仕事に行きたくないとき|今日の休み方と、続く場合の考え方
いま検索しているのが夜中か、朝か、日曜の夕方かで、必要な答えは変わります。この記事は「今日どうするか」と「続いている場合にどうするか」を分けて書いています。
先に結論だけ書いておくと、今日1日休むことは、退職より圧倒的に簡単で、失うものもほとんどありません。それを検討せずに「辞めるかどうか」まで飛ぶ必要はありません。
今日、行きたくない場合
使える手段は3つあります。上から順に負担が軽い順です。
1. 年次有給休暇を使う
有給は労働基準法39条で定められた権利で、取得に理由の説明は必要ありません。会社が理由を尋ねることはありますが、答える義務はなく、私用と伝えれば足ります。会社には時季変更権がありますが、これは事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変更できるというもので、取得そのものを拒否できる権利ではありません。
有給の残日数を確認する方法/年次有給休暇の付与日数
2. 体調不良として欠勤の連絡をする
実際に体調に変化が出ているなら、それは事実の報告です。連絡は電話でなくメールでも構いません。話すこと自体が負担なら、記録が残る手段のほうが確実です。数日続く場合は、受診して診断書をもらっておくと話が進みます。
3. 無断で休むのは避ける
無断欠勤は就業規則上の懲戒事由とされていることが多く、退職時の扱いにも影響する可能性があります。一行のメールでも構わないので、連絡だけは入れてください。それも難しい状態であれば、次の項を読んでください。
なお、パート・アルバイトでも所定の要件を満たせば有給は付与されます。週2〜3日の勤務でも比例付与の対象です。
一時的なものか、続いているものかを見分ける
誰でも行きたくない日はあります。問題は、それが元に戻る種類のものかどうかです。
| 一時的な可能性が高い | 続いている状態の可能性がある |
|---|---|
| 1日休むと気持ちが軽くなる | 休日も回復しない |
| 特定の予定(会議、締切)の前だけ | 日曜の夕方から体調が悪くなる |
| 出社してしまえば普通に働ける | 出社しても集中できず、ミスが増えた |
| 睡眠や食欲は変わらない | 眠れない、食欲が落ちた |
| 数日で気持ちが変わる | 朝に動悸や吐き気が出る、涙が出る |
右側に当てはまるものがある場合、気持ちの問題ではなく、体に出ている変化として扱ってください。この段階では、頑張れるかどうかを自分に問うより、受診と休職という選択肢を確認するほうが先です。在職中でなければ使えない制度があります。
行きたくない理由を、1つだけ特定してみる
「全部つらい」と感じているときほど、原因が特定できていません。次のうち、明日なくなったら一番楽になるものはどれですか。
特定の人
その人がいない日なら平気なら、原因は業務ではなく人です。距離を変える手段があります。
人間関係で仕事を辞めたいとき
仕事量、残業、休日の少なさ
時間が足りないことが原因なら、申し出によって動く可能性があります。まず契約上の条件を確認してください。
残業が多いとき、辞める前にできること/労働条件通知書を確認する
仕事ができない、ついていけない感覚
能力の問題と環境の問題が混ざっていることがほとんどです。切り分けてから判断してください。
能力不足で辞めたいと感じるとき
この先が見えないこと
緊急性は低い代わりに、放っておいても解決しません。期限を切って動く必要があります。
仕事を辞めるべきサインと、辞めないほうがいいケース
1つ特定できると、打つ手が「辞める」以外にも見えてきます。全部を一度に解決しようとすると、辞めるという選択肢しか残らなくなります。
もう何日も行けていない場合
行けない日が続いていると、「行っていないこと」自体が新しい負担になります。連絡しづらくなり、さらに行きにくくなるという循環です。
この状態では、次の順で考えてください。
- 受診する -- 診断書があれば、欠勤の説明が「行けない」から「療養が必要」に変わります
- 就業規則の休職制度を確認する -- 休職に切り替えられれば、在籍したまま立て直せます
- 連絡手段を軽いものに変える -- 電話が無理ならメール。話す相手を上司から人事に変えるのも選択肢です
- それでも動けなければ、退職の手続きに進む -- 自分で伝えられない場合の手段もあります
今日、辞めるかどうかを決めなくていい
行きたくない気持ちが強い日は、辞めるという結論に一気に飛びやすい時期です。ただ、その日のうちに退職届を出すことだけは避けてください。
退職届は一方的な通知なので、提出後の撤回は原則できません。退職願との違いを知らずに出してしまうと、選択肢が消えます。今日できるのは、休むことと、状況を1つ確かめることだけで十分です。
よくある質問
Q. 仕事に行きたくないという理由で有給休暇を取ってもよいのですか?
年次有給休暇は労働基準法39条で定められた労働者の権利で、取得に理由の説明は必要ありません。会社が理由を尋ねることはありますが、答える義務はなく、私用と伝えれば足ります。会社には時季変更権がありますが、これは事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変更できるというもので、取得そのものを拒否できる権利ではありません。
Q. 行きたくない気持ちが一時的か、そうでないかはどう見分けますか?
休んだ翌日に少し戻るかどうかが目安になります。1日休んで気持ちが軽くなるなら、疲労や特定の出来事への反応である可能性が高くなります。一方、休日も回復しない、日曜の夕方から体調が悪くなる、朝に動悸や吐き気が出るという状態が続く場合は、気持ちではなく体に出ている変化として扱ってください。この場合は医療機関の受診を検討し、在職中に使える休職や傷病手当金といった制度を先に確認することをおすすめします。
Q. 無断で休むとどうなりますか?
無断欠勤は就業規則上の懲戒事由とされていることが多く、退職時の扱いにも影響する可能性があります。連絡すること自体が負担であれば、電話でなくメールでも構いません。口頭以外の手段でも意思表示は有効です。どうしても自分で連絡できない状態であれば、退職代行という手段もありますが、運営元によってできることの範囲が法律上異なるため、先に確認してください。
辞めると決めたときのために
フォームに入力するだけで、正しい書式の退職届をPDFで作成できます。入力した内容がサーバーに送信されることはありません。急ぐ必要はありません。
退職届ビルダーで作成する(無料)