退職届ビルダー

仕事で精神的に限界のとき、退職より先に確認すること

いま、つらさが強い状態にある方へ

この記事は退職の手続きについて書いていますが、読む余裕がない状態であれば、先に相談してください。厚生労働省は「まもろうよ こころ」というページで、電話やSNSで相談できる窓口を案内しています。ひとりで判断しなくて構いません。

朝、体が動かない。通勤の電車で涙が出る。日曜の夕方から動悸がする。以前は普通にできていたことに、時間がかかるようになった。

この状態を「気持ちの問題」だと思っている方が多くいます。しかし、睡眠、食欲、動悸、涙、集中力の低下は、いずれも体に出ている変化です。意志の強さで戻せるものではありません。

そして、ここが重要なのですが、この状態では判断能力そのものが落ちています。だからこそ、いま一番危ないのは「もう少し頑張れるか」を自分に問うことと、勢いで後戻りできない選択をすることの両方です。この記事では、その中間にある選択肢を示します。

辞める順番によって、使える制度が変わる

職場から離れることが必要な場合はあります。ただ、離れ方の順番で、その後に使える制度が変わります。ここだけは知っておいてください。

順番その後に使えるもの
受診 → 休職 → (必要なら)退職傷病手当金、休職期間中の在籍、診断書という記録、離職理由の判断資料
先に退職 → その後に受診退職後に発症した傷病は傷病手当金の対象外。離職理由を裏づける資料も残りにくい

健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けなくなったときに、在職中の健康保険から支給されるものです。支給期間は通算1年6か月。退職日までに要件を満たしていれば、退職後も継続して受け取れる場合があります。

つまり、同じ「辞める」でも、受診と休職を経てからのほうが、選べるものが多く残ります。数日の差で変わることもあります。

傷病手当金は退職後も受け取れる支給期間は通算1年6か月申請書の書き方

1. まず受診する

「病院に行くほどではない」と感じるかもしれません。ただ、受診には治療以外の意味もあります。

  • 診断書が出ると、休職の申請ができる -- 会社に「つらいので休みます」と説明するより、はるかに話が早く進みます
  • 記録が残る -- 後で失業給付の離職理由を判断してもらうとき、資料になります
  • 自分の状態が客観的に分かる -- 我慢できる範囲かどうかを、自分の感覚だけで判断しなくて済みます

受診先が分からない場合、まずは通いやすい心療内科や精神科で構いません。会社に産業医がいる場合、産業医面談という選択肢もあります。産業医は会社側の人間ではありますが、就業上の措置(残業の制限、業務内容の変更、休職の要否)について意見を出す立場です。

2. 休職という段階がある

退職と出社の二択で考えている方が多いのですが、間に休職があります。休職制度の有無と条件は、就業規則に書かれています。まずそこを確認してください。

休職を検討するときに確認すること

  • 就業規則に休職制度があるか、期間はどれくらいか
  • 休職中の給与の扱い(無給が一般的で、その間を傷病手当金で補う形になります)
  • 社会保険料の負担がどうなるか
  • 復職の条件(診断書の提出、産業医面談など)

休職して回復してから、あらためて辞めるかどうかを考えることもできます。限界の状態で決めた判断より、回復してから決めた判断のほうが、後から見て納得できることが多くあります。

辞める前に「休職」という選択肢就業規則はどこで見られるか

3. 相談先は、内容によって分かれる

「誰に相談すればいいか分からない」という状態そのものが、負担を大きくしています。内容ごとに整理します。

心身の不調そのもの

医療機関(心療内科・精神科)、会社の産業医。気持ちのつらさを聞いてもらう窓口としては、厚生労働省が「まもろうよ こころ」で電話やSNSの相談先を案内しています。

ハラスメント、違法な労働条件、賃金の未払い

全国の労働局・労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーが、無料で利用できます。どこに相談すべきか分からない段階でも、入口として使えます。
総合労働相談コーナーと助言・指導・あっせん労働基準監督署への申告パワハラの定義

