ハローワークの初回手続きの流れと持ち物
初回の手続きは、求職の申込みと離職票の提出の2つが柱です。 持ち物に不足があると出直しになるため、行く前にそろえてください。 とくに写真はサイズが決まっています。
このページは雇用保険の具体的な手続きと基本手当について(ハローワークインターネットサービス)に基づいています。
持ち物
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票(-1、2) | 2枚そろえて持参します。⑦欄と⑰欄は事前に記入しておきます。 |
| 個人番号確認書類 | マイナンバーカードなど。 |
| 身元確認書類 | 本人であることを確認するための書類です。 |
| 写真2枚 | 最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm。 |
| 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード | 基本手当の振込先になります。 |
写真の指定は最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmで2枚です。 履歴書用の一般的なサイズ(縦4cm×横3cm)とは違うため、 証明写真機で撮る場合はサイズを選び間違えないようにしてください。
行くのは「住居を管轄する」ハローワーク
案内は「住居を管轄するハローワークに行き」としています。勤務先の所在地ではなく自分の住居が基準です。 退職を機に引越す予定があるなら、手続きを始める前に管轄を確認してください。
当日から支給までの流れ
STEP 1
求職の申込み
仕事を探す意思があることを申し込みます。これが受給の前提になります。
STEP 2
離職票(-1、2)の提出
⑦欄と⑰欄を記入したうえで提出します。主張を裏づける資料があれば持参します。
STEP 3
受給資格の決定
この日が受給資格決定日になります。ここから待期期間7日を数え始めます。
STEP 4
雇用保険説明会
指定の日時に開催されます。「必ず出席してください」とされており、受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。
STEP 5
失業の認定
原則として4週間に1度、失業認定申告書に求職活動状況を記入し、受給資格者証とともに提出します。
離職票の記入は行く前に済ませる
離職票-2の離職理由欄(⑦欄)と離職者署名欄(⑰欄)は、来所前に記入しておくよう案内されています。 記載内容を確認できる資料を持っている場合は、あわせて持参します。
書き方は離職票の見方と離職理由欄の区分と持参する資料にまとめています。区分ごとに持参する資料が示されています。
オンラインでは完結しない
求職の申込み自体はハローワークインターネットサービスからも行えますが、雇用保険の手続きをする方は住居を管轄するハローワークに行く必要があります。 受給資格の決定も失業の認定も来所して行います。
オンラインでできることの範囲は雇用保険の手続きは来所が必要にまとめています。
よくある質問
どのハローワークに行けばよいですか?
ハローワークの案内によれば、住居を管轄するハローワークに行きます。勤務先の所在地ではなく自分の住居が基準です。引越しの予定がある場合は、手続きを始める前に管轄を確認してください。なお雇用保険の手続きは、オンラインでは完結せず来所が必要です。
初回に何を持っていきますか?
雇用保険被保険者離職票(-1、2)、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。写真は最近の写真で、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmとされています。証明写真機で撮る場合はサイズを確認してください。
当日の流れはどうなりますか?
住居を管轄するハローワークで「求職の申込み」を行ったのち、雇用保険被保険者離職票(-1、2)を提出します。その後、受給資格の決定を受け、指定の日時に開催される雇用保険説明会に出席し、以後は原則として4週間に1度の失業の認定を受けるという流れです。
離職票が届く前に行ってもよいですか?
求職の申込み自体は離職票がなくてもできますが、受給資格の決定には離職票が必要です。離職票の交付が遅れている場合は、その事情を含めてハローワークに相談してください。受給期間は原則として離職の翌日から1年間なので、待っているだけでは期間が過ぎていきます。