失業認定申告書の書き方
認定日ごとに提出する書類です。東京ハローワークの資料は冒頭で「ありのままを記入しましょう」と案内しています。書き方に迷って空欄にしたり、 迷惑をかけたくないという理由で省いたりすると、かえって不利になります。
このページは東京ハローワーク「雇用保険受給資格者証の見方」と雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)に基づいています。記入についての詳しい説明は雇用保険説明会で行われます。
6つの欄
①就職・就労、内職・手伝いをしたか
失業の認定を受けようとする期間中に就職・就労、内職・手伝いをした場合は「ア した」に○印を付けます。そのうえでカレンダーに、就職または就労した日は○印、内職または手伝いをした日は×印を付けます。
いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず必ず記入します。判断がつかない場合は係員に問い合わせてください。
②内職・手伝いの収入
期間中に内職または手伝いをして収入を得た場合、その内職収入や手伝いの謝礼等を受けた日と収入額、その収入が何日分のものであるかを記入します。
③求職活動の状況
(1)欄には、該当する箇所に○印を付け、「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を具体的に記載します。(1)欄の求職活動以外で事業所の求人に応募した場合は、(2)欄に記載します。
民間職業紹介機関・労働者派遣機関・公的機関等を利用した場合は、機関の名称のほか電話番号もあわせて記載します。(2)欄では応募した事業所名と部署名、部署の電話番号、応募方法、応募の結果を具体的に記入します。
④職業紹介に応じられるか
ハローワークの職業紹介に応じられる場合は「ア 応じられる」に○印を付けます。応じられない場合は「イ 応じられない」に○印を付け、その理由を裏面から選んで○印を付けます。
⑤就職が決まった場合
就職(予定)年月日と就職先事業所等を正確に記入します。見習い・試用期間等がある場合は、その初日を記入します。
⑥認定日と支給番号、氏名
認定日の年月日と支給番号を記入し、受給資格者氏名欄に氏名を記載します。
「認定を受けようとする期間」とは
原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までをいいます。
カレンダーに印を付ける範囲も、求職活動を書く範囲もこの期間です。 初回は受給資格決定日からになります。
働いた日は収入の有無にかかわらず書く
資料は「いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず、必ず記入してください」としています。無給の手伝いでも記入の対象です。 就職または就労か、内職または手伝いかの判断がつかない場合は、 ハローワークの係員に問い合わせたうえで記入するよう案内されています。
受給中の就労の扱いは失業保険の受給中にアルバイトはできる?にまとめています。申告すること自体は問題ではありません。
給付制限を受けていた場合
資料は、離職理由による給付制限を受けていた方について、給付制限後の最初の失業の認定日に、 給付制限期間中における求職活動の状況も記載するよう案内しています。
給付制限の期間中も求職活動は必要だということです。 何が求職活動実績として認められるかは求職活動実績として認められるもの・認められないものにまとめています。
申告した内容は確認される
資料は、申告された求職活動実績については利用機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、 事実と異なる申告は不正受給となる場合があるとしています。
機関の名称だけでなく電話番号まで書かせるのは、この確認のためです。 実際に行った活動をそのまま書けば問題になりません。
就職が決まったら⑤に書く
就職(予定)年月日と就職先事業所等を正確に記入します。 見習い・試用期間等がある場合は、その初日を記入します。
就職が決まったあとの手続きは就職が決まったときの手続きにまとめています。再就職手当の対象になる場合があります。
よくある質問
失業認定申告書はいつ提出しますか?
失業の認定日ごとに提出します。ハローワークの案内によれば、原則として4週間に1度、失業の認定を受けることになっており、失業認定申告書に求職活動状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。用紙は雇用保険説明会で交付されます。
短期のアルバイトをした日も書くのですか?
書きます。東京ハローワークの資料は、失業の認定を受けようとする期間中に就職・就労、内職・手伝いをした場合は「ア した」に○印を付け、カレンダーに印を付けるよう案内しています。そのうえで「いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず、必ず記入してください」としています。就職または就労か、内職または手伝いかの判断がつかない場合は、係員に問い合わせたうえで記入します。
求職活動の欄はどこまで具体的に書きますか?
同資料によれば、民間職業紹介機関、労働者派遣機関、公的機関等を利用した場合には、「利用した機関の名称」欄に機関の名称のほか、その機関の電話番号もあわせて記載します。求人に応募した場合は、応募した事業所名と部署名のほか、その部署の電話番号、応募方法、応募の結果を具体的に記入します。申告された内容は、利用機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあるとされています。
事実と違うことを書くとどうなりますか?
同資料は、申告された求職活動実績については利用機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と異なる申告は不正受給となる場合があるとしています。また申告書の冒頭でも「ありのままを記入しましょう」と案内されています。判断に迷う場合は、書かずに済ませるのではなく係員に確認してください。