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雇用保険の手続きは来所が必要

多くの行政手続きがオンライン化されるなかで、失業保険の受給手続きは来所が前提のまま残っています。 「オンラインで求職申込みをしたから手続きは終わり」と思っていると、 いつまでも支給が始まりません。

求職申込み手続きのご案内「雇用保険の手続きをされる方は住所を管轄するハローワークにお越しいただく必要があります」としています。

オンライン化の状況は変わりえます。このページは2026年8月時点で公開されている情報にもとづく整理です。 実際に手続きする時点で、ハローワークの案内を確認してください。

オンラインと来所の切り分け

来所して行う手続きの内容は雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)に基づいています。

手続き方法
求職の申込みオンラインまたは窓口
求人情報の検索オンライン
オンライン自主応募(対象の求人)オンライン
離職票の提出・受給資格の決定来所
雇用保険説明会指定の日時に出席
失業の認定(原則4週間に1度)来所

なぜ来所が必要なのか

失業の認定は、働ける状態にあって求職活動をしていることを確認する手続きです。書類を出せば終わりというものではありません。

離職理由についても、厚生労働省のリーフレットは、 事業主が主張する離職理由と離職者が主張する離職理由の両方を把握し、 それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行ったうえで 安定所等において慎重に判定するとしています。面談と資料の確認を伴う手続きが中心にあるということです。

離職票の記入方法は離職票の見方にまとめています。来所前に記入しておくよう案内されています。

来所の回数を減らす工夫

回数そのものは減らせませんが、1回で済ませることはできます。 持ち物の不足や記入漏れで出直しになるのを避けるのが現実的です。

  • 離職票-2の⑦欄と⑰欄を記入しておく
  • 離職理由を裏づける資料を持参する
  • 写真は縦3.0cm×横2.4cmを2枚用意する
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを持つ
  • 個人番号確認書類と身元確認書類を持つ

持ち物の詳細はハローワークの初回手続きの流れと持ち物にまとめています。

遠方に引越す予定がある場合

手続きをするのは住居を管轄するハローワークです。 退職を機に引越す予定があるなら、 どちらで手続きを始めるかを先に決めてください。

受給期間は原則として離職の日の翌日から1年です。 引越しを待つ間も期間は進みます。受給期間は原則1年を確認してください。

よくある質問

失業保険の手続きはオンラインでできますか?

できません。ハローワークインターネットサービスは「雇用保険の手続きをされる方は住所を管轄するハローワークにお越しいただく必要があります」としています。求職申込み自体はオンラインでできますが、受給資格の決定は離職票を提出して行うため来所が必要です。

認定日も毎回行かないといけませんか?

ハローワークの案内によれば、原則として4週間に1度、失業の認定を受けます。認定日には失業認定申告書に求職活動状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。認定は来所して受けるのが原則です。やむを得ない理由がある場合の取扱いがあるため、行けないときは事前に相談してください。

なぜオンラインで完結しないのですか?

失業の認定は、働ける状態にあって求職活動をしていることを確認する手続きだからです。離職票の離職理由についても、事業主の主張と離職者の主張を突き合わせ、資料による事実確認を行ったうえで安定所が判定します。書類の確認と面談を伴う手続きが中心になっています。

オンラインでできることは何ですか?

求職申込み、求人情報の検索、オンライン自主応募の受付が可となっている求人への直接応募です。ハローワークインターネットサービスから求職申込みをした場合は「オンライン登録者」となり、求職者マイページの一部の機能は利用できないとされています。

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