離職理由欄の区分と持参する資料
離職票-2の⑦欄には、離職理由が細かく分類されて並んでいます。 どこに○を付けるかで扱いが変わるため、自分の事情がどの区分に当たるかを先に確認してください。あわせて、区分ごとに持参する資料も示されています。
このページの区分と資料は厚生労働省「離職された方へ 離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について」から転記しています。
リーフレットは、この区分について離職者が主張する離職理由を把握するために便宜上分類したものであり、 特定受給資格者等の判断基準とは異なると明記しています。また離職理由の最終的な判定は安定所等が行うため、 ○を記入した離職理由と異なる場合があるとされています。
1事業所の倒産等によるもの
(1) 倒産手続開始、手形取引停止による離職
裁判所への破産手続開始の申立て等、事業所の手形取引の停止等により事業所が倒産状態にあること、または所管官庁から長期間にわたる業務停止命令がなされたことといった勤務先の事情を考慮して離職した場合。
(2) 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職
事業所が廃止された場合、事業活動が事実上停止し再開の見込みがない場合、株主総会等で解散の議決がなされた場合など。
2定年によるもの
定年による離職
就業規則等により定められている定年により離職した場合。定年後の継続雇用が有期契約で行われ、その期間満了により離職した場合は3に該当します。
3労働契約期間満了等によるもの
(1) あらかじめ定められた雇用期限到来による離職
労働契約は1年単位でも、別途あらかじめ雇用期間の上限(3年間など)が定められており、上限に達したことにより離職した場合。
(2) 労働契約期間満了による離職
契約期間が1年間といった期間の定めがある労働契約により雇用されていた者が、契約期間の終了により離職した場合。
持参いただきたい資料: 労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書など
(3) 早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職
従来から恒常的に事業所の制度としてある早期退職優遇制度や選択定年制に応募した場合など。
持参いただきたい資料: 制度の内容が分かる資料
(4) 移籍出向
出向のうち、適用事業に雇用される労働者が当該適用事業の事業主との雇用関係を終了する場合。
持参いただきたい資料: 移籍出向の事実が分かる資料
4事業主からの働きかけによるもの
(1) 解雇(重責解雇を除く) / (2) 重責解雇
重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊又は事業所の信用失墜、重大な就業規則違反等により解雇された場合。
持参いただきたい資料: 解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
企業整備等における人員整理等に伴う事業主による退職勧奨、人員整理を目的として臨時に募集される希望退職の募集に応じて離職する場合。
持参いただきたい資料: 希望退職募集要綱(写)、離職者の応募の事実が分かる資料など
5労働者の判断によるもの
(1) ① 労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
賃金の低下、賃金の一定割合が2か月以上支払われないなど賃金遅配、休業手当が継続して支払われること、過度な時間外労働など労働条件に重大な問題(実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む)があったこと等。
持参いただきたい資料: 労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード(写)等時間外労働の時間が分かるものなど
(1) ② 就業環境に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメントを含む)等、就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合。
持参いただきたい資料: 配置転換の辞令(写)、労働契約書など
(1) ③ 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職
人員整理に伴い当該事業所の労働者の3分の1を超える者が離職した場合、事業主が大量離職届(1か月に30人以上の離職を予定)を提出しなければならないような事業所の縮小が行われた場合など。
(1) ④ 職種転換等に適応することが困難であったため
長期間従事していた職種から十分な教育訓練なく別の職種へ配置転換され適応できない場合、職種や勤務場所が特定されているのに他の職種への転換や遠隔地への転勤が命じられた場合など。
持参いただきたい資料: 採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令(写)など
(1) ⑤ 事業所移転により通勤困難となった(なる)ため
事業所移転により通勤困難となった(なる)ために離職した場合。
持参いただきたい資料: 事業所移転の通知、移転先が分かる資料、離職者の通勤経路に係る時刻表など
(2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
職務に耐えられない体調不良、妊娠・出産・育児、親族の介護等の家庭事情の急変、自発的な転職等、職場事情以外の個人的な事情一般のため離職した場合。
持参いただきたい資料: 退職願(写)等その内容が確認できる資料
6その他(1から5のいずれにも該当しない場合)
その他
上記のいずれの離職理由にも該当しない場合。
持参いただきたい資料: その内容が確認できる資料
資料は在職中に確保しておく
持参する資料として挙げられているものの多くは、辞めてからでは取り出せません。 タイムカードの写し、配置転換の辞令、給与明細、労働契約書はいずれもそうです。 退職を考えはじめた時点で控えておいてください。
何を残すかはハラスメントの証拠の残し方や退職までのタイムラインにもまとめています。
区分と特定受給資格者の範囲は別に確認する
上の区分は⑦欄の記入のためのものです。 失業保険の給付制限や所定給付日数を左右するのは、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要のほうです。
自分がどちらに当たりうるかは特定受給資格者・特定理由離職者の範囲にまとめています。
よくある質問
離職理由欄はどんな区分になっていますか?
厚生労働省のリーフレットによれば、1の事業所の倒産等によるもの、2の定年によるもの、3の労働契約期間満了等によるもの、4の事業主からの働きかけによるもの、5の労働者の判断によるもの、6のその他という区分になっています。5はさらに(1)職場における事情による離職と(2)労働者の個人的な事情による離職に分かれます。
「一身上の都合」はどの区分になりますか?
5の(2)の「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」です。リーフレットは、職務に耐えられない体調不良、妊娠・出産・育児、親族の介護等の家庭事情の急変、自発的な転職等、労働者が職場事情以外の個人的な事情一般のため離職した場合がこれに該当するとしています。持参いただきたい資料として退職願(写)等その内容が確認できる資料が挙げられています。
残業が多くて辞めた場合はどこに当たりますか?
5の(1)の①「労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」に当たる可能性があります。リーフレットは持参いただきたい資料として、労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード(写)等時間外労働の時間が分かるものなどを挙げています。
この区分と特定受給資格者の判断基準は同じですか?
違います。リーフレットは、ここに記載した離職理由欄の各項目の内容は、離職理由の判定に当たり離職者が主張する離職理由を把握するために便宜上分類したものであり、特定受給資格者等の判断基準とは異なると明記しています。また離職理由の最終的な判定は安定所等で行うため、⑦欄に○を記入した離職理由と異なる場合があるとされています。