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失業保険の受給中にアルバイトはできる?

結論から言うと、失業保険の受給中でもアルバイトはできます。ただし必ず失業認定申告書で申告する必要があり、働いた時間と収入によって基本手当の扱いが変わります。申告を怠ると不正受給と判断されるおそれがあるため、 ルールを正確に理解しておきましょう。

まず「週20時間」が就職かどうかの境目

原則として、週20時間以上の就労等を行った場合は「就職」となります。自営業を営むこと(事前準備を含む)、役員に就任する場合なども就職となることがあります。 就職とみなされた期間は基本手当が支給されません。

以下は、週20時間未満の就労等を行った場合の扱いです。

「就労」と「短時間就労・手伝い」の違い

失業認定申告書のカレンダーには、働いた日に印をつけます。1日の労働時間によって印と扱いが変わります。

就労(カレンダーに○印)

事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合。自営業の準備・営業、家業への従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動で、 原則として1日の労働時間が4時間以上である場合も含みます。

短時間就労または手伝い(カレンダーに×印)

上記と同じ内容の就労等で、原則として1日の労働時間が4時間未満である場合(雇用保険の被保険者となる場合を除く)。 また、1日の労働時間が4時間以上であっても、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額(3,203円)未満であった場合も、こちらに該当します。

賃金日額の最低額は毎年8月1日に変更される場合があります。上記は令和8年8月1日適用の額です。

基本手当はどうなるのか

就労した日(4時間以上)

その日の基本手当は支給されません。ただし支給されなかった日数分は支給残日数として残ります。受給期間満了日までの間であれば、その後の失業している日にあらためて基本手当として支給されます。 つまり受給が先送りされるだけで、総額が減るわけではありません。

短時間就労・手伝いをした日(4時間未満)

その日の基本手当は支給されます。ただし収入を得た場合、収入金額に応じて基本手当が減額または不支給になることがあります。減額されて支給された場合であっても、その日数は所定給付日数から差し引かれます。 なお不支給となった場合は、就労した場合と同じ扱い(支給残日数として残る)になります。

「4時間以上働いた日」は支給が後ろにずれるだけで損はしませんが、 「4時間未満で収入を得た日」は減額されたうえで所定給付日数が1日消化されるため、結果的に受給総額が減ることがあります。

報酬がなくても申告は必要

友人・知人の手伝いをしてまだ報酬をもらっていない場合でも、報酬の有無にかかわらず、必ず失業認定申告書で就労等の申告が必要です。ボランティア活動も申告の対象になります。

日付や金額をあいまいに申告すると、不正受給と判断されることがあります。働いた日は自分で記録しておきましょう。

給付制限期間中のアルバイト

給付制限期間中の就労等は、その後の基本手当の支給に影響しません。給付制限中は元々支給がないため、 この期間に働いても受給できる額が減ることはありません。

ただし週20時間以上の就労等を行った場合は就職となり、その就職している期間は基本手当が支給されません。なお就職した後に再び離職した場合は、 離職日の翌日以降にハローワークで再求職の手続きを行うことで、基本手当の支給を受けられる場合があります。

給付制限期間中であっても、就労等を行った日は失業認定申告書に記載する必要があります。

待期期間7日間中は働かないほうがよい

受給資格決定日から7日間の待期期間中に仕事などをして失業の状態でなかった日は、待期期間に含まれません。その分だけ待期の満了が後ろにずれ、受給開始も遅くなります。この7日間は働かずに過ごすのが無難です。

よくある質問

失業保険をもらいながらアルバイトをしてもいいですか?

週20時間未満であればアルバイトは可能です。ただし失業認定申告書での申告が必ず必要です。原則として週20時間以上の就労等を行った場合は「就職」とみなされ、その期間は基本手当が支給されません。

1日4時間以上働くとどうなりますか?

1日の労働時間が4時間以上の場合は「就労」となり、その日の基本手当は支給されません。ただし支給されなかった日数分は支給残日数として残るため、受給期間満了日までであれば、その後の失業している日にあらためて基本手当として支給されます。

無給の手伝いでも申告が必要ですか?

必要です。報酬の有無にかかわらず、失業認定申告書で就労等の申告をしなければなりません。友人・知人の手伝いやボランティア活動も申告の対象です。

給付制限期間中のアルバイトは影響しますか?

給付制限期間中の就労等は、その後の基本手当の支給に影響しません。ただし週20時間以上の就労等を行った場合は就職となり、その就職している期間は基本手当が支給されません。就労等を行った日は失業認定申告書に記載する必要があるため、自分で記録しておいてください。

本記事は「失業期間中に就労等を行った場合のQ&A」(神奈川労働局・ハローワーク)に基づいて作成しています。同資料に記載の賃金日額の最低額は公表当時の額のため、本記事では令和8年8月1日適用の額に置き換えています。個別の判断はハローワークの給付窓口にご確認ください。

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