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労働相談の統計

職場の問題で悩んでいるとき、 「自分だけが騒いでいるのではないか」という不安が動けなくさせることがあります。 その判断材料になるのが、実際にどれだけの人が公的な窓口に相談しているかという数字です。

このページの数値は厚生労働省「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」から転記しています。

年間120万件を超える相談がある

総合労働相談件数は120万1,881件で、 5年連続で120万件を超えています。

総合労働相談コーナーは、労働者からも事業主からも相談できる窓口です。 労働基準法違反にあたる問題だけでなく、 いじめ・嫌がらせや労働条件の引下げのように 法違反とまでは言い切れない紛争も含めて受け付けています。

内容別の内訳

区分最多の内容件数
民事上の個別労働紛争の相談いじめ・嫌がらせ13年連続で最多/前年度比8.5%減54,987件
労働局長による助言・指導の申出労働条件の引下げ前年度比7.8%増1,103件
紛争調整委員会によるあっせんの申請解雇前年度比0.1%減792件

相談の段階と、実際に手続きに進む段階では内容の傾向が変わります。 相談件数ではいじめ・嫌がらせが圧倒的に多い一方、 あっせんの申請まで進むのは解雇が最多です。

数字を読むときの注意

令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、パワーハラスメントに関する紛争は別に扱われるようになりました。 そのため令和3年度以前の「いじめ・嫌がらせ」の数値とは、集計の対象が異なります。 年度をまたいで単純に比較することはできません。

相談は無料で、予約なしでも使える

件数の多さは、この窓口が日常的に使われている仕組みだということも示しています。 特別なことをするわけではありません。

  • 費用はかかりません
  • 予約なしでも相談できます
  • 匿名での相談もできます
  • 労働者からも事業主からも相談できます
  • 内容に応じて適切な窓口を案内してもらえます

窓口の場所は総合労働相談コーナーのご案内で確認できます。その先の助言・指導、あっせんの手続きは総合労働相談コーナーと助言・指導・あっせんにまとめています。

相談したことを理由に不利益に扱ってはならない

個別労働関係紛争解決促進法4条3項は、事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことを理由として 解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。 同法5条2項により、あっせんを申請した場合にも準用されます。

パワハラについては労働施策総合推進法30条の2第2項にも同趣旨の規定があり、 相談した本人だけでなく、調査に協力して事実を述べた人も保護の対象です。パワハラの定義を参照してください。

よくある質問

労働相談はどれくらいの件数がありますか?

厚生労働省が公表した令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況によれば、総合労働相談件数は120万1,881件で、5年連続で120万件を超えています。総合労働相談コーナーは労働者からも事業主からも相談でき、労働基準法違反にあたらない問題も含めて幅広く受け付けています。

相談内容で最も多いのは何ですか?

民事上の個別労働紛争の相談では「いじめ・嫌がらせ」が54,987件で、13年連続で最多です。前年度と比べると8.5%減となっています。ただし令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、パワーハラスメントに関する紛争は別に扱われるようになったため、令和3年度以前の数値とは集計の対象が異なる点に注意が必要です。

助言・指導やあっせんはどんな内容で使われていますか?

同資料によれば、都道府県労働局長による助言・指導の申出では「労働条件の引下げ」が1,103件で最多となり、前年度比7.8%増加しています。紛争調整委員会によるあっせんの申請では「解雇」が792件で最多となり、前年度比0.1%の減少です。相談の段階と、実際に手続きに進む段階では、内容の傾向が変わります。

この統計から何がわかりますか?

同じ問題で相談している人が多数いるということです。いじめ・嫌がらせで5万件を超える相談があるということは、我慢するしかない問題ではなく、公的な窓口が扱う対象として確立しているということでもあります。相談は無料で、予約なしでも利用できます。

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