辞めた後のお金や手続き

失業給付についてはハローワーク、健康保険は加入している保険者、年金は自治体の窓口。いずれも、辞める前に問い合わせて構いません。
退職後に受けられる給付の一覧

相談するときは、起きたことを日付と出来事の形でメモしておくと、話が早く進みます。限界の状態では記憶を組み立てるのも負担になるので、断片でも構いません。

ハラスメントの証拠の残し方

明日、どうしても出社できないとき

先の話をする余裕がない場合もあります。当面の対処として使えるものを挙げます。

  • 年次有給休暇を使う -- 労働基準法39条の権利で、理由の説明は必要ありません。取得に会社の許可も要りません
  • 受診して診断書をもらう -- 連続して休む必要がある場合、診断書があると話が進みます
  • 連絡はメールでもよい -- 電話で話すことが負担なら、記録が残る手段のほうが確実です

自分で連絡することがどうしても難しい状態であれば、退職代行という手段もあります。ただし運営元によってできることの範囲が法律上異なるため、先に確認してください。

退職時の有給消化メール・電話での退職の伝え方退職代行の3種類

それでも辞めると決めたときに、知っておくこと

受診や休職を経たうえで、あるいはその余裕がなく、辞めるという判断をする場合。体調を理由とした退職には、いくつか知っておくと違う点があります。

離職理由の区分が変わることがある

自己都合の退職でも、体力の不足や心身の障害、疾病等が理由の場合は特定理由離職者に当たる可能性があり、その場合は給付制限が適用されません。判断はハローワークが行うため、離職票と一緒に診断書などの資料を持参して相談してください。
特定受給資格者・特定理由離職者の範囲離職理由欄の区分と持参する資料

すぐに働けないなら、受給期間の延長がある

失業給付は「働ける状態にある人」が対象です。病気やけがですぐに働けない場合は、受給期間を延長する手続きがあります。回復してから受給を始められるようにするものなので、忘れると損をします。
失業保険の受給期間延長

退職届の理由は「一身上の都合」でよい

退職届に病名や詳しい事情を書く必要はありません。ただし、会社都合や体調を理由とする扱いを求める場合は、退職届の書き方が影響することがあります。
体調不良での退職届うつ病・適応障害での退職届の書き方

健康保険は切れる前に決めておく

退職日の翌日に会社の健康保険の資格を失います。治療を続ける必要がある場合、切り替えの空白は避けたいところです。任意継続は退職日の翌日から20日以内という期限があります。
退職後の健康保険は3択任意継続

いま決めなくていいこと

限界の状態にあるとき、頭の中では「辞めるか、続けるか」の二択が繰り返し再生されます。ただ、今日決めなければいけないことは、実はほとんどありません。

今日できるのは、受診の予約を取ること、有給を1日使うこと、就業規則の休職の項目を読むこと。このくらいです。それで十分です。辞めるかどうかは、少し回復してからのほうが、正しく決められます。

そして、心身が壊れる前に離れることは、どの基準で見ても正当な判断です。それを甘えと呼ぶ根拠はありません。

仕事を辞めたいのは甘えなのか仕事を辞めるべきサイン仕事を辞めたいと思ったら

よくある質問

Q. 精神的に限界です。すぐ退職したほうがよいですか?

職場から離れること自体は必要な場合がありますが、離れ方には順番があります。健康保険の傷病手当金は、在職中に業務外の病気やけがで働けなくなった場合の制度で、退職後に発症したものは対象になりません。また、退職前に受診しておくと診断書が残り、失業給付の離職理由の判断でも資料になります。まず受診し、休職という選択肢を確認したうえで、それでも難しければ退職を検討するという順番が、使える制度を減らさない進め方です。

Q. 限界の状態で、どこに相談すればよいですか?

内容によって窓口が分かれます。心身の不調そのものは医療機関、職場の環境や働き方は産業医や社内の相談窓口、ハラスメントや違法な労働条件は全国の労働局・労働基準監督署内にある総合労働相談コーナー(無料)が該当します。気持ちのつらさを聞いてもらう窓口としては、厚生労働省が「まもろうよ こころ」で電話やSNSの相談先を案内しています。どこに相談すべきか分からない状態でも、総合労働相談コーナーは入口として使えます。

Q. 体調不良で辞めた場合、失業保険はどうなりますか?

自己都合の退職でも、体力の不足や心身の障害、疾病等が理由の場合は特定理由離職者に当たる可能性があり、その場合は給付制限が適用されません。判断はハローワークが行うため、離職票と一緒に診断書などの資料を持参して相談してください。なお、病気やけがですぐに働けない状態のときは、受給期間の延長という手続きがあります。働ける状態になってから受給を開始できるようにするものです。

辞めると決めたときのために

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