退職までのタイムライン
退職の手続きは、順番を間違えると選べたはずの選択肢がなくなります。 とくに就業規則の確認と有給の残日数の把握は、申し出る前に済ませるのが重要です。退職日を決めてから逆算する、という順序を守れば、 有給を残したまま辞めることも、申出期限に追われることもなくなります。
「何か月前から」という決まった正解はありません。 申出期限が1か月前でも、有給が20日残っていればその消化期間を含めて2か月以上前から動くことになります。 必要な期間は人によって違うので、逆算して求めてください。
申し出る前
申し出る
退職日まで
退職日以降
期限が決まっているもの
自分の都合で動かせない期限があります。過ぎると選択肢が消えるため、 退職日が決まった時点でカレンダーに入れておいてください。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 健康保険の任意継続の申請 | 資格喪失日から20日以内 |
| 国民年金への切替 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 国民健康保険への加入 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 源泉徴収票の交付(会社の義務) | 退職の日以後1か月以内(所得税法226条) |
退職後の手続き全体は退職後にやることリストにまとめています。
よくある質問
退職の準備はいつから始めればよいですか?
就業規則の申出期限より前から始めます。申出期限が1か月前でも、有給の残日数が20日あるなら、その消化期間を含めて逆算する必要があるためです。まず就業規則で申出期限と退職金の定めを確認し、有給の残日数を把握したうえで退職日を決め、そこから申し出る日を逆算するという順番になります。
退職を申し出る前にやっておくことはありますか?
就業規則で退職の申出期限・退職金の定め・有給の基準日を確認すること、有給の残日数を確認すること、労働条件通知書を手元に出しておくことの3つです。申し出た後は情報が取りにくくなることがあるため、判断材料は先にそろえておくほうが確実です。
退職日までに会社から必ず受け取るものは何ですか?
雇用保険被保険者証、年金手帳または基礎年金番号通知書(会社に預けている場合)、そして退職後に届く離職票と源泉徴収票です。源泉徴収票は所得税法226条により退職の日以後1か月以内に交付しなければならないとされています。退職証明書は労働基準法22条1項により請求すれば交付されます。
最終出社日と退職日は違うのですか?
違います。最終出社日は実際に出勤する最後の日で、退職日は雇用契約が終わる日です。最終出社日の翌日から有給を消化する場合、その間も在籍しているため、退職日は有給の最終日になります。社会保険の資格喪失日は退職日の翌日なので、有給消化中も健康保険証は使えます。