退職届ビルダー

退職までのタイムライン

退職の手続きは、順番を間違えると選べたはずの選択肢がなくなります。 とくに就業規則の確認と有給の残日数の把握は、申し出る前に済ませるのが重要です。退職日を決めてから逆算する、という順序を守れば、 有給を残したまま辞めることも、申出期限に追われることもなくなります。

「何か月前から」という決まった正解はありません。 申出期限が1か月前でも、有給が20日残っていればその消化期間を含めて2か月以上前から動くことになります。 必要な期間は人によって違うので、逆算して求めてください。

申し出る前

就業規則を確認する

退職の申出期限、退職金の定め、有給の基準日と消化順。労働基準法106条1項により周知されています。

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有給の残日数を確認する

給与明細・勤怠システム・年次有給休暇管理簿で確認します。退職日を決める前提になります。

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労働条件通知書を出しておく

契約期間、賃金の締切日と支払日、退職に関する事項を確認します。

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退職日を決める

社会保険・賞与・有給・住民税の観点を突き合わせます。1日の違いで手取りが変わります。

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申し出る

直属の上司に伝える

就業規則の申出期限に間に合う日に伝えます。日付が残る形を併用すると後で揉めにくくなります。

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退職届または退職願を出す

会社都合か自己都合かで書き方が変わります。提出先は就業規則で確認します。

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引き止めへの対応を決めておく

条件を提示されることがあります。受けるか断るかを先に決めておくと迷いません。

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退職日まで

引き継ぎ書を作る

担当業務、取引先、進行中の案件、パスワードの管理場所などを文書に残します。

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有給を消化する

最終出社日の翌日から並べます。有給消化中も在籍しているため健康保険証は使えます。

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貸与品を返す準備をする

健康保険証、社員証、鍵、PC、制服など。返却日を最終出社日に合わせます。

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受け取る書類を確認する

雇用保険被保険者証、離職票、源泉徴収票。届く時期に期限があるものがあります。

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退職日以降

健康保険の切替を決める

任意継続・国民健康保険・扶養の3択です。任意継続の申請期限は20日以内です。

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国民年金への切替

退職日の翌日から14日以内が手続きの期限です。失業を理由とする特例免除があります。

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失業保険の手続き

離職票が届いたらハローワークへ。振り込まれるまでの日数を把握しておきます。

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期限が決まっているもの

自分の都合で動かせない期限があります。過ぎると選択肢が消えるため、 退職日が決まった時点でカレンダーに入れておいてください。

手続き期限
健康保険の任意継続の申請資格喪失日から20日以内
国民年金への切替退職日の翌日から14日以内
国民健康保険への加入退職日の翌日から14日以内
源泉徴収票の交付(会社の義務)退職の日以後1か月以内(所得税法226条)

退職後の手続き全体は退職後にやることリストにまとめています。

自分のスケジュールを逆算する

希望の退職日を入れると、申し出る期限・最終出社日・有給消化の開始日が出ます。土日と国民の祝日を除いて計算します。

退職日を逆算する

よくある質問

退職の準備はいつから始めればよいですか?

就業規則の申出期限より前から始めます。申出期限が1か月前でも、有給の残日数が20日あるなら、その消化期間を含めて逆算する必要があるためです。まず就業規則で申出期限と退職金の定めを確認し、有給の残日数を把握したうえで退職日を決め、そこから申し出る日を逆算するという順番になります。

退職を申し出る前にやっておくことはありますか?

就業規則で退職の申出期限・退職金の定め・有給の基準日を確認すること、有給の残日数を確認すること、労働条件通知書を手元に出しておくことの3つです。申し出た後は情報が取りにくくなることがあるため、判断材料は先にそろえておくほうが確実です。

退職日までに会社から必ず受け取るものは何ですか?

雇用保険被保険者証、年金手帳または基礎年金番号通知書(会社に預けている場合)、そして退職後に届く離職票と源泉徴収票です。源泉徴収票は所得税法226条により退職の日以後1か月以内に交付しなければならないとされています。退職証明書は労働基準法22条1項により請求すれば交付されます。

最終出社日と退職日は違うのですか?

違います。最終出社日は実際に出勤する最後の日で、退職日は雇用契約が終わる日です。最終出社日の翌日から有給を消化する場合、その間も在籍しているため、退職日は有給の最終日になります。社会保険の資格喪失日は退職日の翌日なので、有給消化中も健康保険証は使えます。

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