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退職後にお金を払う日のカレンダー

在職中は、健康保険料も年金保険料も住民税も給与から天引きされていました。 退職するとこれが自分で払うものに変わります。 しかも収入が途切れたあとに、まとめて請求が来ます。 いつ何が来るかを知っておけば、最終給与から取り分けておくことができます。

保険料の額は市町村や加入する保険者によって違うため、ここでは金額を示しません。具体的な額は、市区町村の窓口や加入先の保険者に確認してください。 このページはいつ何が起きるかを整理したものです。

時系列で見る

退職日の翌日から14日以内

国民健康保険への加入手続き

市区町村の窓口で手続きします。任意継続や家族の扶養を選ぶ場合は、そちらの手続きになります。

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退職日の翌日から14日以内

国民年金への切替手続き

60歳未満の人が対象です。あわせて特例免除の申請もできます。

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資格喪失日から20日以内

健康保険の任意継続の申請

期限を過ぎると選べなくなります。国民健康保険と比較してから決めてください。

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最終給与の支払時

住民税の一括徴収(1月から4月の退職)

その年の5月分までがまとめて引かれます。手取りが大きく落ちます。

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退職の翌月以降

国民健康保険料・国民年金保険料の納付書が届く

手続きから届くまでに時間差があります。届いたら納期限を確認してください。

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退職後しばらくして

住民税の納付書が届く(普通徴収を選んだ場合)

年4回に分けて納めるのが一般的です。1回あたりの額が大きくなります。

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翌年の2月から3月

確定申告(年内に再就職しなかった場合)

源泉徴収された所得税が精算され、還付になることがあります。

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期限があるのは最初の3つ

手続き期限
健康保険の任意継続の申請資格喪失日から20日以内
国民健康保険への加入退職日の翌日から14日以内
国民年金への切替退職日の翌日から14日以内

とくに注意したいのが任意継続の20日です。 これを過ぎると任意継続という選択肢そのものがなくなります。 国民健康保険と比べてから決めたいところですが、 比較している時間は長くありません。退職が決まった時点で両方の見込み額を確認してください。

手続きを遅らせても得にはならない

国民健康保険は、加入手続きをしていなくても資格は退職日の翌日にさかのぼって発生します。 手続きが遅れれば保険料もさかのぼって請求されるため、 先延ばしにしても負担は減りません。 むしろその間は資格を証明できず、医療機関でいったん全額を払うことになります。

国民年金は、手続きをしなければ未納になります。 未納の期間は受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されません。払えないときこそ、免除や納付猶予を申請してください。

負担を軽くする2つの制度

非自発的失業者の国民健康保険料の軽減

倒産・解雇・雇止めなどで離職した場合、保険料の算定で前年の給与所得を100分の30として計算します。

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失業による国民年金保険料の特例免除

失業等の事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられます。

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どちらも申請しなければ適用されません。 該当しそうな場合は、加入手続きのときにあわせて申し出てください。

入るお金と合わせて見る

払う側だけを見ると不安になりますが、入る側もあります。 失業保険は振り込まれるまでに時間がかかるため、出ていく時期と入る時期のずれを把握しておくことが重要です。

よくある質問

退職後に自分で払うことになるものは何ですか?

健康保険料(任意継続または国民健康保険)、国民年金保険料、住民税の3つが基本です。在職中はいずれも給与から天引きされていたため意識しませんが、退職後は自分で納付書や口座振替で払うことになります。所得税は在職中に源泉徴収されており、退職した年の分は年末調整または確定申告で精算します。

住民税はなぜ退職後に請求が来るのですか?

住民税は前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月までの期間に納めるためです。在職中は給与から毎月天引き(特別徴収)されていますが、退職するとその方法が使えなくなります。1月1日から4月30日までの退職なら5月分までが最後の給与などから一括徴収され、6月1日から12月31日までの退職なら一括徴収か自分で納める普通徴収かを選べます。

手続きをしないとどうなりますか?

国民健康保険は加入手続きをしなくても、資格は退職日の翌日にさかのぼって発生します。手続きが遅れても保険料はさかのぼって請求されるため、遅らせても得にはなりません。国民年金は手続きをしないと未納になり、受給資格期間に算入されず年金額にも反映されません。払えない場合は放置ではなく免除や納付猶予の申請をしてください。

負担を軽くする方法はありますか?

倒産・解雇・雇止めなどで離職した場合、国民健康保険料の算定で前年の給与所得を100分の30として計算する軽減措置があります。国民年金には、失業等の事実を確認できたときに前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。いずれも申請が必要で、自動的には適用されません。

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