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総合労働相談コーナーと助言・指導・あっせん

職場の問題を相談できる公的な窓口は、労働基準監督署だけではありません。 賃金の不払いや労働時間のように労働基準法に違反する事実がある場合は監督署ですが、いじめ・嫌がらせや労働条件の引下げのように、 法違反とまでは言い切れない紛争には、別の仕組みが用意されています。

3段階の仕組み

STEP 1

総合労働相談コーナーで相談する

都道府県労働局や労働基準監督署内などに設けられています。専門の相談員が対応し、無料で、予約なしでも利用できます。匿名での相談も可能です。

STEP 2

労働局長による助言・指導を求める

個別労働関係紛争解決促進法4条1項にもとづく手続きです。当事者の双方または一方から援助を求められた場合に、労働局長が必要な助言または指導をします。

STEP 3

紛争調整委員会によるあっせんを申請する

同法5条1項にもとづく手続きです。学識経験者からなる紛争調整委員会が間に入り、話し合いによる解決を目指します。

必ず順番に進めなければならないわけではありませんが、 まず相談してから、必要に応じて次の手続きを案内してもらう流れが一般的です。

使ったことを理由に不利益に扱ってはならない

個別労働関係紛争解決促進法4条3項は、事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。同法5条2項により、この規定はあっせんを申請した場合にも準用されます。

制度を使ったこと自体を理由とする報復は禁止されています。 パワハラについては労働施策総合推進法30条の2第2項にも同趣旨の規定があり、 相談した本人だけでなく調査に協力した人も保護の対象です。

どれくらいの人が使っているか

厚生労働省が公表した令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況によれば、総合労働相談件数は120万1,881件で、 5年連続で120万件を超えています。

項目件数
総合労働相談件数1,201,881件
「いじめ・嫌がらせ」の相談13年連続で最多54,987件
「労働条件の引下げ」の助言・指導の申出申出のなかで最多1,103件
「解雇」のあっせん申請申請のなかで最多792件

なお令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、 パワーハラスメントに関する紛争は別に扱われるようになりました。 そのため令和3年度以前の数値とは集計の対象が異なります。

監督署とどう使い分けるか

状況窓口
賃金が支払われない、法定の上限を超える残業がある労働基準監督署(労働基準法104条の申告)
いじめ・嫌がらせ、退職勧奨、労働条件の引下げ総合労働相談コーナー(助言・指導、あっせん)
離職理由の判定に納得できないハローワーク

迷ったらまず総合労働相談コーナーで構いません。 内容に応じて適切な窓口を案内してもらえます。 監督署への申告については労働基準監督署への申告にまとめています。

相談に持っていくもの

  • 労働条件通知書または雇用契約書
  • 就業規則の関係する条項(写しやメモ)
  • 給与明細(数か月分)
  • タイムカードや勤怠の記録
  • 出来事を書いたメモ、やり取りの履歴

すべて揃っていなくても相談はできます。ただし在職中にしか取れない資料があるため、 退職を考えはじめた時点で控えておくのが確実です。

よくある質問

総合労働相談コーナーは誰でも使えますか?

労働者からも事業主からも相談できます。厚生労働省が公表した令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況によれば、総合労働相談件数は120万1,881件で、5年連続で120万件を超えています。利用は無料で、予約なしでも相談できます。まだ辞めると決めていない段階の相談でも構いません。

助言・指導とは何ですか?

個別労働関係紛争の解決促進に関する法律4条1項は、都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し必要な助言または指導をすることができると定めています。労働局長が当事者に働きかける手続きで、あくまで助言・指導であり、強制力のある命令ではありません。

あっせんとはどういう手続きですか?

同法5条1項は、都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、紛争当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合において解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めています。第三者が間に入って話し合いによる解決を目指す手続きです。ただし労働者の募集および採用に関する事項についての紛争は対象から除かれています。

相談したら会社から仕返しをされませんか?

同法4条3項は、事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。さらに同法5条2項により、この規定はあっせんを申請した場合についても準用されます。制度を使ったこと自体を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。

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