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パート・アルバイトの有給休暇(比例付与)

「パートだから有給はない」と言われることがありますが、労働基準法39条は雇用形態で区別していません。 6か月継続勤務して全労働日の8割以上出勤していれば、パートでもアルバイトでも発生します。 勤務日数が少ない場合に、日数が比例して少なくなるだけです。

比例付与になる条件は2つとも満たすとき

労働基準法39条3項は、比例付与の対象を 「1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く」としたうえで、 所定労働日数が少ない労働者と定めています。省令が定める具体的な数字は次のとおりです。

1. 週の所定労働時間が30時間未満

30時間以上なら、勤務日数が少なくても通常の付与日数になります(施行規則24条の3第1項)。

2. 週の所定労働日数が4日以下

週以外の期間で決まっている場合は年間216日以下(同条4項・5項)。

週5日勤務なら比例付与になりません。1日3時間でも週5日出ているなら、通常どおり6か月で10日です。 時間の短さではなく日数で決まる点が、 もっとも誤解されやすいところです。

週の勤務日数ごとの付与日数

労働基準法施行規則24条の3第3項の表です。通常の労働者の週所定労働日数を5.2日とし、 それとの比率を考慮した日数が定められています。

週の日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
478910121315
3566891011
23445667
11222333

週4日勤務なら6か月で7日、6年6か月以上で15日です。 週1日勤務でも6か月で1日が発生します。ゼロにはなりません。

年間の勤務日数で決まっている場合

週ではなく月ごとや年ごとに勤務日数が決まっている場合は、 年間の所定労働日数から週の区分を引きます(施行規則24条の3第3項の表の中欄)。

年間の所定労働日数適用される区分
169日から216日まで4日として計算
121日から168日まで3日として計算
73日から120日まで2日として計算
48日から72日まで1日として計算

年間217日以上なら比例付与の対象外で、通常の付与日数になります。 48日未満の区分は表にないため、勤務先または労働基準監督署に確認してください。

年5日の取得義務はパートにもかかる

付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を使用者が時季を定めて 与えなければなりません(労働基準法39条7項)。 比例付与でも週4日勤務で3年6か月以上になると10日に達するため、 そこから義務の対象になります。

くわしくは年5日の時季指定義務を参照してください。

勤務日数が途中で変わったとき

付与日数は基準日の時点の所定労働日数で決まります。 基準日の後に週3日から週5日に増えても、その年の付与日数は変わりません。 次の基準日に週5日であれば、そこから通常の付与日数になります。

すでに付与された日数が後から減らされることもありません。 週5日のときに付与された日数は、その後に週3日へ減っても、 繰り越せる範囲で残ります。

比例付与の日数を計算する

週の勤務日数と勤続年数を入れると、比例付与の日数と繰越を含めた残日数が出ます。年間の日数からの判定にも対応しています。

有給休暇の日数を計算する

よくある質問

パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。労働基準法39条は雇用形態で区別していません。雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤していれば、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員のいずれであっても年次有給休暇が発生します。所定労働日数が少ない場合は、通常の労働者より少ない日数が勤務日数に比例して付与されます。

比例付与になるのはどんな場合ですか?

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または週以外の期間で所定労働日数が決まっている場合は年間216日以下)のときです。労働基準法39条3項と同法施行規則24条の3が定めています。この2つの条件を両方満たす場合だけ比例付与になります。

1日3時間だけの勤務でも週5日なら通常どおりですか?

そのとおりです。比例付与の対象は週の所定労働日数が4日以下の労働者なので、週5日勤務なら1日の労働時間が短くても通常の付与日数になります。1日3時間・週5日なら週15時間ですが、6か月で10日、6年6か月以上で20日が付与されます。日数が短いと「有給も少ないはず」と思われがちですが、日数で判定する点に注意してください。

シフト制で勤務日数が毎月変わる場合はどうなりますか?

比例付与は「所定」労働日数で判定します。労働契約やシフトの取り決めで週何日と決まっていればその日数、週以外の期間で決まっている場合は年間の所定労働日数から施行規則24条の3の表の区分を引きます。実際の勤務日数が毎回変動して所定労働日数を決めにくい場合は、契約内容と過去の勤務実績をもとに会社が判断することになるため、勤務先または労働基準監督署に確認してください。

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