかない時点で申請して受給手続きを始めた場合、 所定給付日数が120日あってもすべては受け取れません。できるだけ早期に申請してください。

出典:受給期間延長の申請期限を変更します(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)

申請の方法と必要書類

受給期間延長申請書
離職票(まだ受給資格の決定を受けていない場合)または受給資格者証(すでに受給資格の決定を受けている場合)
延長の理由を証明する書類(診断書、母子健康手帳など)

提出先は住居所を管轄するハローワークです。来所のほか、郵送や代理人による申請も可能です。体調不良で外出が難しい場合でも手続きできますので、申請方法をハローワークに確認してください。

出典:よくあるご質問(雇用保険について)/ハローワークインターネットサービス

60歳以上の定年退職者には別の延長制度がある

60歳以上の定年等による退職者は、病気などの理由がなくても受給期間を延ばせます。

離職日の翌日から起算して2か月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」をハローワークへ提出し、 就職を希望しない期間(1年が限度)を申し出ることで、その期間分が受給期間の1年に加算されます。

定年後にしばらく休養してから求職活動を始めたい場合に使える制度です。 こちらは申請期限が2か月以内と短いため、定年退職が決まった段階で予定を確認しておくことをおすすめします。

求職の申込みが遅れること自体のリスク

受給期間は離職日の翌日から1年間で、実際の給付はこの期間中の失業している日について所定給付日数を限度に支給されます。 そのため退職してから求職の申込みが大幅に遅れると、所定給付日数分をすべて受け取れなくなることがあります

たとえば所定給付日数が120日でも、受給期間の残りが2か月しかなければ、受け取れるのはその2か月分までです。 働ける状態であれば、離職票が届き次第すぐに手続きを始めてください。働けない事情があるなら、 延長申請で受給期間そのものを確保しておくことが重要です。

よくある質問

失業保険の受給期間はどのくらい延長できますか?

本来の受給期間である1年に、職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を加えることができます。つまり最長で離職日の翌日から4年以内まで延長できます。

受給期間延長の申請期限はいつまでですか?

引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請するのが原則です。平成29年4月1日からは、延長後の受給期間の最後の日までであれば申請が可能になりました。ただし申請が遅い場合は、延長しても所定給付日数のすべてを受給できない可能性があります。

どのような理由なら受給期間を延長できますか?

本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護などのために、退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合に延長できます。

定年退職でも受給期間を延長できますか?

60歳以上の定年等による退職者は、離職日の翌日から2か月以内に「就職を希望しない期間」(1年が限度)を申し出ることで、その期間分が受給期間の1年に加算されます。しばらく休養してから求職活動を始めたい場合に利用できる制度です。

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