求職活動実績として認められるもの
失業保険を受け取るには、認定日ごとに求職活動の実績を申告します。 転職サイトを見ていた、登録だけした、という状態は実績になりません。 何が認められて何が認められないのかは、 ハローワークが具体的に示しています。
このページで参照している公式情報
- ハローワーク(東京労働局) 求職者給付に関するQ&A
- 厚生労働省 雇用保険の失業等給付 受給資格者のみなさまへ(PDF)
認められるもの
- ・求人への応募(応募書類の送付、面接)
- ・ハローワークへの求職申込、ハローワークが実施する職業相談、職業紹介等
- ・許可・届出のある民間事業者等が実施する職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー等
- ・公的機関が実施する職業相談、個別相談ができる企業説明会等
- ・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験受験
出典:ハローワーク(東京労働局)求職者給付に関するQ&A
資格試験の受験が含まれている点は見落とされやすいところです。 再就職に資する国家試験や検定であれば、受験そのものが実績として扱われます。
認められないもの
- ・単なるハローワーク、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧
- ・単なる知人への紹介依頼
- ・インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
出典:同上
いずれも「単なる」という語が付いていることが重要です。 転職サイトに登録しただけでは実績になりませんが、 その事業者を通じて職業相談を受けたり、実際に求人へ応募したりすれば実績になります。 登録が無意味なのではなく、登録から先の行動が必要ということです。
失業の認定の流れ
失業の認定は原則として4週間に1回、 指定された認定日にハローワークで行われます。 受給資格者証と失業認定申告書を提出し、 就労の有無や求職活動の実績などを確認して認定を受けます。
認定を受けた日数分の基本手当が指定の口座に振り込まれます。 振込までの期間は金融機関によって異なりますが、 おおむね1週間程度かかるとされています。
認定対象期間ごとに必要な求職活動の回数は、 受給資格の内容や給付制限の有無によって扱いが異なります。受給資格の決定を受ける際に案内される回数を確認してください。
そもそも支給を受けられない状態
求職活動の実績以前に、次のような状態にある人は 原則として求職者給付の支給を受けられないとされています。
- ・家事に専念する方
- ・昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
- ・家業に従事し職業に就くことができない方
- ・自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)
- ・次の就職が決まっている方
- ・雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
- ・自分の名義で事業を営んでいる方
- ・会社の役員等に就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
- ・就職・就労中の方(試用期間を含む)
出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付 受給資格者のみなさまへ」
ただし、しおりには「その状態によって支給可能になる場合もありますので、 ハローワークにご相談ください」とも記載されています。 自己判断せず窓口で確認してください。
申告は正確に行う
失業認定申告書には、就労の有無と求職活動の実績を記入します。 アルバイトをした場合は、その日と収入額の申告が必要です。
しおりは、偽りその他不正の行為によって求職者給付を受け、または受けようとした場合は 不正受給として厳しい処分が行われますとしています。例として就職・就労の不申告、自営・自営の準備の不申告が挙げられています。
受給中のアルバイトの扱いは失業保険の受給中のアルバイトで詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 認定日に行けない場合はどうなりますか?
やむを得ない理由がある場合は、証明する書類を提出することで 認定日の変更が認められることがあります。 就職の面接や採用試験、本人の病気やけがなどが該当します。 行けないことがわかった時点でハローワークに連絡してください。
Q. 同じ会社に複数回応募した場合は?
応募という行為ごとに扱われますが、 同一の求人に対する重複した応募が実績として認められるかは 個別の判断になります。認定日に窓口で確認してください。
Q. 教育訓練を受けると求職活動実績になりますか?
ハローワークの職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講は、 求職活動支援費の対象となる行為として雇用保険法59条に定められています。 実績としての扱いは受講の形態によって異なるため、事前に相談してください。 給付金については教育訓練給付金の種類と受給要件をご覧ください。