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年5日の年次有給休暇の時季指定義務

年次有給休暇は本来、労働者が請求する時季に与えるものです。 しかし取得率が低い状態が続いたため、2019年4月から年5日は使用者が時季を定めて与えなければならないという義務が加わりました(労働基準法39条7項)。 「取らせる義務」が会社側にある、という点がこの制度の要点です。

対象は「10労働日以上付与される人」

条文は、付与日数が10労働日以上である労働者に限ると定めています。 雇用形態や役職による除外はありません。

対象になる

  • 正社員(6か月経過時点で10日)
  • 管理監督者
  • 有期雇用の労働者
  • 週4日勤務で3年6か月以上のパート

対象にならない

  • 付与日数が10日未満の労働者
  • 時間単位で取得した年休(日数に数えない)
  • 会社独自の特別休暇

管理監督者は労働時間の規定の適用が除外されますが、年次有給休暇は適用されます。 この義務の対象からも外れません。

5日は3つの方法のどれで達成してもよい

労働基準法39条8項は、5項(労働者の請求)または6項(計画的付与)により与えた日数分については、 時季を定めて与えることを要しないと定めています。つまり次の3つの合計が5日に達すればよい、という構造です。

労働者が自分で請求して取得した日数

通常の有給の取り方です。これだけで5日に達すれば、会社の時季指定は不要になります。

計画的付与で与えた日数

労使協定により時季を定めて与える方法です(39条6項)。5日を超える部分について協定できます。

使用者が時季を指定して与えた日数

上の2つで5日に足りないときに、会社が日を決めて取らせます(39条7項)。

合計が5日に達した時点で、会社から時季指定をする必要はなくなり、することもできなくなります。 自分で計画的に取っている人が、さらに会社から取得日を指定されることはありません。

会社は意見を聴かなければならない

労働基準法施行規則24条の6第1項は、時季指定をするにあたって、 あらかじめ時季指定をすることを労働者に明らかにしたうえで、その時季について労働者の意見を聴かなければならないと定めています。さらに同条2項は、聴取した意見を尊重するよう努めなければならないとしています。

日付だけを一方的に通知されて、繁忙期や私用と重なって困る場合は、 意見を聴く手続きが踏まれていない可能性があります。希望する時季を伝えてください。

会社には年次有給休暇管理簿がある

労働基準法施行規則24条の7により、使用者は時季・日数・基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません。保存期間は条文上5年ですが、 同規則の附則により当分の間は3年とされています。

残日数や取得実績がわからないときは、この管理簿の内容を確認するのが確実です。 確認の仕方は有給の残日数を確認する方法にまとめています。

退職する年は5日の扱いに注意する

義務の対象期間は基準日から1年間です。 その途中で退職する場合、退職日までに5日取得できていないことがあります。

退職時にまとめて有給を消化する場合、その消化分も労働者が請求して取得した日数として5日に数えられます。 退職前の消化は、会社にとっても義務を果たすことになります。 消化を拒まれた場合の考え方は退職時の有給消化は拒否できないを参照してください。

10日以上付与されているか確認する

勤続年数と勤務日数を入れると付与日数が出ます。10労働日以上なら年5日の時季指定義務の対象です。

有給休暇の日数を計算する

よくある質問

年5日の取得義務は誰が対象ですか?

労働基準法39条1項から3項までの規定により使用者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者です(同条7項)。正社員だけでなく、管理監督者も、有期雇用の労働者も、比例付与で10日に達したパート・アルバイトも対象になります。週4日勤務の場合は3年6か月以上で10日に達するため、そこから対象です。

自分で有給を取っていれば会社の指定は不要ですか?

不要です。労働基準法39条8項は、労働者の請求により与えた場合や計画的付与により与えた場合、その日数分(5日を超えるときは5日)については時季を定めて与えることを要しないと定めています。厚生労働省の解説も、労働者が取得した年次有給休暇の合計が5日に達した時点で使用者から時季指定をする必要はなく、することもできないとしています。

会社が勝手に有給の日を決めてよいのですか?

時季指定をするときは、あらかじめ時季指定をすることを労働者に明らかにしたうえで、その時季について労働者の意見を聴かなければなりません(労働基準法施行規則24条の6第1項)。さらに聴取した意見を尊重するよう努めなければならないとされています(同条2項)。一方的に日付だけ通知するのは、この手続きを踏んでいないことになります。

会社は有給の取得状況を記録していますか?

記録する義務があります。労働基準法施行規則24条の7は、時季・日数・基準日を労働者ごとに明らかにした「年次有給休暇管理簿」を作成し、有給を与えた期間中および期間の満了後5年間保存しなければならないと定めています。ただし同規則の附則により、当分の間は3年間とされています。残日数がわからないときは、この管理簿の内容を会社に確認してください。

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