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失業保険はいつ振り込まれるか

失業保険は退職した翌月から自動的に振り込まれるものではありません。 離職票が届くのを待ち、ハローワークで手続きをし、待期期間を経て、 自己都合ならさらに給付制限があります。 いつ入るかを把握しておかないと、退職後の資金計画が狂います。

このページは基本手当について/ハローワークインターネットサービス「給付制限期間」が短縮又は解除されます(令和7年4月1日から適用)/厚生労働省・群馬労働局に基づいています。実際の日程は認定日の設定によって変わるため、 管轄のハローワークの案内で確認してください。

振り込まれるまでの流れ

STEP 1

離職票が届く

会社が資格喪失届を出してからハローワークが交付します。退職からおよそ2週間が目安です。届かない場合は会社に確認します。

STEP 2

ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

離職票を持って手続きします。この日が受給資格決定日になり、ここから日数を数え始めます。

STEP 3

待期期間7日

離職理由にかかわらず全員に適用されます。この期間の基本手当は支給されません。

STEP 4

給付制限(自己都合の場合のみ)

令和7年4月1日以降の離職では、正当な理由のない自己都合退職は原則1か月です。会社都合など特定受給資格者・特定理由離職者には給付制限がありません。

STEP 5

失業の認定を受ける

指定された認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあったことの認定を受けます。認定された日数分が支給の対象になります。

STEP 6

指定した口座に振り込まれる

認定日から数日後に振り込まれるのが一般的です。かかる日数はハローワークによって案内が異なるため、手続きの際に確認してください。

給付制限の月数

離職の理由給付制限
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合など)なし
正当な理由のない自己都合(令和7年4月1日以降の離職)1か月
5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けた場合3か月
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇3か月

給付制限が1か月に短縮されたのは令和7年4月1日からです。 それ以前の情報を載せた解説では2か月と書かれていることがあります。 くわしくは失業保険の給付制限は1か月に短縮を参照してください。

待期期間はアルバイトで延びる

待期期間は「失業している日」が通算7日に達するまでの期間です。 この間にアルバイトなどをするとその日は数に入らず、満了が後ろにずれます。 待期が満了しないと給付制限も始まらないため、結果として支給開始も遅くなります。

受給中の就労の扱いは失業保険の受給中にアルバイトはできる?にまとめています。申告義務があります。

待っている間に使える制度

受け取れる額と受給スケジュールを確認する

年齢・退職理由・被保険者期間・月収から、基本手当日額・所定給付日数・総額と受給スケジュールを計算します。

失業保険を計算する

よくある質問

失業保険は退職してからどのくらいで振り込まれますか?

会社都合など給付制限がない場合と、自己都合で給付制限がある場合とで大きく変わります。いずれも、まず離職票が届くまでに退職からおよそ2週間かかり、ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受けたあと7日間の待期期間があります。給付制限がなければ待期満了後の失業の認定を経て支給が始まり、自己都合の場合は待期満了後にさらに給付制限期間が加わります。

待期期間の7日間とは何ですか?

受給資格決定日から通算して7日間、失業している日がある期間です。離職理由にかかわらず全員に適用され、この7日間については基本手当は支給されません。7日間を満たすまでは給付制限期間も始まりません。アルバイトなどをするとその日は失業している日に数えられず、待期の満了が後ろにずれます。

自己都合の給付制限はどのくらいですか?

令和7年4月1日以降に離職した場合、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。それ以前は2か月とされていました。ただし離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けている場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合も3か月です。

待っている間の生活費はどうすればよいですか?

最初の振込までに時間がかかることを前提に、退職前から資金の見通しを立てておくのが現実的です。病気やけがで働けない場合は失業保険ではなく傷病手当金の対象になることがあり、その場合は退職後の継続給付を受けられることがあります。また、給付制限の期間中に就職が決まれば再就職手当の対象になる可能性があります。

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