非自発的失業者の国民健康保険料の軽減
退職後に国民健康保険へ加入すると、保険料は前年の所得をもとに計算されます。 在職中の収入で算定されるため、収入が途絶えた時期に高い保険料の通知が届くことになります。 倒産や解雇で職を失った人については、この負担を抑える軽減措置があります。
このページは厚生労働省「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」「国民健康保険の保険料・保険税について」の記載に基づいています。保険料の料率は市町村ごとに違うため、金額はここでは示しません。具体的な額は住んでいる市町村の国民健康保険担当に確認してください。
給与所得を100分の30として計算する
軽減の内容は、保険料の算定において前年の給与所得を100分の30として計算するというものです。 前年に給与収入だけがあった人なら、所得が3割として扱われることになります。
対象になるのは給与所得です。事業所得や年金所得はそのままの額で算定されます。 退職金は退職所得として分離して扱われるため、国民健康保険料の算定の基礎には含まれません。
対象になる人
国民健康保険の被保険者または特定同一世帯所属者のうち、次のいずれかに当たる人です。
特定受給資格者
倒産・解雇などにより離職した人です。
特定理由離職者であって受給資格を有するもの
雇止めなどにより離職した人です。受給資格を有していることが条件になります。
自分がどちらに当たるかは、雇用保険受給資格者証や受給資格通知に記載された 離職理由のコードで判断します。範囲は特定受給資格者・特定理由離職者の範囲にまとめています。
軽減される期間
離職の日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日までの間が軽減の対象期間です。
年度の途中で離職した場合、その年度の残りと翌年度いっぱいが対象になります。 つまり離職の時期によって、軽減が及ぶ期間の長さが変わります。 年度の初めに離職するほうが、対象になる月数は長くなります。
任意継続と比較するときの材料になる
退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3択です。 この軽減が使える場合、国民健康保険のほうが有利になることがあります。 任意継続の保険料は在職中の標準報酬月額をもとに計算され、こうした軽減の仕組みがないためです。
ただし国民健康保険料は市町村の料率と世帯構成によって変わり、 扶養家族の人数によっても結論が変わります。任意継続の申請期限は20日なので、迷っている時間はあまりありません。 退職が決まった時点で、両方の金額を出してもらって比べてください。
手続き
- ・窓口は住んでいる市町村の国民健康保険担当です
- ・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要になります
- ・国民健康保険の加入手続きとあわせて申し出るのが効率的です
- ・離職票だけでは離職理由のコードが確定していないことがあるため、ハローワークでの手続き後に申請します
よくある質問
誰が軽減の対象になりますか?
国民健康保険の被保険者または特定同一世帯所属者のうち、雇用保険法に規定する特定受給資格者、または特定理由離職者であって受給資格を有するものです。特定受給資格者は倒産・解雇などにより離職した人、特定理由離職者は雇止めなどにより離職した人を指します。自己都合で退職した場合は原則として対象になりません。
保険料はどのくらい下がりますか?
保険料の算定において、前年の給与所得を100分の30として計算します。給与所得だけが対象なので、事業所得や年金所得はそのままの額で算定されます。実際の保険料額は市町村ごとの料率によって決まるため、具体的な金額は住んでいる市町村の国民健康保険担当に確認してください。
いつまで軽減されますか?
離職の日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日までの間です。年度の途中で離職した場合、その年度の残りとさらに翌年度いっぱいが対象になるため、離職の時期によって軽減が及ぶ期間の長さが変わります。
任意継続と国民健康保険のどちらが安くなりますか?
この軽減が使える場合、国民健康保険のほうが有利になることがあります。任意継続の保険料は在職中の標準報酬月額をもとに計算され、軽減の仕組みがないためです。ただし国民健康保険料は市町村の料率と世帯構成で変わり、扶養家族の人数によっても結論が変わります。どちらも金額を出してもらってから比較してください。