退職時に会社から受け取る書類と期限
返すものと違って、受け取るものはこちらから確認しないと抜けます。 しかも一部の書類は、届く時期が法令で決まっています。 期限を知っていれば「遅れているのか、まだ待つ時期なのか」が判断でき、 督促するタイミングも決められます。
このページは所得税法226条、雇用保険法施行規則7条、労働基準法22条の条文に基づいています。
受け取る5つの書類
離職票(雇用保険被保険者離職票)
- 時期
- 退職後およそ2週間
- 使い道
- 失業保険の受給手続きに使います。ハローワークに提出します。
- 根拠
- 会社の資格喪失届の提出期限は、事実のあった日の翌日から起算して10日以内(雇用保険法施行規則7条1項)
期限が条文で決まっているもの
| 内容 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票の交付 | 退職の日以後1か月以内 | 所得税法226条1項 |
| 退職所得の源泉徴収票の交付 | 退職の日以後1か月以内 | 所得税法226条2項 |
| 会社が資格喪失届を出す期限 | 事実のあった日の翌日から10日以内 | 雇用保険法施行規則7条1項 |
| 退職証明書の交付 | 請求してから遅滞なく | 労働基準法22条1項 |
離職票そのものの交付期限は定められていませんが、会社が10日以内に届出をすれば、 そこからハローワークの処理を経て手元に届きます。 退職から2週間ほど経っても届かない場合は、会社に進捗を確認してください。
届かないときの順番
1まず会社に確認する
手続き中なのか、送付先の住所が古いままなのかで対応が変わります。退職時に住所変更していないか確認します。
2期限を示して督促する
源泉徴収票なら「所得税法226条により退職の日以後1か月以内」と根拠を示すと話が早くなります。
3公的機関に相談する
源泉徴収票は税務署、離職票はハローワーク、退職証明書は労働基準監督署が窓口になります。
源泉徴収票が届かない場合の具体的な手順は源泉徴収票がもらえないときに、離職票については離職票が届かない・もらえないときの対処法にまとめています。
転職先に出す書類とは分けて考える
受け取った書類のうち、雇用保険被保険者証と源泉徴収票は転職先に提出します。 離職票は失業保険を受けるときにハローワークへ出すもので、転職先には出しません。 用途が違うので、まとめて渡してしまわないよう注意してください。
転職先に提出するものの一覧は転職先に提出する書類一覧にまとめています。
よくある質問
源泉徴収票はいつまでにもらえますか?
所得税法226条1項は、年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定めています。退職金がある場合の退職所得の源泉徴収票も、同条2項により退職の日以後1か月以内です。1か月を過ぎても届かない場合は、会社に督促したうえで、それでも交付されないときは税務署に相談できます。
離職票はいつ届きますか?
会社は雇用保険法施行規則7条1項により、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届に離職証明書などを添えてハローワークに提出しなければなりません。その後ハローワークが離職票を交付し、会社を経由して本人に届くという流れです。手続きの日数を含めると退職から2週間程度かかるのが一般的です。
転職先が決まっていても離職票は必要ですか?
失業保険を受けないなら当面は使いませんが、もらっておくほうが安全です。転職先が短期間で合わなかった場合や、入社が取り消しになった場合に必要になるためです。あとから請求すると会社とのやり取りが発生し、時間もかかります。退職時にまとめて受け取っておくのが確実です。
退職証明書は請求すればもらえますか?
もらえます。労働基準法22条1項は、労働者が使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。同条3項により、労働者が請求しない事項を記入してはならないとされているため、証明してほしい項目は自分で選べます。