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年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇が何日もらえるかは、労働基準法39条が定めています。 会社が独自に決めているように見えても、法律を下回る日数にすることはできません。 上回る日数を定めることは自由なので、実際の日数は「法律の日数か、それ以上」になります。

発生する条件は2つだけ

労働基準法39条1項が定める条件は、次の2つです。

1. 雇入れの日から6か月継続勤務

雇用形態は関係ありません。試用期間も含めて、最初に雇い入れられた日から数えます。

2. 全労働日の8割以上出勤

けがや育児休業などで休んだ日は、出勤したものとみなされる場合があります。

この2つを満たすと、6か月経過した日に10労働日が発生します。 会社の承認や申請は必要ありません。条件を満たした時点で法律上当然に発生する権利です。

勤続年数ごとの付与日数

労働基準法39条2項は、6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分ごとに、 1項の10労働日へ加算する日数を定めています。加算後の日数は次のとおりです。

継続勤務期間付与日数前年からの増加
6か月10
1年6か月11+1日
2年6か月12+1日
3年6か月14+2日
4年6か月16+2日
5年6か月18+2日
6年6か月以上20+2日

20日が法律上の上限です。 6年6か月を超えても、これ以上は増えません。7年目も10年目も20日です。

この表は週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上勤務する労働者のものです。 所定労働日数が少ない場合は比例付与になります。

基準日は「雇入れの日の6か月後」から1年ごと

付与される日を基準日といいます。 4月1日入社なら10月1日が最初の基準日で、以後は毎年10月1日です。 入社日がばらばらだと管理が煩雑になるため、 会社が全員の基準日を4月1日などにそろえていることがあります。

基準日を法律より前倒しにするのは、労働者に有利なので問題ありません。 ただし前倒しで10労働日以上を付与した場合、年5日の時季指定義務もその日から1年以内に果たす必要があります(労働基準法施行規則24条の5)。

出勤率が8割に届かなかった年の扱い

労働基準法39条2項ただし書は、各期間の出勤日数が全労働日の8割未満だった場合、 その期間の初日以後の1年間は有給休暇を与えることを要しないと定めています。

誤解されやすいのは、継続勤務年数のカウントまでリセットされるわけではない点です。 3年6か月の年に8割を割ってその年の付与が飛んでも、 4年6か月の時点で8割以上出勤していれば、4年6か月に対応する16日が付与されます。 10日に戻るのではありません。

出勤率の数え方は出勤率8割の判定で詳しく扱っています。休んだ日がそのまま欠勤になるとは限りません。

退職する前に残日数を確認する

退職日を過ぎると年次有給休暇は取得できません。 買い上げの制度は原則としてないため、使わなかった分は消えます。次の基準日をまたいで退職日を設定すれば、その年の付与分も消化できます。 あと1か月ずらすだけで10日以上増えることもあるため、退職日を決める前に確認してください。

残日数がわからない場合は有給の残日数を確認する方法を参照してください。会社には年次有給休暇管理簿の作成義務があります。

自分の付与日数を計算する

勤続年数と週の勤務日数を入れると、いまの付与日数・繰越を含めた残日数・次の付与までの月数が出ます。

有給休暇の日数を計算する

よくある質問

有給休暇は入社してすぐもらえますか?

労働基準法39条1項は「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して」10労働日を与えなければならないと定めています。したがって法律上の最低基準では入社から6か月経過するまで発生しません。ただしこれは最低基準であり、会社が就業規則で入社日や3か月経過時点に前倒しで付与することは自由です。前倒しで10日以上付与された場合は、その日が基準日になり年5日の時季指定義務も前倒しで始まります。

付与日数はどのように増えていきますか?

6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上は毎年20日です。労働基準法39条2項が、6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分ごとに1項の10日へ加算する労働日数を定めており、加算は1日・2日・4日・6日・8日・10日と増えていきます。20日が法律上の上限で、これ以上は増えません。

「継続勤務」は正社員になってからの期間ですか?

違います。条文は「雇入れの日から起算して」としており、雇用形態が変わっても雇入れの日は変わりません。パート・アルバイトから正社員に登用された場合や、試用期間を経て本採用になった場合も、最初に雇い入れられた日から数えます。試用期間も継続勤務期間に含まれます。

出勤率が8割未満だった年はどうなりますか?

労働基準法39条2項ただし書により、その期間の出勤日数が全労働日の8割未満だった場合、次の1年間は有給休暇を与えることを要しないとされています。つまりその年の付与だけが飛びます。継続勤務年数のカウント自体はリセットされないため、翌年に8割以上出勤すれば、勤続年数に応じた日数が付与されます。

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