受給期間は原則1年
失業保険には2つの数字があります。何日分受け取れるか(所定給付日数)と、いつまでに受け取り終える必要があるか(受給期間)です。 混同されがちですが、後者を過ぎると日数が残っていても受け取れません。
このページは雇用保険法20条の条文と雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)に基づいています。
条文はどう定めているか
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、 次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間 (中略)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。 (雇用保険法20条1項)
そして1号は、原則の受給資格者について当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年としています。ハローワークの案内も「基本手当を受けられる期間は、 原則として離職の翌日から1年間です」としています。
1年より長くなる場合
| 区分 | 受給期間 |
|---|---|
| 原則(1号) | 離職の日の翌日から1年 |
| 22条2項1号に該当する受給資格者(2号) | 1年に60日を加えた期間 |
| 一定の特定受給資格者(3号) | 1年に30日を加えた期間 |
自分がどれに当たるかは、受給資格者証に記載された内容とあわせて ハローワークで確認してください。
働けない期間は加算できる(最大4年)
20条1項は、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、 その理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、加算された期間が4年を超えるときは4年とすると定めています。
これが受給期間の延長です。申し出が必要なので、自動では加算されません。 手続きは失業保険の受給期間延長にまとめています。病気やけがで働けない場合も対象になりえます。
定年退職で「しばらく休みたい」場合
20条2項は、離職が定年に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものである受給資格者が、離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において公共職業安定所長に申し出たときの取扱いを定めています。 この希望する一定の期間は1年を限度とされています。
定年後にすぐ働くつもりがない場合でも、この申出をしておけば 後から受給できる余地が残ります。定年退職届の書き方もあわせて確認してください。
手続きが遅れると受け取れない日数が出る
受給期間は離職の日の翌日から進んでいきます。 手続きを始めた日からではありません。 所定給付日数が長い方ほど、遅れの影響を受けます。
たとえば所定給付日数が330日ある場合、受給期間の1年(365日)のうち 待期期間や認定の間隔を考えると余裕はほとんどありません。離職票が届いたら早めにハローワークへ行ってください。
離職票が届かない場合の対応は離職票が届かない・もらえないときの対処法にまとめています。待っているだけでは期間が過ぎていきます。
よくある質問
受給期間と所定給付日数は何が違いますか?
受給期間は「いつまでに受け取り終える必要があるか」という期限、所定給付日数は「何日分受け取れるか」という日数です。雇用保険法20条1項は、原則として離職の日の翌日から起算して1年の期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給すると定めています。期限を過ぎると、日数が残っていても受けられません。
手続きが遅れるとどうなりますか?
受給期間は離職の日の翌日から進んでいきます。手続きを始めた日からではありません。所定給付日数が330日や360日と長い方は、手続きが遅れると受給期間の1年に収まらず、受け取れない日数が生じることがあります。離職票が届いたら早めにハローワークへ行くのが確実です。
1年より長くなることはありますか?
あります。雇用保険法20条1項は、一定の受給資格者について1年に60日を加えた期間、または1年に30日を加えた期間と定めています。また同項は、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長に申し出た場合、その日数を加算し、加算された期間が4年を超えるときは4年とするとしています。
定年退職の場合に特別な扱いはありますか?
あります。雇用保険法20条2項は、離職が定年に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものである受給資格者が、離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において公共職業安定所長に申し出たときの取扱いを定めています。この希望する一定の期間は1年を限度とされています。しばらく休んでから求職活動を始めたい場合の仕組みです。