失業による国民年金保険料の特例免除
退職して厚生年金から国民年金に切り替わると、保険料は収入にかかわらず定額で発生します。 在職中は会社と折半していた負担が、全額自分にかかることになります。 失業中は払うのが難しいことも多いため、特例の免除制度が用意されています。
このページは日本年金機構「失業等による特例免除」の記載に基づいています。
前年所得にかかわらず申請できる
日本年金機構は、失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、 免除・納付猶予を受けられる特例がありますとしています。
通常の免除制度は前年の所得で審査されます。 退職したばかりの人は前年に在職中の収入があるため、 この原則のままでは所得が高いと判断されて通りません。 特例はこの点を調整するための仕組みです。
なお、免除の申請では本人以外の所得も審査の対象になる仕組みがあります。 自分のケースで承認されるかどうかは、申請先の窓口で確認してください。
必要な書類
日本年金機構が挙げている書類は次のとおりです。
- ・雇用保険被保険者離職票のコピー
- ・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー
- ・厚生労働省の総合支援資金貸付決定通知書の写し
上記が用意できない場合の代わりの書類として、 履歴事項全部証明書や税務署への異動届出書の写しなども示されています。 自営業を廃業した場合などが想定されています。
申請先は、住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口または近くの年金事務所です。 国民年金への切替手続きとあわせて行うのが効率的です。
未納と免除はまったく違う
払えないからといって放置すると未納になります。 申請して承認を受けた免除や納付猶予とは扱いが異なります。
| 区分 | 受給資格期間 | 年金額への反映 |
|---|---|---|
| 免除 | 算入される | 一定の割合で反映される |
| 納付猶予 | 算入される | 反映されない |
| 未納 | 算入されない | 反映されない |
障害年金や遺族年金には保険料の納付要件があります。 未納の期間があると、万一のときに受けられなくなることがあります。払えないときこそ申請しておく意味がここにあります。
切替の手続きとセットで進める
退職して厚生年金の資格を失うと、60歳未満の人は国民年金の第1号被保険者になります。 切替の手続きには期限があるため、免除の申請とあわせて進めてください。
切替の期限と手順は退職後の国民年金の切替は14日以内にまとめています。配偶者の扶養に入れる場合は、第3号被保険者になる選択肢もあります。
よくある質問
失業したら国民年金の保険料は免除されますか?
自動的に免除されるわけではなく、申請が必要です。日本年金機構は、失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があると説明しています。通常の免除は前年所得で審査されますが、この特例では失業等した本人の前年所得が審査から外れる扱いになります。
申請に何が必要ですか?
日本年金機構は、雇用保険被保険者離職票のコピー、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピーなどを挙げています。これらが用意できない場合の代わりの書類として、履歴事項全部証明書や税務署への異動届出書の写しなども示されています。申請先は住所地の市区町村役場の国民年金の担当窓口、または近くの年金事務所です。
免除された期間の年金はどうなりますか?
免除の承認を受けた期間は、未納とは扱いが異なります。受給資格期間に算入され、年金額にも一定の割合で反映されます。一方、納付猶予の承認を受けた期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。いずれの場合も、あとから追納して満額に近づけることができる仕組みがあります。詳しい取り扱いは年金事務所に確認してください。
手続きをせずに放置するとどうなりますか?
未納として扱われます。未納期間は受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されません。障害年金や遺族年金には保険料の納付要件があるため、未納の期間があると、万一のときに受けられなくなることがあります。払えない場合こそ、放置ではなく免除や納付猶予の申請をしておくことが重要です。