雇用保険受給資格者証の見方
受給資格者証は、失業保険を受けている間ずっと使う書類です。 認定を受けるたびに裏面へ記録が追記され、いくら支給されたか、あと何日残っているかがわかるようになっています。数字の並びが独特なので、見方を押さえておくと迷いません。
このページは東京ハローワーク「雇用保険受給資格者証の見方」と雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)に基づいています。様式は改定されることがあるため、手元のものと見比べてください。
交付されるのは雇用保険説明会
受給資格の決定を受けた後、指定の日時に開催される雇用保険説明会に出席します。 ハローワークの案内は「必ず出席してください」としています。 ここで受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。
以後、失業の認定を受けるたびに、失業認定申告書とともにこの証を提出します。 説明会の内容は雇用保険説明会で何をするかにまとめています。
裏面に記録が積み上がっていく
認定を受けるたびに、裏面へ1行ずつ追記されます。 東京ハローワークの資料は、次のような並びを示しています。
040509-0529 21 基本手当 …… 69
「040509-0529」
認定期間です。資料の例では令和4年5月9日から5月29日までを指します。年月日が6桁に詰まっているため、最初の2桁が年(令和)になります。
「21」
認定した支給日数です。この期間について21日分が認定されたということです。
右端の数字
残っている支給日数です。資料の例では69日が残っています。
「次回認定日」
次にハローワークへ行く日です。この日を過ぎると認定が受けられないことがあります。
給付制限がある場合の表示
同資料によれば、給付制限を受けた場合には「給付制限期間040509-040708 離職理由40」のように、給付制限の期間と離職理由の番号が表示されます。 資料の例では令和4年5月9日から7月8日までがこれにあたり、 この期間は基本手当が支給されません。
表示されている期間の終わりを見れば、いつから支給が始まるかがわかります。 給付制限の月数は令和7年4月1日以降の離職について原則1か月に短縮されています。 くわしくは失業保険の給付制限は1か月に短縮を参照してください。
待期満了日も記録される
資料の例には「待期満了 待期満了日 040508」という記載があります。 待期期間は受給資格決定日から通算して7日間で、離職理由にかかわらず全員に適用されます。待期が満了しないと給付制限も始まりません。
待期期間中にアルバイトなどをすると、その日は失業している日に数えられず、 満了が後ろにずれます。結果として支給開始も遅くなります。
確認しておきたい3つの数字
- ・基本手当日額(1日あたりいくら支給されるか)
- ・所定給付日数(全部で何日分受けられるか)
- ・離職理由の番号(給付制限の有無と、区分がわかります)
この3つは再就職手当の計算にもそのまま使います。 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あれば給付率70%、 3分の1以上なら60%です。
よくある質問
受給資格者証はいつもらえますか?
雇用保険説明会で交付されます。ハローワークの案内によれば、受給資格の決定を受けた後、指定の日時に開催される雇用保険説明会に出席し、そこで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。以後、失業の認定を受けるたびに失業認定申告書とともに提出します。
支給残日数はどこを見ればわかりますか?
裏面に記録されていきます。東京ハローワークの資料によれば、認定期間と認定した支給日数が「040509-0529」「21」のような形で記録され、その隣に残っている支給日数が表示されます。認定を受けるたびに追記されるため、いま何日残っているかは最新の行を見ることになります。
給付制限があるとどう表示されますか?
同資料によれば、給付制限を受けた場合には「給付制限期間040509-040708 離職理由40」のように、給付制限の期間と離職理由の番号が表示されます。この期間は基本手当が支給されません。表示されている期間を確認すれば、いつから支給が始まるかがわかります。
なくしたらどうすればよいですか?
失業の認定を受けるために必要な書類なので、速やかにハローワークに申し出てください。再交付の手続きがあります。認定日に持参できないと認定を受けられないことがあるため、気づいた時点で連絡するのが確実です。