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最終給与はいつ・いくら入るか

退職後の資金計画で基準になるのが最終給与です。 ところが最終給与は普段の月より手取りが減ることが多く、 想定していた額と違うということが起きます。 理由のほとんどは住民税と社会保険料の処理です。

このページは労働基準法23条・24条の条文に基づいています。実際の支払日や控除の方法は就業規則によるため、 自分の会社の定めもあわせて確認してください。

請求すれば7日以内に支払われる

労働基準法23条1項は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、 労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。

通常は就業規則で定められた支払日に支払われますが、 生活のために早く受け取る必要がある場合は、この請求ができます。 自動的に7日以内になるのではなく、請求することで7日以内という期限がかかるという構造です。

また同条2項は、賃金または金品に関して争いがある場合、 使用者は異議のない部分をその期間中に支払わなければならないとしています。 金額でもめているという理由で全額を止めることはできません。

額が想定と違うときに見る4か所

1住民税の一括徴収

1月1日から4月30日までの退職では、その年の5月分までが一括徴収されます。数か月分がまとめて引かれるため、手取りが大きく落ちます。

退職後の住民税

2社会保険料の控除月

前月分を当月の給与から控除する会社が多く、最終給与で2か月分が引かれているように見えることがあります。退職日によっても変わります。

退職日は月末か月末前日か

3有給消化分が入っているか

消化した日数分の賃金が反映されているかを、明細の勤怠欄と支給欄で確認します。

有給を取った日の賃金

4貸与品の弁償分が引かれていないか

会社の一存で給与から差し引くことは、労働基準法24条1項の全額払いの原則により原則としてできません。

貸与品の返却と給与天引き

退職金は最終給与とは別に扱われる

退職金がある場合、支払時期は就業規則や退職金規程で定められています。 最終給与と同じタイミングとは限らず、退職から数か月後になることもあります。 税金の計算方法も給与とは別で、退職所得として分離して課税されます。

支払時期の考え方は退職金はいつ振り込まれる?に、税額の計算は退職金 手取り計算機で確認できます。

最終給与のあとに入るお金

最終給与で収入が途切れるわけではありません。 退職の理由や状況に応じて、あとから入るものがあります。

全体像は退職後に受けられる給付の一覧にまとめています。

よくある質問

最終給与はいつ振り込まれますか?

原則として、就業規則で定められた通常の支払日に支払われます。ただし労働基準法23条1項は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合には7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。生活のために早く受け取る必要があるときは、この請求ができます。

最終給与の手取りが想定より少ないのはなぜですか?

住民税の一括徴収と社会保険料の控除が主な理由です。1月1日から4月30日までに退職する場合、その年の5月分までの住民税が最後の給与などから一括徴収されます。また、社会保険料は前月分を当月の給与から控除する会社が多いため、最終給与で2か月分が控除されるように見えることがあります。

有給消化分は最終給与に入りますか?

入ります。有給休暇の日にも賃金が支払われるため、消化した日数分は通常の勤務日と同じように賃金の対象になります。就業規則で定められた方法により、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、または労使協定がある場合の標準報酬月額の30分の1のいずれかで計算されます。明細に反映されていない場合は会社に確認してください。

賃金の額に争いがある場合はどうなりますか?

労働基準法23条2項は、賃金または金品に関して争いがある場合においては、使用者は異議のない部分を同項の期間中に支払い、または返還しなければならないと定めています。つまり争いのある部分を理由に全額を留保することはできません。金額に納得できない場合でも、争いのない部分は先に支払われるべきものです。

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