就職が決まったときの手続き
受給中に就職が決まったら、そこで手続きが終わるわけではありません。就職日の前日までの失業の認定を受けるという段取りが残っています。この順序を踏むかどうかで、 再就職手当の額が変わることがあります。
このページは東京ハローワーク「雇用保険受給資格者証の見方」と、ハローワーク「再就職手当のご案内」に基づいています。
まず失業認定申告書に書く
失業認定申告書には、就職が決まった場合に記入する欄があります。就職(予定)年月日と就職先事業所等を正確に記入します。見習い・試用期間等がある場合は、その初日を記入します。
申告書の書き方全体は失業認定申告書の書き方にまとめています。
就職前の認定日は行く
東京ハローワークの資料は、就職日より前に認定日が設定されている場合は、その認定日はハローワーク等に来所し、 失業の認定を受けるよう案内しています。就職が決まったからといって行かなくてよいわけではありません。
理由は再就職手当の判定にあります。同資料は、支給要件のひとつとして就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上あることを挙げています。認定を受けていないと、この判定の前提が整いません。
支給残日数で率が変わる
| 支給残日数 | 再就職手当 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上を残して就職 | 支給残日数の70% |
| 所定給付日数の3分の1以上を残して就職 | 支給残日数の60% |
これに基本手当日額を掛けた額が支給されます。 なお再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。 入社日が数日違うだけで率が変わることがあるため、 内定後に日程を調整できるなら確認する価値があります。
受けた分だけ支給残日数は減る
同資料は、再就職手当の支給を受けた場合には手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当を受給したものとみなすとしています。つまり支給残日数がその分減ります。
仮に再就職先を早期に離職した場合、残っている日数で受給を再開できることがあります。 そのため受給資格者証は保管しておいてください。 受給期間の1年という枠は受給期間は原則1年にまとめています。
給付制限中に決まった場合の注意
同資料は支給要件のひとつとして、 離職理由による給付制限を受けた場合は待期満了日後1か月間については、 ハローワーク等または職業紹介事業者の紹介により就職したものであることを挙げています。
自分で見つけた就職先でも、この期間を過ぎていれば対象になります。 要件の全体は再就職手当のしくみと手続きにまとめています。
よくある質問
就職が決まったら何を届け出ますか?
失業認定申告書の該当欄に、就職(予定)年月日と就職先事業所等を正確に記入します。東京ハローワークの資料は、見習い・試用期間等がある場合にはその初日を記入するよう案内しています。あわせて採用証明書などの提出を求められるため、ハローワークの指示に従ってください。
就職前にもう一度ハローワークへ行く必要がありますか?
同資料は、就職日より前に認定日が設定されている場合は、その認定日にハローワーク等に来所し失業の認定を受けるよう案内しています。就職日の前日までの失業の認定を受けることが、再就職手当の判定にかかわるためです。日程が就職の準備と重なることがあるので、早めに確認してください。
再就職手当はいくらになりますか?
同資料によれば、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、3分の2以上を残して就職した場合は支給残日数の70%に基本手当日額を掛けて得た金額です。なお再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。判定の基準になる支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けた後の日数です。
再就職手当を受けると残りの基本手当はどうなりますか?
同資料は、再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当を受給したものとみなすとしています。つまり支給残日数がその分減ります。仮に再就職先を早期に離職した場合、残りの日数で受給を再開できることがあるため、受給資格者証は保管しておいてください。