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転職先に提出する書類

転職先に出す書類は、前職から受け取ってそのまま渡すもの自分で用意するものの2種類に分かれます。 このうち前者は自分だけでは揃えられず、前職の手続きが終わるのを待つ必要があります。 退職前に何をいつ受け取るかを把握しておくと、入社手続きで慌てずに済みます。

このページで参照している公式情報

前職から受け取って渡す書類

退職時にその場で受け取れるものと、退職後に郵送されるものがあります。 源泉徴収票は最終給与が確定してからでないと作れないため、退職日当日には受け取れないのが普通です。

書類受け取る時期用途
源泉徴収票退職後(給与の最終支給額が確定してから)転職先での年末調整に使う。前職の給与と源泉徴収税額を合算するために必要
雇用保険被保険者証退職時(在職中は会社が保管していることが多い)雇用保険の被保険者番号を転職先に引き継ぐために使う
離職票(雇用保険被保険者離職票)退職後(会社の手続き後にハローワークから交付)失業保険の受給に使う書類。転職先に提出するものではない
退職証明書請求したとき会社によっては入社手続きで求められる。労働基準法22条により請求すれば会社は交付しなければならない

離職票は失業保険の受給に使う書類で、転職先に提出するものではありません。 転職先が決まっている場合に受け取るべきかどうかは転職先が決まっていても離職票は必要かで整理しています。届かない場合の対処は離職票が届かないときの対処法をご覧ください。

自分で用意して提出する書類

基礎年金番号がわかるもの

年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカード(マイナポータル)で確認できます。手帳という現物ではなく番号が必要です

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

転職先で用紙が配られます。この申告書を提出した勤務先が「主たる給与」の支払者になり、年末調整の対象になります

マイナンバーがわかるもの

雇用保険の資格取得届には個人番号の記載が必須です。マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しなど

給与振込口座の届出

会社所定の様式。通帳やキャッシュカードの写しを求められることがあります

このほか、健康診断書・身元保証書・卒業証明書などを求める会社もあります。 何を提出するかは会社ごとに異なるので、内定時に案内される提出書類の一覧で確認してください。

年金手帳はもう発行されていない

年金手帳は令和4年3月の発行分を最後に廃止されました。 令和4年4月以降に初めて年金制度に加入した方には、年金手帳に代わって 「基礎年金番号通知書」が発行されています。

すでに年金手帳を持っている方には基礎年金番号通知書は発行されないため、 引き続き年金手帳を保管してください。日本年金機構の案内にもそのように明記されています。

転職先が必要としているのは基礎年金番号そのものであって、 手帳という現物ではありません。年金手帳・基礎年金番号通知書・マイナンバーカード(マイナポータル) のいずれかで番号を伝えられれば手続きは進みます。 手帳を紛失していても、基礎年金番号通知書の再交付を申請できます。

雇用保険の被保険者番号は転職しても変わらない

雇用保険の被保険者番号は被保険者ごとに固有の番号が付与されており、他の事業所へ転職した場合でも同じ番号を使用します。 転職のたびに新しい番号が振られるわけではありません。

そのため、前の会社で交付を受けた番号と転職先で交付された番号が違っていた場合は、 番号の統合が必要になります。ハローワークのQ&Aでは、番号が異なる場合は本人の不利益となる場合があることから、 速やかに被保険者番号の統合をする必要があるとされています。

被保険者証を紛失したときは「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して再交付を受けられます。 番号がわからないままでも手続きは進められ、その場合は会社が資格取得届に 労働者名簿や履歴書など職歴がわかるものを添付して提出します。

雇用保険の番号の引き継ぎについては雇用保険被保険者番号の引き継ぎで詳しく解説しています。

源泉徴収票が間に合わないと確定申告になる

転職先は、前職の給与を含めて年末調整を行う必要があります。 国税庁の解説では、ほかの会社などから支払を受けた給与がある人については それらの給与を含めて年末調整を行う必要があるとされ、その確認は 前職から交付を受けた源泉徴収票で行うことになっています。

この確認ができないときは年末調整を行うことはできず、本人が確定申告により精算することになります。年末調整に間に合わなくても確定申告で精算できるので、 源泉徴収票が届かない場合は前職に催促しつつ、最終的には確定申告に切り替えてください。

詳しくは転職先での年末調整と前職の源泉徴収票で解説しています。

扶養控除等申告書は1か所にしか出せない

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、主たる給与の支払者に提出する書類です。 この申告書を提出した勤務先が主たる給与の支払者になり、年末調整の対象になります。

そのため、同じ年に2か所から給与を受けている場合でも、この申告書を提出できるのは1か所だけです。 転職して前職に提出済みの場合でも、退職により前職での給与の支払いは終わっているため、 転職先に改めて提出します。年末調整の対象となる人(国税庁 No.2665)も、年末調整の対象を「扶養控除等(異動)申告書を提出している人」としています。

転職先の手続きには期限がある

書類の提出を急かされるのは、会社側の手続きに法定の期限があるためです。

手続き提出先期限
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)被保険者を雇用した日から5日以内
雇用保険被保険者資格取得届ハローワーク被保険者になった月の翌月10日まで

出典:日本年金機構 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き/ハローワーク 雇用保険の具体的な手続き

よくある質問

Q. 退職前に会社から返してもらうものは何ですか?

雇用保険被保険者証と、年金手帳を会社に預けている場合はその年金手帳です。 どちらも在職中は会社が保管していることがあります。源泉徴収票と離職票は 退職後の手続きを経てから交付されるため、退職日当日には受け取れません。

Q. 退職証明書と離職票は何が違いますか?

退職証明書は会社が発行する書類で、労働基準法22条により労働者が請求した場合には 会社は遅滞なく交付しなければなりません。一方の離職票は、会社の手続きを経て ハローワークが交付する書類で、失業保険の受給に使います。転職先の入社手続きで 求められることがあるのは退職証明書のほうです。

Q. 前職の在籍期間が短くても源泉徴収票は必要ですか?

必要です。同じ年に受け取った給与であれば、在籍期間の長短にかかわらず合算して 年末調整を行います。数日分の給与であっても源泉徴収票は交付されるので、 前職に請求してください。

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