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雇用保険被保険者番号の引き継ぎ

雇用保険の被保険者番号は一人に一つ、転職しても変わりません。 この番号があるからこそ、前の会社での加入期間と次の会社での加入期間がひとつながりの記録として扱われます。 逆に、番号が正しく引き継がれずに二重に付与されると、 記録が分断されて失業保険の給付日数で不利になることがあります。

このページで参照している公式情報

番号は一人に一つ

ハローワークは、雇用保険の被保険者番号について被保険者ごとに固有の番号が付与されているため、本人が他の事業所へ転職した場合でも同じ番号を使用すると説明しています。新卒で最初に就職したときに付与された番号を、そのまま使い続けることになります。

番号は雇用保険被保険者証に記載されています。在職中は会社が保管していることが多いため、 退職時に返してもらってください。転職先には、この被保険者証か番号そのものを伝えます。

番号が二重になると不利益が生じる

転職先で新しい番号が付与されてしまうことがあります。 前職の被保険者証を提出できず、会社が過去の加入歴を把握できないまま 資格取得届を出した場合などです。

ハローワークのQ&Aは、前の会社で交付を受けた番号と現在の会社で交付した番号を確認して、 違う番号であれば本人の不利益となる場合があることから、 速やかに被保険者番号の統合をする必要があるとしています。

番号が分かれたままだと、前職までの被保険者であった期間が 新しい番号の記録に結びつきません。失業保険の所定給付日数は 被保険者であった期間の長さで決まるため、記録が分断されると 本来より短い日数で判定されるおそれがあります。

空白が1年以内なら期間は通算される

厚生労働省の資料では、転職等で被保険者であった期間に空白がある場合、その空白期間が1年以内であれば前後の被保険者であった期間を通算するとされています。

ただし例外があります。過去に基本手当(再就職手当等を含む)または特例一時金の 支給を受けたことがある場合は、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが通算されます。 一度失業保険を受け取ると、それ以前の期間はリセットされるということです。

所定給付日数の決まり方は退職と失業保険で、自己都合と会社都合による違いは自己都合退職と会社都合退職の違いで解説しています。

番号がわからないときの対処

状況対処
被保険者証をなくしたハローワークに「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して再交付を受ける
在職中で会社が保管している退職時に返してもらう。会社が保管したままになっていることがある
番号がわからないまま入社日を迎えた会社が資格取得届に労働者名簿や履歴書など職歴がわかるものを添付して提出できる
番号が2つあることが判明した会社を通じてハローワークに申し出て統合してもらう

番号がわからないままでも入社手続きは進められます。 ハローワークは、被保険者番号が不明の場合は 労働者名簿や履歴書等、職歴がわかるものを添付すればよいとしています。 入社日までに被保険者証が見つからなくても、手続きが止まることはありません。

転職先の手続きの期限

転職先は、被保険者になった月の翌月10日までに 雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。 入社後すぐに被保険者証や番号の提出を求められるのはこのためです。

なお、退職した会社の側は、雇用保険法施行規則7条1項により 退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に 資格喪失届を提出することとされています。 前職の手続きが済んでいないと転職先の手続きでエラーになることがあるため、 前職の退職手続きが滞っている場合は早めに確認してください。

よくある質問

Q. アルバイトの期間の番号も同じですか?

雇用保険に加入していた期間であれば同じ番号です。学生時代のアルバイトで 雇用保険に入っていた場合、そのときの番号が今も使われています。 自分では加入した覚えがなくても番号が存在することがあるため、 転職先で新しく番号が作られないよう、被保険者証を確認してください。

Q. 被保険者証はいつもらえますか?

最初に雇用保険に加入したときに交付されます。会社が本人に渡さず保管していることも多く、 退職時にまとめて返却されるのが一般的です。手元にない場合は、 在職中の会社に保管されていないか確認してください。

Q. 番号の統合は自分で申請するのですか?

通常は勤務先の担当者を通じてハローワークに申し出ます。 自分で気づいた場合は、両方の番号がわかる書類を持ってハローワークに相談してください。 番号が違っていることに会社が気づいていないこともあるため、 古い被保険者証が見つかった時点で伝えるのが確実です。

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