離職票の見方
離職票が届いたら、まず読むべきなのは離職票-2の離職理由欄(⑦欄)です。 ここには事業主が記入した欄と、自分が記入する欄が並んでいます。 何も書かずに持っていくと、会社の主張だけが記録に残ります。
このページは厚生労働省「離職された方へ 離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について」と雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)に基づいています。
離職票は2枚組
離職票-1
資格喪失の確認と、基本手当の振込先を届け出るための用紙です。 本人名義の口座を記入します。
離職票-2
離職の日以前の賃金支払状況と離職理由が記載された用紙です。 ⑦欄と⑰欄に本人が記入します。
受給手続きでは、この2枚をそろえてハローワークに提出します。 届かない場合の対応は離職票が届かない・もらえないときの対処法にまとめています。
来所する前にやる3つ
リーフレットは、来所する前に次の3つを行うよう案内しています。
①離職票-2の記載内容をよく確認する
②離職理由欄(⑦欄)及び離職者署名欄(⑰欄)に必要事項を記載する
③記載した内容を確認できる資料を持っている場合は、安定所等に持参する
⑦欄の書き方は2通り
まず事業主記入欄の□に○が付いている離職理由と、 下段の具体的事情記載欄(事業主用)の内容を確認します。 そのうえで、次のどちらかで記入します。
異議がない場合
事業主が記入したものと同じ離職理由に該当する離職者記入欄の□の中に○を記入します。 具体的事情についても異議がなければ、具体的事情記載欄(離職者用)に「同上」と記載します。 内容を補足したい場合は、その内容を同欄に記載します。
異議がある場合
離職者記入欄の□のうち、該当する離職理由の□の中に○を記入します。 そのうえで、具体的事情記載欄(離職者用)に具体的事情を記載します。 自らの主張する離職理由の内容を確認できる資料を持っている場合は、来所時に持参します。
⑰欄は離職者署名欄です。記載した内容を再度確認したうえで、 記名押印または自筆による署名を行います。
判定するのは安定所
離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書の⑦欄により把握した後、 離職者が主張する離職理由を離職票-2の⑦欄により把握することによって 両者の主張を把握するのみならず、それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行ったうえで、最終的に安定所等において慎重に行います。 したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありません。
会社が書いた内容がそのまま確定するわけではない、ということです。 納得できない場合の手順は離職理由に納得できないときにまとめています。
区分で何が変わるか
リーフレットは、離職理由の意義として次を挙げています。
| 区分 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 特定受給資格者・特定理由離職者とならない離職理由 | 離職前2年間に通算12か月 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職前1年間に通算6か月でも可 |
あわせて所定給付日数が手厚くなる場合があるとされています。 また正当な理由のない自己都合離職等の場合には給付制限が課されます。 区分ごとの記入方法は離職理由欄の5つの区分と持参する資料にまとめています。
有期契約だった場合
労働契約期間満了による離職に該当する場合は、 当該有期労働契約について更新又は延長の希望の有無を⑦欄の該当箇所に○で記入します。
自分が記入した希望の有無と、事業主が記載した内容が異なる場合 (事業主が「労働者から更新・延長を希望しない旨の申出あり」、 離職者が「更新・延長の希望あり」など)は、 具体的事情記載欄(離職者用)に具体的事情を記入することとされています。 ここは特定理由離職者に当たるかどうかにかかわる部分です。
よくある質問
離職票-1と離職票-2は何が違いますか?
離職票-1は資格喪失の確認と、基本手当の振込先を届け出るための用紙です。離職票-2は離職の日以前の賃金支払状況と離職理由が記載された用紙で、離職理由欄(⑦欄)と離職者署名欄(⑰欄)に本人が記入する箇所があります。ハローワークでの受給手続きには、この2枚をそろえて提出します。
⑦欄の離職者記入欄には何を書きますか?
厚生労働省のリーフレットによれば、事業主が記入した離職理由に異議がない場合は、同じ離職理由に該当する離職者記入欄の□の中に○を記入します。具体的事情についても異議がなければ、具体的事情記載欄(離職者用)に「同上」と記載します。異議がある場合は、該当する離職理由の□に○を記入したうえで、具体的事情記載欄に具体的事情を記載します。
会社が書いた離職理由がそのまま確定するのですか?
しません。同リーフレットは、離職理由の判定は事業主が主張する離職理由を把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって両者の主張を把握し、それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行ったうえで、最終的に安定所等において慎重に行うとしています。事業主または離職者の主張のみで判定するものではありません。
有期契約だった場合に追加で書くことはありますか?
あります。労働契約期間満了による離職に該当する場合は、当該有期労働契約について更新または延長の希望の有無を⑦欄の該当箇所に○で記入します。自分が記入した希望の有無と、事業主が記載した内容が異なる場合は、具体的事情記載欄(離職者用)に具体的事情を記入することとされています。