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雇用保険説明会で何をするか

受給資格の決定を受けた後に開かれるのが雇用保険説明会です。 単なる説明の場ではなく、以後の手続きに必要な書類が交付される場なので、ここを欠かすと先に進めません。

このページは雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)と東京ハローワーク「雇用保険受給資格者証の見方」に基づいています。運用は各ハローワークで異なる部分があるため、 当日の案内も確認してください。

「必ず出席してください」

ハローワークの案内は、雇用保険説明会について「指定の日時に開催されますので、必ず出席してください」としています。日時はこちらで選ぶものではありません。

都合が悪い場合は、自己判断で欠席せず事前にハローワークへ相談してください。 交付される書類がそろわないと、以後の認定を受けられません。

交付される2つの書類

雇用保険受給資格者証

失業の認定を受けるたびに提出します。裏面に認定期間・認定した支給日数・残っている支給日数・次回認定日が記録されていきます。給付制限がある場合は、その期間と離職理由が表示されます。

受給資格者証の見方

失業認定申告書

認定日ごとに記入して提出します。就職・就労・内職をした日、収入、求職活動の状況を記入します。記入についての詳しい説明は、この説明会で行われます。

失業認定申告書の書き方

この時点で確認しておくこと

  • 次回認定日はいつか(受給資格者証に記載されます)
  • 待期満了日はいつか
  • 給付制限があるか、ある場合はいつまでか
  • 基本手当日額と所定給付日数
  • 求職活動実績は認定日までに何回必要か

とくに最後の項目は、給付制限の有無で変わります。 回数を勘違いすると認定を受けられないため、当日に確認しておくのが確実です。

待期期間との関係

待期期間は受給資格決定日から通算して7日間で、離職理由にかかわらず全員に適用されます。 説明会の日程は、この待期期間の後になるとは限りません。説明会に出た=支給が始まる、ではない点に注意してください。

支給が始まるまでの日数は失業保険はいつ振り込まれるかにまとめています。給付制限がある場合はさらに先になります。

よくある質問

雇用保険説明会は必ず出席しないといけませんか?

ハローワークの案内は、雇用保険説明会について「指定の日時に開催されますので、必ず出席してください」としています。この場で雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されるため、欠席すると以後の手続きに必要な書類が手元にそろいません。都合が悪い場合は事前にハローワークへ相談してください。

説明会で何が配られますか?

雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。受給資格者証は失業の認定を受けるたびに提出する書類で、裏面に認定期間・認定した支給日数・残っている支給日数が記録されていきます。失業認定申告書は認定日ごとに記入して提出する書類です。

説明会は求職活動実績になりますか?

東京ハローワークの資料が求職活動実績として挙げているのは、求人への応募、ハローワーク等が行う職業相談・職業紹介等、ハローワーク等が行う各種講習・セミナーの受講などです。雇用保険説明会がこれに含まれるかは各ハローワークの運用によるため、当日または窓口で確認してください。

説明会の後はいつ行けばよいですか?

受給資格者証に次回認定日が記載されます。以後は原則として4週間に1度、失業の認定を受けることになります。認定日は指定された日であり、自分で選べるものではありません。日付を必ず控えておいてください。

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